堺市建設工事設計者等選定のプロポーザル方式等の実施に関する要綱
更新日:2024年4月4日
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事に係る設計業務等を委託するに当たって、当該業務の目的及び内容に最も適した設計者等を選定するため、公募型プロポーザル方式及び公募型設計競技方式(以下「プロポーザル方式等」という。)について必要な事項を定める。
(対象業務)
第2条 プロポーザル方式等による受託者選定の対象となる設計業務等(以下「委託業務」という。)は、建設工事の基本設計業務及び実施設計業務並びにこれらに類似する業務(同時に建設工事を請け負わせる場合については、建設工事の請負及び当該建設工事に関連する設計の委託業務とする。)で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務は、対象としない。
(1) 文化性又は芸術性を必要とするもの
(2) 記念性又は象徴性を求められるもの
(3) 高度の専門知識及び技術を要し、かつ、創造性を必要とするもの
(4) その他市長が適当と認めるもの
(受託者選定方式の決定等)
第3条 委託業務の受託者は、次の各号のいずれかの方式により選定するものとし、いずれの方式によるかは、工事設計担当局長が決定する。
(1) 公募型プロポーザル方式(公募により提案書の提出を求め、最適な者を選定する方式)
(2) 公募型設計競技方式(公募により計画案又は設計案(以下「計画案等」という。)を求め、最適な案を審査し、その提出者を受託者とする方式)
2 前項の規定にかかわらず、委託業務の内容が重要又は異例なものであるときは、工事設計担当局長は、財政局長と協議の上、選定の方式を決定しなければならない。
(堺市建設工事入札参加資格等審査委員会への付議)
第4条 工事設計担当局長は、前条の規定により受託者選定方式を決定しようとするときは、その適否について堺市建設工事入札参加資格等審査委員会(堺市建設工事入札参加資格等審査委員会要綱(昭和61年制定)により設置するものをいう。)に付議しなければならない。
(事務の所掌)
第5条 この要綱に基づくプロポーザル方式等に係る事務は、工事設計担当局において行うものとする。
第2章 公募型プロポーザル方式
(公告)
第6条 公募型プロポーザル方式による場合は、市長は、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 委託業務の名称、業務内容及び履行期限
(2) この方式による選定への参加の希望を表明する書類(以下この章において「参加表明書」という。)の提出方法、提出先及び提出期限
(3) 提案書の提出者の資格要件及び提案書の提出者を選定するための基準
(4) 提案書の提出方法、提出先及び提出期限
(5) 最優秀提案者を選定するための基準
(6) その他必要と認めるもの
(公募型プロポーザル方式の参加表明書の提出等)
第7条 公募型プロポーザル方式による選定に参加しようとする者は、所定の期日までに関係書類を添えて参加表明書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の参加表明書の提出があったときは、堺市附属機関の設置等に関する条例(平成25年条例第4号)に掲げる堺市プロポーザル方式等による設計業務等受託者選定委員会(以下「選定委員会」という。)に諮って、提案書の提出者の資格要件の審査及び選定を行うものとする。
3 市長は、前項の審査及び選定の結果を参加表明書提出者に通知するものとする。この場合において、提案書の提出者として選定しなかった者に対しては、理由を付して通知するものとする。
(公募型プロポーザル方式による選定の提案書の提出者の資格要件)
第8条 第6条第3号に規定する資格は、市長が、次に掲げる事項に基づき選定委員会に諮って定めるものとする。
(1) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)、建築士法(昭和25年法律第202号)等に基づく登録状況
(2) 委託業務と同種又は類似の業務の実績
(3) 堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱(平成20年制定)第7条の規定に基づく登録状況
(4) その他必要と認める事項
(提案書の提出)
第9条 第7条第2項の規定により提案書の提出者として選定された者は、所定の期日までに提案書を市長に提出しなければならない。
(最優秀提案者の選定等)
第10条 市長は、前条の規定により提出された提案書について、選定委員会に諮って評価を行い、第6条第5号の基準に基づき、最優秀提案者を選定するものとする。
2 市長は、前項の結果を提案書の提出者に通知するものとする。この場合において、最優秀提案者以外の者に対しては、理由を付して通知するものとする。
(評価結果の公表)
第11条 市長は、最優秀提案者を選定した後、速やかに評価結果について公表するものとする。
第3章 公募型設計競技方式
(公告)
第12条 公募型設計競技方式による場合は、市長は、次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 設計競技の名称及び内容
(2) この方式による選定への参加の希望を表明する書類(以下この章において「参加表
明書」という。)の提出方法、提出先及び提出期限
(3) 計画案等の提出者の資格要件
(4) 計画案等の提出方法、提出先及び提出期限
(5) 委託業務の委託条件
(6) その他必要と認めるもの
(公募型設計競技方式の参加表明書の提出等)
第13条 公募型設計競技方式による選定に参加しようとする者は、所定の期日までに関係書類を添えて参加表明書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の参加表明書の提出があったときは、選定委員会に諮って、計画案等の提出者の資格要件の審査及び選定を行うものとする。
3 市長は、前項の審査の結果を参加表明書提出者に通知するものとする。
(公募型設計競技方式による選定の計画案等の提出者の資格要件)
第14条 第8条の規定は、第12条第3号に規定する資格を定める場合に準用する。
(計画案等の提出)
第15条 第13条第3項の規定により計画案等の提出者の資格を有すると通知された者は、所定の期日までに計画案等を市長に提出しなければならない。
(計画案等の審査)
第16条 市長は、前条の規定により提出された計画案等について、選定委員会に諮って審査を行うものとする。
2 市長は、前項の結果を計画案等の提出者に通知するものとする。
(計画案等の公開)
第17条 市長は、第15条の規定により提出された計画案等を公開するものとする。ただし、当該計画案等の提出者の同意が得られない場合は、この限りでない。
第4章 補則
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所管局長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(堺市特定建築物等の設計委託業者の選定に関する要綱の廃止)
2 堺市特定建築物等の設計委託業者の選定に関する要綱(昭和61年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年3月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。