堺市建設工事入札結果等の公表に関する要綱
更新日:2024年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に基づき、本市が発注する建設工事及び建設工事に関連する委託業務に係る入札手続及び契約手続の一層の透明性を確保するため、入札結果等を公表することについて必要な事項を定める。
(公表の対象)
第2条 この要綱による公表の対象となるものは、予定価格(堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)第19条第1項ただし書の規定により、単価についてその予定価格が定められる場合にあっては、契約期間中の予定総額をいう。以下この条において同じ。)が2,500,000円を超える建設工事(以下「工事」という。)及び予定価格が1,000,000円を超える建設工事に関連する委託業務(以下「業務」という。)とする。ただし、公共の安全と秩序の維持に密接に関連する工事又は業務であって本市の行為を秘密にする必要があるものを除く。
(公表の内容)
第3条 この要綱による公表の内容は、次に掲げる事項とする。ただし、競争入札に付した結果、落札者がない場合は、第7号、第9号、第10号及び第11号に掲げる事項は、公表しない。
(1) 当該年度に発注することが見込まれる工事又は業務に係る次に掲げるものの見通しに関する事項
ア 工事又は業務の名称、場所、期間、種別及び概要
イ 入札及び契約の方法
ウ 入札を行う時期(随意契約を行う場合にあっては、契約を締結する時期)
(2) 前号に掲げる事項に変更が生じた場合は、変更後の当該事項
(3) 堺市建設工事等に係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成20年制定)第6条に規定する審査の結果、入札参加資格を有すると認められたものの商号又は名称並びに入札参加資格を有すると認められなかったものの商号又は名称及びその理由
(4) 規則第10条の規定により指名した者の商号又は名称及びその者を指名した理由
(5) 工事又は業務の名称及び入札執行の日時
(6) 入札者の商号又は名称及び入札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(7) 落札者の商号又は名称及び落札金額(随意契約を行った場合を除く。)
(8) 予定価格及び調査基準価格又は最低制限価格(随意契約を行った場合を除く。)
(9) 調査基準価格を設定した場合における工事にあっては、工事価格に係る積算のうち規則第19条の2の規定による調査の対象となるもの
(10) 最低制限価格を設定した場合における工事にあっては、工事価格に係る積算の内訳のうち当該最低制限価格を調査基準価格とみなして規則第19条の2の規定を適用した場合に同条の規定による調査の対象となるもの
(11) 最低制限価格を設定した場合における業務にあっては、業務価格に係る積算の内訳のうち、別表左欄に定める業務の種別に応じて同表右欄に定める項目のそれぞれの額
(12) 規則第19条の2の規定により最低の価格をもって入札を行った者を落札者とせず他の者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由
(13) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をした場合においては、次の事項
ア 契約の相手方の商号又は名称及び申込金額
イ 予定価格及び競争入札に付したときの調査基準価格又は最低制限価格
ウ 競争入札に付したときの入札者の商号又は名称及び入札金額
(14) 地方自治法施行令第167条の2第1項第9号の規定により随意契約をした場合においては、契約の相手方の商号又は名称及び申込金額
(15) 契約の内容に関する事項
ア 契約の相手方の商号又は名称及び住所
イ 工事又は業務の名称、場所、種別及び概要
ウ 工期
エ 契約金額
オ 随意契約を行った場合における契約の相手方を選定した理由
カ 随意契約を行った場合における予定価格(事後の契約に係る予定価格を類推させるおそれがある場合を除く。)
(16) 工期又は契約金額の変更を伴う契約の変更をしたときは、変更後の契約に係る前号アからエまでに掲げる事項及び変更の理由
(17) その他公表の必要があると認める事項
(公表の方法)
第4条 公表は、前条各号に掲げる事項を記載した書類を契約課において閲覧に供する方法により行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法により行うことができる。
(公表の時期及び期間)
第5条 公表は、次の各号に掲げる事項ごとに、当該各号に定める時以後に遅滞なく行うものとし、公表した日(第3条第3号から第12号までに掲げる事項については、契約を締結した日)の翌日から起算して1年間が経過する日(第3条第1号及び第2号に掲げる事項については、当該年度の3月31日)まで閲覧に供するものとする。
(1) 第3条第1号に掲げる事項 4月1日(当該日において当該年度の予算が成立していない場合にあっては、予算の成立の日)以後発注見通しが確立した時
(2) 第3条第2号に掲げる事項 第3条第1号に掲げる事項の公表後、当該事項に変更が生じた時
(3) 第3条第3号及び第4号に掲げる事項 入札が終了した時
(4) 第3条第5号に掲げる事項 規則第11条の規定による通知を送付する時
(5) 第3条第6号から第9号まで及び第12号に掲げる事項 落札者を決定した時又は落札者がないことが確定した時
(6) 第3条第10号及び第11号に掲げる事項 落札者を決定した日の属する月の翌月の初日(堺市の休日に関する条例(平成2年条例第20号)第2条第1項に規定する市の休日である場合は、その翌日)
(7) 第3条第13号及び第14号に掲げる事項 申込者から提出された堺市建設工事等に係る競争入札等事務取扱要綱(平成9年制定)第29条第1項に規定する工事等請負申込書及び見積書を本市が承認した時
(8) 第3条第15号に掲げる事項 契約を締結した時
(9) 第3条第16号に掲げる事項 変更の契約を締結した時
(閲覧の手数料)
第6条 閲覧の手数料については、堺市手数料条例施行規則(平成12年規則第50号)第11条第4号の規定により免除する。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年7月1日から施行する。
(堺市建設工事に係る一般競争入札の実施に関する要綱の一部改正)
2 堺市建設工事に係る一般競争入札の実施に関する要綱(平成8 年制定)の一部を次のように改正する。
第7条を削り、第8条を第7条とする。
(予定価格の入札執行前の公表)
3 当分の間、施行令第167条の10の2第1項及び第2項(施行令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により落札者を決定する入札以外の入札を行う場合において、当該入札を適正に行うため特に必要があると認めるときは、第5条第5号の規定にかかわらず、第3条第8号に規定する予定価格を入札を執行する前に公表することができる。
附則
この要綱は、平成11年5月27日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成13年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年11月10日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条の規定は、この要綱の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第3条及び第5条の規定は、平成21年10月1日以後に公告又は堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第11条の規定により通知が行われる契約について適用し、同日前に公告又は同条の規定により通知が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第3条及び第5条の規定は、平成24年4月1日以後に公告又は堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第11条の規定により通知が行われる契約について適用し、同日前に公告又は同条の規定により通知が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2この要綱による改正後の堺市建設工事入札結果等の公表に関する要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお、従前の例による。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第3条関係)
業務の種別 | 項目 |
---|---|
建築設計業務及び設備設計業務(工事監理業務を含む。) | 直接人件費、特別経費、技術料等経費及び諸経費 |
地質調査業務 | 直接調査費、間接調査費、解析等調査業務費及び諸経費 |
測量業務 | 直接測量費、測量調査費及び諸経費 |
建設コンサルタント業務及び造園設計業務(工事監理業務を含む。) | 直接原価、その他原価及び一般管理費等又は直接業務費、技術経費及び諸経費 |
補償コンサルタント業務 |