堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱
更新日:2022年1月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)及び堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本市が発注する建設工事及び建設工事に関連する設計業務、監理業務、測量業務、調査業務等(以下「測量・建設コンサルタント」という。)(地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の規定が適用される特定調達契約に係るものを除く。以下これらを「建設工事等」という。)に係る事務の適正かつ円滑な執行を図るため、入札参加に係る登録事務について必要な事項を定める。
(入札参加資格の要件)
第2条 建設工事等に係る入札について規則第3条第4号の市長が必要と認める資格は、次のとおりとする。
(1) 政令第167条の4第2項の規定により入札への参加が制限されていないこと。
(2) 建設工事にあっては、次の要件を満たすこと。
ア 別表第1に掲げる業種(その他工事にあっては、その対象となる工事業のうちのいずれか)ごとに、必要な建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の規定に基づく許可を受けていること。
イ 別表第1に掲げる業種(その他工事にあっては、その対象となる工事業のうちのいずれか)ごとに、建設業法第27条の23第1項の規定に基づく審査を受けており、かつ、同法第27条の29第1項の規定に基づく総合評定値の通知を受けていること。
ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による被保険者となったことの届出、健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による被保険者の資格の取得の届出及び厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による被保険者の資格の取得の届出を行っている者であること(これらの届出に係る義務を有する場合に限る。)。
(3) 測量・建設コンサルタントにあっては、別表第2に掲げる業種の営業を行うに当たって必要な同表右欄に定める登録を受けていること。
(4) 規則第5条第1項に規定する入札参加資格審査の申請(以下「入札参加資格申請」という。)に当たって、堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)第5条に規定する入札参加除外者等でないこと。
(定期申請等)
第3条 入札参加資格申請に係る申請区分、申請時期及び登録の有効期間は、次のとおりとする。
申請区分 | 申請時期 | 登録の有効期間 |
---|---|---|
定期申請 | 別に市長が定める年の12月 | 申請日以後の最初の4月1日から3年間 |
追加申請 | 別に市長が定める年の6月 | 申請日以後の最初の10月1日から当該追加申請の直前の定期申請に係る登録の有効期間終期までの間 |
別に市長が定める年の12月 | 申請日以後の最初の4月1日から当該追加申請の直前の定期申請に係る登録の有効期間終期までの間 |
(審査基準日)
第4条 入札参加資格申請に係る基準日は、前条に規定する定期申請又は追加申請に係る申請の月ごとに別に定める期間の末日(以下「審査基準日」という。)とする。
(登録の業種等)
第5条 入札参加資格申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、別表第1又は別表第2に掲げる業種のうちから、2業種を限度として希望する業種を選択するものとする。
2 前項の場合において、別表第1に掲げる業種と別表第2に掲げる業種とを併せて選択することができない。次に掲げる業種の組合せについても、また同様とする。
(1) 土木工事及び舗装工事
(2) 土木工事及び造園工事
(3) 建築工事及び電気工事
(4) 建築工事及び管工事
(5) 電気工事及び管工事
(資格審査の申請)
第6条 入札参加資格申請は、電子登録システム(本市の使用に係る電子計算機と申請者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織により処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)を用いて申請するとともに、次に掲げる書類(特に定める場合を除き、申請者が作成する書類以外の書類にあっては審査基準日の3カ月前の日以後に発行されたものに限る。)を市長に提出することにより行わなければならない。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 法人にあっては商業登記簿に記録されている事項の全部を証明する書面又はその写し、個人にあっては入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者でない旨の誓約書
(2) 法人にあっては印鑑証明書、個人にあっては印鑑登録証明書
(3) 国税通則法(昭和37年法律第66号)第123条第1項に規定する証明書又はその写し(法人にあっては法人税、消費税及び地方消費税について未納の税額がないことを証明するもの、個人にあっては所得税、消費税及び地方消費税について未納の税額がないことを証明するものであって、第3条に規定する定期申請又は追加申請に係る申請をした月の初日以後に発行されたものに限る。)
(4) 本市が課税する市税の納税状況を調査することに同意する書面
(5) 別表第1に掲げる業種に登録しようとする者にあっては、当該業務に必要な建設業法第3条第1項に基づく建設業の許可を受けていることが確認できる書類又はその写し並びに主たる営業所及びその他の営業所において営業する建設業が確認できる書類の写し
(6) 別表第2に掲げる業種に登録しようとする者にあっては、次の業種ごとに定める書類又はその写し
ア 建設コンサルタント業務建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第7条第1項の現況報告書(直近のものに限る。)
イ 測量業務測量法(昭和24年法律第188号)第55条の5第1項の規定による登録に係る登録業者証明書
ウ 地質調査業務地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第7条第1項の現況報告書(直近のものに限る。)
エ 補償コンサルタント業務補償コンサルタント登録規程(昭和59年建設省告示第1341号)第7条第1項の現況報告書(直近のものに限る。)
オ 建築設計業務建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の3第1項の規定による登録に係る建築士事務所登録証明書
カ 設備設計業務市長が必要があると認める書類
キ 造園設計業務市長が必要があると認める書類
(7) 登録しようとする別表第1又は別表第2に掲げる業種の属する区分に係る1年以上の営業を証明するもの又はその写し(第5号又は第6号の書類において確認できる場合を除く。)
(8) 本市における入札、契約並びに請負代金の請求及び受領等を行う際に使用する印鑑を届け出る書面
(9) 別表第1に掲げる業種を希望している者で、第2条第2号ウの届出に係る義務を有するものにあっては、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険への加入を確認できる書面(建設業法第27条の27の規定による経営規模等評価の結果の通知及び同法第27条の29第1項の規定による総合評定値の通知において当該加入を確認できる場合を除く。)
(10) 本市の区域内に本店、支店、支社、営業所等(第14条においてこれらを「営業所等」という。)を有する者にあっては、所在地その他必要な事項を記載した書面
(11) 前各号に定めるもののほか、市長が資格審査に必要があると認める書面
(資格審査結果の通知等)
第7条 市長は、前条の規定による申請に基づく審査の結果を電子登録システムを用いて申請者に通知し、入札参加資格を有すると認めた者を堺市建設工事等入札参加有資格者(以下「有資格者」という。)として電子登録システムに登録するものとする。
(事業所の所在地による区分)
第8条 前条の規定による登録は、別表第3の左欄に掲げる業種ごとに同表の中欄に定める所在地の区分により行うものとし、当該区分は同表の右欄に定めるところによる。
(納税状況の確認)
第9条 市長は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める日における当該者に係る本市が課税する市税の納税状況を確認するものとする。
(1) 申請者当該申請者が第3条に規定する定期申請又は追加申請に係る申請をした月の初日
(2) 有資格者毎年12月1日(その日が第3条に規定する定期申請が行われる年度に属する場合を除く。)
(登録業種の変更)
第10条 登録した業種の変更に係る申請は、毎年度1回を限度とし、その申請時期は12月とする。ただし、登録の有効期間の最終年度については、これをすることができない。
2 前項の規定による変更については、その申請日以後の最初の4月1日から効力を有するものとする。
3 第1項の申請は、電子登録システムを用いて申請するとともに、変更について必要な書面を市長に提出することにより行わなければならない。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。
4 第5条及び第7条の規定は、第1項に規定する変更の申請について準用する。
(変更申請)
第11条 有資格者は、前条に規定するもののほか、第6条の規定に基づき申請した事項に変更があったときは、電子登録システムを用いて申請するとともに、これらを証する書面を市長に提出しなければならない。ただし、市長が必要があると認める場合は、この限りでない。
2 第7条の規定は、前項の規定による変更の申請について準用する。
(共同企業体の申請)
第12条 この要綱の規定にかかわらず、共同企業体として入札に参加しようとする場合は、別に定めるところによる。
(電子登録システムによる申請の到達時期)
第13条 第6条、第10条第3項及び第11条第1項の規定により電子登録システムを用いて行われた申請は、本市の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされたときに本市に到達したものとみなす。
(営業所等の実態調査)
第14条 市長は、営業所等を有する有資格者(本条において第6条に規定する入札参加資格申請を行った者を含む。)について、当該営業所等の実態を調査することができる。
(関係書類の提出)
第15条 市長は、必要があると認めるときは、有資格者に対し、関係書類の提出を求めることができる。
(提出書類等の公開)
第16条 市長は、必要があると認めるときは、第6条、第10条第3項及び第11条第1項に規定する書類並びに申請者と本市との契約に関する情報を、法令等に基づいて公開できるものとする。
(登録の取消し)
第17条 市長は、有資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すものとする。
(1) 第2条第1号に該当しなくなったとき。
(2) 第2条第2号ア又は同条第3号に該当しなくなったとき。
(3) 倒産等により営業を継続することができなくなったとき。
(4) 虚偽の申請その他不正な手段により登録を受けたとき。
(5) 本市と取引を行う意思がないと認められるとき。
(6) 本市が課税する市税の滞納があるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が有資格者として不適当であると認めるとき。
(委任)
第18条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市建設工事等入札参加資格審査事務取扱要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結する契約については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年12月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の第2条、別表第1及び別表第3の規定は、この要綱の施行日以後に行われる定期申請又は追加申請(以下「定期申請等」という。)に基づく登録に
ついて適用し、同日前に行われた定期申請等に基づく登録については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成28年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定中「7月」を「6月」に改める部分は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、令和2年12月1日から施行する。
(施行前の準備行為)
2 この要綱の施行の日以後の登録に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、この要綱による改正後の堺市建設工事等入札参加資格登録事務取扱要綱の規定の例により行うことができる。
別表第1(第2条、第5条、第6条関係)
区分 | 業種 | 必要な許可 |
---|---|---|
建設工事 | 土木工事 | 土木工事業 |
建築工事 | 建築工事業 | |
電気工事 | 電気工事業 | |
管工事 | 管工事業 | |
舗装工事 | 舗装工事業 | |
造園工事 | 造園工事業 | |
水道施設工事 | 水道施設工事業 | |
その他工事 | 大工工事業 | |
左官工事業 | ||
とび・土工工事業 | ||
石工事業 | ||
屋根工事業 | ||
タイル・れんが・ブロック 工事業 | ||
鋼構造物工事業 | ||
鉄筋工事業 | ||
しゅんせつ工事業 | ||
板金工事業 | ||
ガラス工事業 | ||
塗装工事業 | ||
防水工事業 | ||
内装仕上工事業 | ||
機械器具設置工事業 | ||
熱絶縁工事業 | ||
電気通信工事業 | ||
さく井工事業 | ||
建具工事業 | ||
消防施設工事業 | ||
清掃施設工事業 | ||
解体工事業 |
別表第2(第2条、第5条、第6条関係)
区分 | 業種 | 必要な登録 |
---|---|---|
測量・建設コンサルタント | 建設コンサルタント業務 | 建設コンサルタント登録規程第2条第1項の規定に基づく登録 |
測量業務 | 測量法第55条第1項の規定に基づく登録 | |
地質調査業務 | 地質調査業者登録規程第2条第1項の規定に基づく登録 | |
補償コンサルタント業務 | 補償コンサルタント登録規程第2条第1項の規定に基づく登録 | |
建築設計業務 | 建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所の登録 | |
設備設計業務 | 営業上必要とする登録等 | |
造園設計業務 |
別表第3(第8条関係)
業種 | 所在地区分 | 定義 |
---|---|---|
建設工事 | 市内業者 | 本市の区域内(以下「本市内」という。) に建設業法第3条第1項に基づく主たる営業所を有する者 |
準市業者 | 本市内に建設業法第3条第1項に基づくその他の営業所を有する者 | |
市外業者 | 市内業者及び準市業者以外の者 | |
建設コンサルタント業務 | 市内業者 | 本市内に建設コンサルタント登録規程第4条第1項に基づき登録された主たる営業所を有し、当該営業所に専任の職員を置く者 |
準市業者 | 本市内に建設コンサルタント登録規程 第4条第1項に基づくその他の営業所を有し、当該営業所に専任の職員を置く者 | |
市外業者 | 市内業者及び準市業者以外の者 | |
測量業務 | 市内業者 | 本市内に 測量法第55条の2に基づき登録された主たる営業所を有し、当該営業所に専任の職員を置く者 |
準市業者 | 本市内に測量法 第55条の2に基づくその他の営業所を有し、当該営業所に専任の職員を置く者 | |
市外業者 | 市内業者及び準市業者以外の者 | |
地質調査業務 | 市内業者 | 本市内に地質調査業者登録規程第4条1項に基づき登録された主たる営業所を有し、当該営業所に専任の職員を置く者 |
準市業者 | 本市内に地質調査業者登録規程 第4条1項に 基づくその他の営業所を有し、当該営業所に専任の職員を置く者 | |
市外業者 | 市内業者及び準市業者以外の者 | |
補償コンサルタント業務 | 市内業者 | 本市内に補償コンサルタント登録規程第4条第1項に基づき登録された主たる営業所を有し、当該営業所に専任の職員を置く者 |
準市業者 | 本市内に補償コンサルタント登録規程 第4条第1項に基づくその他の営業所を有し、当該営業所に専任の職員を置く者 | |
市外業者 | 市内業者及び準市業者以外の者 | |
建築設計業務 | 市内業者 | 本市内に入札参加資格申請及び建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所登録をしている本店を有する者 |
準市業者 | 本市内に入札参加資格申請に基づく本店以外の建築士法第23条第1項の規定に基づく建築士事務所登録をしている支店、支社、営業所等を有する者 | |
市外業者 | 市内業者及び準市業者以外の者 | |
設備設計業務及び造園設計業務 | 市内業者 | 本市内に入札参加資格申請に基づく本店を有し、当該本店に専任の職員を置くとともに、本市における入札、契約及び業務委託料受領等の一切の権限を有する者 |
準市業者 | 本市内に入札参加資格申請に基づく本店以外の支店、支社、営業所等を有し、当該営業所等に専任の職員を置くとともに、本市における入札、契約及び業務委託料受領等の一切の権限を委任している者 | |
市外業者 | 市内業者及び準市業者以外の者 |