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堺市立児童発達支援センター利用調整実施要綱

更新日:2024年4月1日

 (趣旨)
第1条 この要綱は、本市が設置する児童発達支援センター(以下これを「センター」という。)において実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する児童発達支援の利用を希望する児童の保護者(以下「利用希望者」という。)について、公正、公平かつ円滑な利用調整(センターの利用希望者が監護する児童のうちから、センターを利用する児童(以下「利用児」という。)を選考することをいう。以下同じ。)を行うとともに、その選考過程の透明性を確保することについて、必要な事項を定める。
(利用調整の対象児の要件)
第2条 利用調整の対象となる者は、本市の区域内に居住し、センターにおいて障害児通所支援を受けようとする就学前児童(以下「対象児」という。)とする。
(利用調整の依頼等)
第3条 利用希望者は、センターを利用するために必要となる障害児通所給付費の支給申請と併せて、利用調整依頼書(様式第1号)により市長に依頼するものとする。
2 市長は、利用希望者から前項の規定による依頼があった場合は、対象児の要件について確認し、当該利用希望者から別に定める対象児の発達状況、家族の状況及び医療度について聴取りを行うものとする。
(利用調整会議)
第4条 市長は、利用児の選考を行うため、堺市立児童発達支援センター利用調整会議(以下「会議」という。)を設置する。
2 会議の委員は、次に掲げる職にある者をもって構成し、会長は、障害福祉部長の職にある者をもって充てる。
(1) 障害福祉部長
(2) 障害支援課長
(3) 幼保政策課長
(4) 堺保健福祉総合センター地域福祉課長
(5) 前各号に掲げる者のほか、会長が適当と認める者
3 会議は、必要に応じて会長が招集する。
4 会議は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 会議の事務局は、障害支援課において行う。
6 利用児の選考に当たっては、前条第2項の聴取りの内容を総合的に評価し、センターの専門性、年齢及び医療的ケアを必要とする場合の受入体制等を考慮するものとする。
7 会長は、利用調整の結果を市長に報告するものとする。
8 会議は、非公開とする。
9 第2項の委員及び第4項の規定により会議に出席した者は、会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。 
(会議の特例)
第5条 会長は、会議を招集する暇がない場合又は議案が軽易な事項に係るものである場合は、会議に付議すべき事項を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、会議に代えることができる。
 (通知)
第6条 市長は、利用調整の結果について利用調整結果通知書(様式第2号)により利用希望者に通知するものとする。
2 市長は、利用調整の結果について利用児推薦書(様式第3号)によりセンターの施設長に通知するものとする。
(欠員の連絡)
第7条 センターの施設長は、当該センターの利用児に欠員が生じたとき、又は欠員が生じる見込みがあるときは、欠員発生連絡票(様式第4号)により速やかに市長に連絡しなければならない。
 (利用待機者の管理)
第8条 市長は、利用調整中である利用希望者(次項において「利用待機者」という。)について、利用待機者名簿(様式第5号。次項において「名簿」という。)に登載し、管理するものとする。
2 利用待機者は、利用調整の依頼を取り下げる場合は、利用調整辞退届出書(様式第6号)を市長に提出するものとし、市長は、当該届出書の提出を受けたときは、名簿から削除するものとする。
 (その他)
第9条 センターは、第3条第2項の聴取りに協力するとともに、会議の選考結果を尊重しなければならない。
 (委任)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成29年6月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
 (経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

 (施行前の準備行為)

 この要綱の施行の日以後の児童発達支援センターの利用希望者は、利用調整に関し必要な手続その他の行為については、この要綱の施行前においても、改正後の利用調整の規定の例により行うことができる。

附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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