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堺市所蔵美術資料貸付要綱

更新日:2025年10月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が所蔵する美術作品及び美術に関する資料(文化課所管のものに限る。以下これらを「美術資料」という。)の貸付けについて必要な事項を定める。
(貸付対象)
第2条 この要綱の対象となる美術資料は、別に定める。
(貸付要件)
第3条 市長は、美術資料を貸し付けることが公益の増進に寄与すると認められる場合に限り、次の各号のいずれかに該当する者又は施設に、美術資料を貸付けることができる。
(1) 国又は地方公共団体が設置する美術館、博物館又はこれらに準ずる施設
(2) 市内に住所を有する事業所の管理責任者(広く市民に鑑賞する機会を与えることを目的に展示する場合に限る。)
(3) その他市長が特に必要と認めた者
(貸付申込み)
第4条 美術資料の貸付けを受けようとする者は、堺市美術資料貸付申込書(様式第1号。以下「貸付申込書」という。)に必要書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(貸付承認)
第5条 市長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、貸付けを承認するときは堺市美術資料貸付承認書(様式第2号。以下「貸付承認書」という。)により、貸付けを承認しないときはその旨を記載した書面により申込者に通知するものとする。
(貸付期間)
第6条 美術資料の貸付期間は、輸送に要する期間を含め、原則として1年以内とする。
(引渡し)
第7条 第4条の規定により貸付けの承認を受けた者(以下「借受者」という。)は、貸付承認書を提示の上、文化課の職員から直接美術資料の引渡しを受けなければならない。
2 借受者は、美術資料の引渡しの際、預かり書(様式第3号)を提出しなければならない。
(貸付料等)
第8条 美術資料の貸付料は、堺市財産の交換、譲与及び無償貸付け等に関する条例 (昭和39年条例第7号。)第7条の規定により無償とする。
2 貸し付けた美術資料の輸送及び展示に要する一切の経費並びに輸送及び展示に係る保険については、借受者の負担とする。
(貸付条件)
第9条 市長は、美術資料の貸付けを承認するときは、次に掲げる条件を付すものとする。
 (1) 美術資料は、善良なる管理者の注意をもって取り扱うこと。
 (2) 美術資料を貸付けの目的以外に使用しないこと。
 (3) 美術資料を転貸し、又は権利を譲渡しないこと。
 (4) 美術資料を展示するときは、著作者名を表示するとともに、美術資料が本市の所蔵である旨の表示をすること。
 (5) 美術資料について著作権等の権利を侵害しないこと。美術資料について著作権等の権利を侵害しないこと。
(変更事項の報告)
第10条 借受者は、貸付申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかにその旨を市長に報告するものとする。
(展示状況の報告)
第11条 借受者は、借り受けた美術資料の展示状況について、写真その他の資料を添付して書面により市長に報告するものとする。
(貸付承認の取消し)
第12条 市長は、借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けの承認を取り消すことができる。
 (1) 虚偽の申込みその他不正の手段により貸付承認を受けたとき。
 (2) この要綱の規定に違反したとき。
 (3) 前2号に掲げるもののほか、美術資料を貸付けることが適当でないと市長が認めたとき。
2 前項の規定による取消しにより借受者に生じた損害については、市は一切その責めを負わない。
(返還)
第13条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付期間中であっても、速やかに借り受けた美術資料を市長に返還しなければならない。
 (1) 破損等により展示できない状態になったとき。
 (2) 前条に規定する取消しを受けたとき。
 (3) 公益上又は管理上特に必要があると市長が認めたとき。
(損害賠償)
第14条 借受者は、貸付期間中に、故意又は過失により美術資料を汚損し、又は破損したときは、これを原状に復し、紛失したときは、その賠償をしなければならない。この場合において、汚損し、又は破損した美術資料を原状に復するのが困難である、又は原状に復するのに著しく過分の費用を要すると市長が認めるときは、その損害を賠償するものとする。
2 借受者は、この要綱の規定に違反する行為によって第三者又は本市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
3 前2項の場合において、借受者は、直ちに損害の状況を市長に報告するとともに、市長の指示に従わなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、美術資料の貸付けについて必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

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