堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金交付要綱
更新日:2024年3月31日
平成27年4月1日制定
令和3年4月1日改正
令和5年4月1日改正
令和6年3月31日改正
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市AED設置等補助金 (以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、AEDの設置により地域の救命率向上を図るとともに誤作動の危険性がある耐用年数が経過したAEDの撤去を推進することにより、市民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の形成に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、堺市自治連合協議会(以下「協議会」)とする。
(2)補助対象事業は、協議会が実施する「校区自治連合会AED設置事業」とし、本要綱の補助を受け設置されたAEDの耐用期間終了時の本体の撤去及び撤去以降の設置、又は本要綱の補助を受けていない校区自治連合会へのAED新規設置とする。ただし、本要綱の補助を受け設置するAEDは、1校区自治連合会において2台以上有することができないものとする。
(3)補助対象経費は、協議会が実施する「校区自治連合会AED設置事業」に基づき、(2)に規定する校区自治連合会へのAEDの撤去費用及び設置に関する初期費用に限るものとする。
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、AED1台当たりの設置に関する初期費用及び撤去費用に2分の1を乗じて得た額(10円未満の端数は切り捨て)。ただし、1件当たり150,000円を限度とする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市AED設置等補助金交付申請書(様式第1号)を区長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次に定める書類を添付しなければならない。
1.役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
2.収支予算書(様式第3号)
3.経費見積書の写し
4.契約書の写し
5.前各号に揚げるものを除くほか、区長が指示する書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(市長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに区長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定の通知
区長は、堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金交付決定通知書(様式第4号)により、補助金の申請をした者(以下「申請者」という。)に交付決定の通知をするものとする。
9 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 実績報告
(1)補助事業者は、堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金実績報告書(様式第5号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に区長に提出しなければならない。
(2)堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金補助金実績報告書には、次の書類を送付しなければならない。
1.収支決算書(様式第6号)
2.補助対象経費に係るすべての支払領収書又は請求書の写し(ただし、請求書の写しによるときは、補助金の交付を受けた日から起算して30日以内に支払領収書の写しを提出しなければならない。)
3.前各号に掲げるものを除くほか、区長が指示する書類
11 補助金の額の確定
(1)市長は、実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金確定通知書(様式第7号)により、補助事業者に通知するものとする。
(3)市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。
12 補助金の交付
(1)補助金は、11の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金交付請求書(様式第8号)により、補助金額の確定通知書を受けた日から起算して15日以内に補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。
13 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得した財産を、区長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金の交付年度から起算して減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過した場合は、この限りではない。
14 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
3 この要綱の失効前に補助金の交付を受けた補助事業者については、13の規定は、前項本文の規定にかかわらず、同項本文に規定する日後も、なおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。ただし、5及び7(2)の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金交付要綱様式(PDF:188KB)
堺市AED(自動体外式除細動器)設置等補助金交付要綱様式(ワード:82KB)
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