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堺市職員能力開発等審査会要綱

更新日:2024年4月4日

(設置)
第1条 堺市職員の意識改革の支援に関する要綱(平成21年制定)第1条に規定する支援希望職員及び支援必要職員(以下「支援希望職員等」という。)に対する能力開発及び人材育成について公正を期すため、堺市職員能力開発等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会は、支援希望職員等に関する次に掲げる事項について審査する。
(1) 勤務実績に関すること。
(2) 職に必要な適格性に関すること。
(3) 研修の実施その他能力開発の手法に関すること。
(4) 実施した研修その他能力開発の効果に関すること。
(5) 人材育成に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、会長及び委員で組織する。
2 会長は、人事部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、消防局総務部長、上下水道局サービス推進部長、教育委員会事務局総務部長及び労務課参事(職員精神保健担当)の職にある者をもって充てる。
(会長の職務)
第4条 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。ただし、第8条の規定による除斥のため過半数に達しないときは、この限りでない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会議の特例)
第6条 会長は、審査会を召集する暇がない場合その他特に必要があると認める場合は、審査会に付議すべき事案を記載した書面を委員に回付し、その賛否を問うことにより、審査会の会議に代えることができる。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。
(関係者の出席)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、審査会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(除斥)
第8条 会長及び委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参与することができない。
(他の任命権者の取扱い)
第9条 審査会は、市長以外の任命権者からの依頼に基づき、その任命に係る職員の第2条に規定する事項について審査することができる。 
(庶務)
第10条 審査会の庶務は、人事課において行う。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

このページの作成担当

総務局 人事部 人事課

電話番号:072-228-7907

ファクス:072-228-8823

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