工事費内訳書の開示時期の理由を教えてください
更新日:2024年4月15日
市民の声
建設工事における工事費内訳明細書(金入り)の開示時期について、国土交通省は契約締結後、大阪府は竣工後速やかに開示されるのに対し、堺市が竣工後3年と定める目的を教えてください。
市の考え方
本市では、各工事担当部局において、平成28年7月から、工事等の内訳明細書(金入り)に係る情報提供として、申出に基づき、対象となる内訳明細書の提供を行っています。
内訳明細書(金入り)の公開は、今後の同種工事の入札における最低制限価格等を容易に類推することが可能になり、入札事務の公正かつ適正な執行に著しい支障を及ぼす可能性があります。
このことから、制度の導入に当たっては、入札及び契約に関する透明性の確保並びに公正な競争の促進の趣旨に鑑み、「契約工期末後3年を経過したもの」を対象としたものです。
受付日
令和6年1月31日
担当局部課(お問い合わせ先)
建築都市局建築部建築監理課、建設局土木部土木監理課、上下水道局サービス推進部事業サポート課
↑本件にかかるお問い合わせは、上記担当局部課へお願いします。(課名をクリックしてください)
このページの作成担当
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