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堺市会計年度任用職員の人事評価の実施に関する要綱

更新日:2025年4月1日

 (趣旨)
第1条 この要綱は、堺市会計年度任用職員の人事評価に関する規則(令和6年規則第18号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施について必要な事項を定める。
 (評価基準日)
第2条 評価基準日は12月1日とし、特別の支障がない限り、12月31日までに評価及び評価結果の開示を完了するものとする。
 (評価の方法)
第3条 規則第4条に規定する評価シートは、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める様式を使用するものとする。
(1) 会計年度任用職員(次号に掲げる者を除く。) 人事評価書(会計年度非常勤職員)(様式第1号)
(2) 本市の常勤職員その他これと同等と認められる職員であった会計年度任用職員 人事評価書(会計年度OB職員)(様式第2号)
2 被評価者が、 自己評価のために要する期間内に出勤し、自己評価及び評価シートの提出を行うことができない場合は、規則第5条第3項の規定にかかわらず、 被評価者は自己評価及び評価シートの提出を行わないものとする。
3 前項の場合において、評価者は、被評価者の自己評価なしに評価を行うものとする。
(苦情相談)
第4条 規則第7条に規定する苦情の申出及び相談については、堺市人事評価に関する苦情相談実施要綱(平成24年制定)及び堺市人事評価苦情審査会要綱(平成24年制定)の規定を準用する。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、人事部長が定める。
附則
 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

評価者

確認者

課長級

部長級

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