堺市会計年度任用職員の人事評価に関する要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価の実施について必要な事項を定める。
(被評価者の範囲)
第2条 被評価者は、会計年度任用職員で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 当該会計年度での任用予定期間が6月以上の職員で、当該年度の3月31日までの任用が見込まれるもの
(2) 週勤務時間が15時間30分以上の職員
(3) 当該年度の12月1日時点で在職する職員
(評価期間)
第3条 評価期間は、任用開始日から当該年度の3月31日までの期間とする。
(評価基準日)
第4条 評価基準日は12月1日とし、12月31日までに評価及びフィードバックを完了するものとする。
(評価の方法)
第5条 人事評価は、被評価者の職務遂行上の具体的行動及び客観的事実に基づき、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じて、当該各号に定める評価シートに記録して行うものとする。
(1) 会計年度任用職員(次号に掲げる者を除く。) 人事評価書兼勤務評価書(会計年度非常勤職員)(様式第1号)
(2) 本市の常勤職員その他これと同等と認められる職員であった会計年度任用職員 人事評価書兼勤務評価書(会計年度OB職員)(様式第2号)
(評価者及び評価者の責務)
第6条 人事評価は、別表左欄に定める職にある者が評価者となり、同表右欄に定める職にある者が確認者となって行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、評価者に事故があるとき、その他別表左欄に定める者が評価者となることが適当でないと認めるときは、別に評価者を定めることができる。
3 被評価者は、自己評価を行い、これを前条各号に定める評価シートに記録し、評価者に提出しなければならない。
4 評価者は、前項の規定により評価シートが提出されたときは、被評価者に対して必ず個別の面談を実施しなければならない。
5 確認者は、評価者による評価の内容を確認するものとする。この場合において、確認者は、必要があると認めるときは、評価者に前項の面談又は評価のやり直しを指示した上で、当該評価を確定するものとする。
(評価結果の開示)
第7条 評価結果は、確認者の確認が完了した後、特別の支障がない限り被評価者へ開示するものとする。
(苦情相談)
第8条 被評価者は、評価結果その他人事評価について、苦情の申出及び相談を行うことができる。
2 前項の苦情の申出及び相談については、堺市人事評価に関する苦情相談実施要綱(平成24年制定)及び堺市人事評価苦情審査会要綱(平成24年制定)の規定を準用する。
(評価結果の活用)
第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用、分限その他の人事管理の基礎資料として活用するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、人事評価の実施について必要な事項は、人事部長が定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
評価者 |
確認者 |
---|---|
課長級 |
部長級 |
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