堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱の運用にかかる要領
更新日:2024年4月1日
1 堺市北区地域子どもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱(以下「補助金交付要綱」という。)別表1に定める「消耗品費等の詳細」は次のとおりとする。
(1)消耗品費等は、子どもたちが気軽に立ち寄り、異年齢・異世代との交流を図るためのツールとして必要最低限のものとし、単価は2万円未満とする。
また、子どもたちが交流等を図るための茶菓代は、補助金申請額の10%を限度とする。
その他、例示は以下のとおりとする。
【例】
1. 学習関係
ノート、ドリル、参考書、文房具等
2. 遊び関係
将棋、オセロ、トランプ、なわとび、折り紙、パズル等
3. 図書関係
児童・生徒向け書籍、クイズ・なぞなぞ本等
4. 電化製品
CDデッキ、オーブントースター、ホットプレート、電気ポット等
5. 食器類
コップ、皿、スプーン等
2 補助金交付要綱第8条第2項に定める、「市長が定める軽微な変更」は、次のとおりとする。
(1)補助金交付の申請時提出した事業計画書のなかで示されていない詳細部分の変更
(2)収支予算書のなかで計上していた内容に影響がない変更
附則
この要領は、平成29年9月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年5月1日から施行する。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。