堺市統計調査員候補者登録要綱
更新日:2025年4月7日
(趣旨)
第1条 この要綱は、本市が行う統計調査の調査員(以下「調査員」という。)の確保及び調査の正確かつ迅速を期するため、各種統計調査に従事する調査員の候補者の登録について必要な事項を定めるものとする。
(候補者の登録)
第2条 調査統計課長は、次に掲げる者のうち適任者を調査員の候補者として登録するものとする。
(1) 公募に応じた者
(2) 個人又は団体から推せんされた者
(3) 各種統計の調査員に従事し成績が良好な者
(本人の承諾)
第3条 調査統計課長は、前条第1項第2号及び第3号の者を登録しようとするときは、あらかじめ本人の承諾を得なければならない。
(登録期間)
第4条 64歳以下の登録する調査員の候補者(以下「登録者」という。)の登録期間は2年、65歳以上の登録者の登録期間は1年とする。ただし、再登録を妨げない。
(登録の手続)
第5条 調査統計課長は、堺市統計調査員候補者登録カード(別記様式)に登録者に関する必要事項を記録し、これを保管しなければならない。
(登録者の研修)
第6条 調査統計課長は、必要と認めたときは、登録者を対象に統計研修会を開催することができる。
(登録者の取消し)
第7条 調査統計課長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 登録者から登録の取り消しの申し出があったとき。
(2) 登録者の転出、病気その他の理由により統計調査事務に従事できなくなったとき。
(3) 調査員に選任することが不適当と認めるにいたったとき。
(登録者の優先選考)
第8条 調査員は、本要綱による登録者中から選考するものとする。ただし、国勢調査、農業調査等を実施する場合における地域的事情その他の理由で適格者が得られない場合は、登録者以外の者を選考の対象とすることができる。
(統計調査の依頼)
第9条 登録者(前条ただし書の規定により選考の対象となる者を含む。)に統計調査を依頼するときは、あらかじめ諸種の条件を慮考のうえ選考し、そのつど調査の概要を示し、本人の同意を得るものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、調査統計課長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和45年3月1日から施行する。
(美原町の編入に伴う経過措置)
2 美原町の編入の日において、新たに登録された者に係る登録期間については、第4条の規定にかかわらず、同日から平成19年3月31日までとする。
3 前項に規定する者については、同項に規定する期間に限り、第7条第3号の規定は適用しない。
附則
この要綱は、昭和45年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和48年4月18日から施行する。
附則
この要綱は、昭和49年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和51年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和52年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、昭和62年9月30日から施行する。ただし、この要綱の施行の際、現に改正前の要綱の規定により登録を受けている者については、改正後の第4条及び第7条の規定は、平成2年9月30日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市統計調査員候補者登録要綱の様式に関する規定に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市統計調査員候補者登録要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
この要綱は、昭和12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年9月25日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
このページの作成担当
市長公室 政策企画部 調査統計課
電話番号:072-228-7450、072-275-7604
ファクス:072-230-4726
〒590-0015 堺市堺区南田出井町1丁1番1号
このページの作成担当にメールを送る