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堺市青色防犯パトロール活動補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

平成19年4月1日制定

令和6年3月31日改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市青色防犯パトロール活動補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市の区域内で、固定式青色回転灯を装備した専用車両を用いて、地域団体と共同し、自主的に防犯パトロール活動を実践する団体(以下「団体」という。)の活動を支援することにより、市民が安心して暮らすことのできる地域社会の形成に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助事業者は、次の条件をすべて満たす団体とする。
1. 堺市自主防犯パトロール団体防犯資機材等支給要綱(平成18年制定)に定める登録団体であり、かつ、大阪府警察から「自主防犯パトロールを適正に行うことができる旨の証明」を受けた団体であること。
2. 堺市から譲渡を受けた固定式青色回転灯装備パトロール専用車両又は譲渡車両と同等であると区長が認めた車両を運用する団体であること。
3.校区自治連合会が運営に関与する団体であること。
(2)補助対象事業は、青色防犯パトロール活動事業とする。
(3)補助対象経費は、(2)の事業を実施するために必要な次の経費とする。
ア 保険料
イ 公租公課費
ウ 燃料費
エ 修繕料
オ 消耗品費
カ 会議費
キ 印刷費
ク 駐車場賃借料
5 補助金の額
補助金の額は、次の計算式により算出される額を限度額として、予算の範囲内で区長が定めるものとする。
(80,000円×車両台数)+(10,000円×団体運営に関与する校区自治連合会数)+ (走行距離実績を車両台数で除したものに応じた別表に定める加算額×車両台数)
ただし、車両台数は団体運営に関与する校区自治連合会数を超えない数とする。
また、新たに当該年度内に活動を開始するものにあっては、上記限度額(加算額分を除く)に活動開始月の翌月から当該年度の末月までの月数を乗じて得た数を12で除して算出される額に加算額を加えた額を限度額(1,000円未満切り捨て)とするものとする。
6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市青色防犯パトロール活動補助金交付申請書(様式第1号)を毎年5月31日までに区長に提出しなければならない。ただし、新たに当該年度内に活動を開始するものにあっては、活動開始月の翌月の末日までに提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1. 役員情報届出書(様式第2号。法人の場合に限る。)
2. 青色防犯パトロール活動 事業計画書(様式第3号)
3. 収支予算書(規則様式第3号)
4. 前年度決算書
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更(区長が定める軽微な変更を除く。)をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ区長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに区長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
8 補助金の交付決定
区長は、補助金の交付の決定をしたときは、堺市青色防犯パトロール活動補助金交付決定通知書(様式第7号)により、補助金の交付を申請した者(以下「申請者」という。)に通知を行うものとする。
9 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 実績報告
(1)補助事業者は、堺市青色防犯パトロール活動補助金実績報告書(様式第4号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に区長に提出しなければならない。
(2)堺市青色防犯パトロール活動補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1. 青色防犯パトロール活動 事業実施報告書(様式第5号)
2. 収支決算書(規則様式第8号)
11 補助金の交付
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市青色防犯パトロール活動補助金交付請求書(様式第6号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を区長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市青色防犯パトロール活動補助金精算書(様式第8号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市青色防犯パトロール活動補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市青色防犯パトロール活動補助金返納・返還命令通知書(様式第9号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
12 補助金の変更交付申請
(1)補助事業者は、申請の内容を変更して、補助金の追加交付を受けようとする場合は、堺市青色防犯パトロール活動補助金変更交付申請書(様式第10号)を提出しなければならない。
(2)変更申請に当たっては、6(2)の添付書類のうち、内容に変更のあったものについて添付しなければならない。
13 補助金の変更交付の決定
(1)区長は、12による申請を受理したときは、規則第5条の規定を準用する。
(2)区長は、(1)の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに付した条件を堺市青色防犯パトロール活動補助金変更交付決定通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。
14 補助金の額の確定通知
 区長は、堺市青色防犯パトロール活動補助金確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和元年度の堺市青色防犯パトロール活動補助金に関する事務については、旧要綱を適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市青色防犯パトロール活動補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市青色防犯パトロール活動補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市青色防犯パトロール活動補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市青色防犯パトロール活動補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則
 この要綱は、令和6年2月29日から施行し、改正後の12(2)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

(別表)走行距離実績を車両台数で除したものに応じた加算額

走行距離(km)/台

加算額(円)

走行距離(km)/台

加算額(円)

~999

0

5,500~5,999

55,000

1,000~1,499

10,000

6,000~6,499

60,000

1,500~1,999

15,000

6,500~6,999

65,000

2,000~2,499

20,000

7,000~7,499

70,000

2,500~2,999

25,000

7,500~7,999

75,000

3,000~3,499

30,000

8,000~8,499

80,000

3,500~3,999

35,000

8,500~8,999

85,000

4,000~4,499

40,000

9,000~9,499

90,000

4,500~4,999

45,000

9,500~9,999

95,000

5,000~5,499

50,000

10,000~

100,000

 
 

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