堺市学習と居場所づくり支援事業実施要綱
更新日:2023年1月20日
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第2号に規定する事業として実施する堺市学習と居場所づくり支援事業(以下「学習等支援事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 学習等支援事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の区域内に居住地を有し、かつ、2人以上の世帯に属する18歳以下の者であって、その保護者が次のいずれかに該当するもの
ア 第4条第1項に規定する利用の申込みの日の属する年度(その日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、その前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号の市町村民税(同法第328条に規定する所得割を除く。)が課されていない者
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている者
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
エ 法第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する機関に現に相談をしている者
(2) 前号に掲げる者のほか、学習等支援事業による支援を受けることが必要と市長が認める者
(学習等支援事業の内容)
第3条 市長は、利用者の状況に応じて次に掲げる支援のうちから、必要と認めるものを学習等支援事業として実施するものとする。
(1) 学校での学習内容の復習及び宿題に取り組む習慣の形成等に必要な支援
(2) 日常生活における基本的な生活習慣の形成、社会性の育成等のための場所の提供
(3) 高等学校の途中退学を防止するために必要な支援
(4) その他市長が必要と認める支援
(利用の申込み)
第4条 学習等支援事業の利用の申込みをしようとする者及びその保護者は、堺市学習と居場所づくり支援事業利用申込書(別記様式)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 課税(所得)証明書(第2条第1号アに該当する場合に限る。)
(2) 児童扶養手当証書の写し(第2条第1号イに該当する場合に限る。)
(3) 生活保護受給証明書(第2条第1号ウに該当する場合に限る。)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申込書の提出は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める機関を通じて行わなければならない。
(1) 第2条第1号ウに該当する場合 保健福祉総合センター
(2) 前号以外の場合 学習等支援事業受託事業者
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
堺市学習と居場所づくり支援事業利用申込書(ワード:16KB)
堺市学習と居場所づくり支援事業利用申込書(PDF:52KB)
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