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「茶の湯が息づく堺」ロゴマーク使用要領

更新日:2025年10月1日

(趣旨)
第1条 この要領は、「堺茶の湯まちづくり条例」(以下「条例」という。)に基づき、市内外において「堺」と「茶の湯」のつながりについての認知度を高めることを目的とした「茶の湯が息づく堺」ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用及び管理に関して必要な事項を定める。
(使用の届出)
第2条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ、「茶の湯が息づく堺」ロゴマーク使用届出書(様式第1号)(以下「届出書」という。)を、堺市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。ただし、官公庁、個人、市長が認める非営利団体が営利目的以外で使用する場合や、報道機関が報道又は広報の目的で使用する場合は、この限りでない。
2 市長は、前項に規定する届出を行った者に対し、必要に応じ、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
 (1) 発行後1カ月以内の履歴事項全部証明書(法人の場合)
 (2) 定款、規約又はこれに類するもの(法人又は団体の場合)
 (3) 発行後1カ月以内の住民票(個人又は団体の場合、団体にあっては代表者のもの)
 (4) 役員の氏名、ふりがな、生年月日を記載した一覧表(法人又は団体の場合)
 (5) その他市長が必要と認める書類
3 届出書の内容に変更が生じた場合は、「茶の湯が息づく堺」ロゴマーク使用変更届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(第三者の権利関係の措置)
第3条 使用者は、使用承認の届出に当たり、ロゴマークを使用しようとする対象物に、第三者が特許権、意匠権、商標権、著作権その他の法的権利を有しているものが含まれていないか、あらかじめ調査し、第三者の法的権利を不当に侵害することのないよう適切に措置しなければならない。
(資格要件)
第4条 使用者が次に掲げる業種、団体等の場合は、ロゴマークを使用できない。
 (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条に規定する暴力団員
 (2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業又はこれに類似する業種
 (3) ギャンブルに係るもの(公営競技及び宝くじを除く。)
 (4) 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」という。)に規定する訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引。ただし、通信販売に関しては、特定商取引法第30条に規定する「通信販売協会」に加盟している者を除く。
 (5) 法律に定めのない医療類似行為を行う者
 (6) 総会屋、暴力団その他の反社会的団体又は特殊結社団体、若しくはこれらに関連する団体又は個人
 (7) その事業を営むについて官公署等の免許、認可を必要とする場合は、その免許、認可等を受けていない者
 (8) 堺市から入札参加停止等を受けている企業等
 (9) 堺市の市税を滞納している者
 (10) 民事再生法(平成11年法律第225号)及び会社更生法(平成14年法律第154号)による再生・更生手続中の者
 (11) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める者
(使用期間)
第5条 届出に基づくロゴマークの使用期間は、届出日から5年が経過した日の属する年度末までとする。
2 使用者は、前項の使用期間終了後、引き続きロゴマークを使用しようとするときは、改めて第2条の届出を行わなければならない。
(使用方法)
第6条 使用者は、「茶の湯が息づく堺」ロゴマーク使用ガイドラインに沿ってロゴマークを使用しなければならない。
2 使用者は、堺市が当該ロゴマークを使用した対象物の品質や役務の内容を保証するものではないことを理解の上でロゴマークを使用すること。
3 次の各号のいずれかのものに使用してはならない。
 (1) 法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるもの
 (2) 堺市の信用又は品位を害するものと認められるもの
 (3) 「堺」及び「茶の湯」のイメージを損なうおそれがあるもの
 (4) 政治的活動又は宗教的活動に利用されるおそれがあるもの
 (5) 特定の政治、思想、宗教を支援し、または、支援しているような誤解を与えるおそれがあるもの
 (6) 特定の個人もしくは法人その他の団体又は商品等を支援しているような誤解を与えるおそれがあるもの
 (7) 不当な利益を得るために利用されるおそれがあるもの
 (8) 第三者の利益を不当に害するものと認められるもの
 (9) ロゴマークの使用によって誤認または混同を生じさせるおそれがあると認められるもの
 (10) ロゴマークの改変を行うもの
 (11) その他不適当と認められるもの
4 使用者は、使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(改善の指示及び使用の差し止め等)
第7条 市長は、使用者が届出のあった範囲を逸脱して使用していると認めたときは、使用者に改善を指示するものとし、改善指示を受けた使用者は、改善指示を受けた日から7日以内に改善の措置を講じること。
2 市長は、使用者が次のいずれかに該当する場合は、使用を差し止めることができる。
 (1) 速やかに改善の措置を講じないとき。
 (2) 届出書の内容に虚偽のあることが判明したとき。
 (3) 第4条各号のいずれかに該当することとなったとき。
 (4) 第6条の使用方法に違反したとき。
 (5) その他市長が取り消すことが適当と認めたとき。
3 市長は、前項の規定により使用の差し止めを受けた者に対して、ロゴマークを使用する対象物について、回収等の措置を請求することができる。
4 市長は、第2項の規定により使用の差し止めを受けた者に対して、商標権を行使することができる。
5 市長は、第2項の規定による使用の差し止めにより使用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。
6 第2項の規定により使用の差し止めを受けた者は、差し止めを通知された日から3年が経過した日の属する年度末までの間、新たに使用の届出をすることができない。
(事故及び苦情の処理)
第8条 使用者は、ロゴマークを使用した対象物又は役務に係る事故、苦情(以下「事故等」という。)が発生した場合は、速やかに堺市に報告し、使用者が使用者の責任の下に処理しなければならない。
(賠償責任等)
第9条 堺市は、使用者が届出を行ったことに起因し、使用者に生じた損失補償等について、一切の責任を負わない。
2 使用者は、ロゴマークを使用した対象物の瑕疵又は権利侵害により、第三者に損害を与えたときは、これに対し全責任を負い、堺市に迷惑を及ぼさないように処理するものとする。
3 使用者は、ロゴマークの使用に際して故意又は過失により、堺市に損害を与えたときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(ロゴマークの権利)
第10条 ロゴマークに関する著作権や商標権、その他一切の権利は、堺市に帰属する。
(委任)
第11条 この要領に定めるもののほか、ロゴマークの使用及び管理に関し必要な事項は、所管課長が定める。
附則
この要領は、令和7年6月1日から施行する。

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