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堺市特殊詐欺対策機器貸与事業実施要綱

更新日:2024年8月1日

令和6年8月1日制定

(目的)
第1条 この要綱は、電話機を用いた特殊詐欺による被害を未然に防止するため、市民に対して特殊詐欺対策機器(以下「機器」という。)を貸与する堺市特殊詐欺対策機器貸与事業について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 特殊詐欺 面識のない不特定の者に対し、電話その他の手段を用いることにより、預貯金口座への振込その他の方法により現金等を交付させる詐欺をいう。
(2) 機器 電話機に設置することにより、発信者に対して自動で通話内容を録音する旨の警告メッセージを流す機械であって、次に掲げる機能を有するものをいう。
ア 受話器が応答した時から自動で通話の録音を開始し、通信が遮断された時点で録音を停止する機能
イ 最大60分以上又は最大30件以上の通話を録音できる保存容量を有し、録音したデータが当該容量を上回るときは、最も古い過去のデータから自動で消去し、新しいデータを上書き保存する機能
ウ 録音したデータを所定の操作により再生及び消去する機能
(貸与対象者)
第3条 機器の貸与の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に定める者とする。ただし、区長が特に理由があると認める場合は、この限りではない。
(1) 本市内に居住する65歳以上の者で、関係機関との連携により、現に特殊詐欺の被害に遭うおそれがあり、早急に機器を設置する必要があると区長が認める者
(2) 本市内に居住する75歳以上の者で、前号に掲げる場合を除き、現に特殊詐欺の被害に遭うおそれがあり、機器を設置する必要があると区長が認める者
(貸与の申込み)
第4条 対象者は、機器の貸与を希望するときは、堺市特殊詐欺対策機器貸与申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)により、区長に申し込まなければならない。
(機器の貸与)
第5条 区長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、機器を貸与する。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、第3条第1号に掲げる場合に該当すると認めるときは、機器を貸与できるものとする。この場合において、区長は、貸与後関係機関からの意見が付された申込書の内容を審査し、対象者に該当しないことが判明したときは機器の返還を求めるものとする。
3 機器は、1世帯につき1台を貸与するものとし、貸与に係る費用は無償とする。
(貸与条件)
第6条 前条の規定による貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸与を受けた機器を被貸与者の居住地において設置し、使用すること。
(2) 機器の設置は、被貸与者又はその親族その他区長が適当であると認める者が行うこと。
(3) 機器を設置する電話機には、緊急通報装置その他の機器の正常な作動に支障となるおそれのある装置を併せて設置しないこと。
(4) 機器を使用することにより発生する電気料金その他の費用は、被貸与者が負担すること。
(5) 機器の故障、損傷又は紛失については、被貸与者の負担により修理し、又は実費弁済すること。ただし、機器のメーカー保証期間内における故障(天災又は被貸与者の故意若しくは過失による故障を除く。)については、この限りでない。
(6) 区長の承認を受けないで、機器を貸与事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、売却し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、及び廃棄してはならない。
(変更事項の届出)
第7条 被貸与者は、住所、氏名及び連絡先に変更が生じたときは、堺市特殊詐欺対策機器
貸与事業変更届(様式第2号)により、その旨を区長に届け出なければならない。
(機器の故障の届出)
第8条 被貸与者は、機器が故障し、若しくは損傷し、又は紛失したときは、速やかに堺
市特殊詐欺対策機器故障・損傷・紛失届(様式第3号)を区長に提出しなければならない。
(被貸与者に係る情報の管理)
第9条 区長は、適切な方法により、被貸与者の住所、氏名等の情報を管理するものとする。
(機器の調査)
第10条 区長は、必要があると認めるときは、機器の設置状況について必要な調査をする
ことができる。
(機器の無償譲渡)
第11条 貸与期間は、貸与を受けた日から6年間とし、区長は、貸与期間満了日の1カ月前までに被貸与者からの特段の申出が無い場合、当該機器を無償譲渡することができる。
(機器の返還等)
第12条 区長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、機器を返還させ、又
は実費弁済させるものとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により貸与を受けたとき。
(2) 第3条に規定する対象者でなくなったとき。
(3) 第6条第1号、第3号又は第6号に違反したとき。
(4) 機器が不要になったとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、区長が貸与をすることが適当でないと認めたとき。
2 被貸与者は、前項の規定により機器を返還するときは、自らの責任において、録音した
通話のデータを消去しなければならない。
(免責)
第13条 市は、取り付けた機器によって発生した事故等について、賠償の責任を負わない
ものとする。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、機器の貸与について必要な事項は、所管部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。ただし、第3条第2号の規定は、令和6年10月1日から施行する。

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電話番号:072-228-7405

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