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指定緊急避難場所(土砂災害)の指定基準

更新日:2024年4月4日

この基準は、地域住民が土砂災害から人命を守るために、自治会館や集会所等(以下「自治会館等」という。)身近な場所を予め「緊急かつ一時的に命を守る場所(緊急避難場所)」として定め、地域の共助により避難活動に取り組んでいる場合に、更なる地域住民の共助による避難活動の促進を目的として、その避難場所を災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の4に基づき、指定緊急避難場所(土砂災害)として指定するための基準を定める。
1.指定する自治会館等の要件
(1)校区自主防災組織の規約、校区防災マニュアル等に明文化された自治会館等であること。
(2)自治会館等が所在する自治会の区域内に、堺市区別防災マップ(土砂災害ハザードマップ)に掲載されている土砂災害(特別)警戒区域並び土砂災害危険箇所(急傾斜地崩壊危険箇所、地すべり危険箇所及び土石流危険渓流)(以下「土砂災害(特別)警戒区域等」という。)が存在すること。
(3)自治会館等が、校区自主防災組織において、土砂災害からの人的被害の防止を目的とした「共助の避難場所」として位置付けされていること。
(4)自治会館等が指定緊急避難場所(土砂災害)として、堺市が指定することに施設管理者、所有者、土地所有者及びその他権利関係者が同意していること。
(5)自治会館等が、土砂災害(特別)警戒区域等に存在しないこと。
2.管理運営条件
(1)当該単位自治会が所属する校区自主防災組織において、「地区防災計画」が策定されており、その地区防災計画において、土砂災害からの共助の避難場所として自治会館等が明記されていること。
(2)管理運営主体である単位自治会において、自治会館等を土砂災害から避難するための「共助の避難場所」として活用するために必要な避難場所運営マニュアル、避難計画等を作成されていること。
(3)当該単位自治会が大雨警報(土砂災害)又は土砂災害警戒情報の発表時及び避難情報発令時に、実際に自治会館等を避難場所として共助による避難活動を行っている実態があること。
3.使用制限等
(1)校区内において災害が発生又は発生が予想される場合、自治会館等は避難場所としての使用を優先しなければならない。
(2)自治会館等の構造変更等を行う時は、災害対策基本法第49条の5に基づく市への報告が必要である。
4.活動報告
(1)校区自主防災組織が、地区防災計画及び運営マニュアルに記載された共助による避難活動の取組を実践していることを定期的に区役所に報告していること。
(2)校区自主防災組織が当該単位自治会が参加した校区自主防災訓練を実施したことを区役所に定期的に報告(年1回以上)していること。
5.その他
自治会館等又は自治会館等の敷地が土砂災害(特別)警戒区域等に含まれる場合、1(5)の規定に関わらず、次の各号に掲げる全ての条件を満たすときに限り、当該自治会館等及び避難に適切なその他の施設又は場所を指定緊急避難場所(土砂災害)として指定することができる。
(1)当該自治会館等及び避難に適切なその他の施設又は場所が、1から4の全ての要件を満たすものであること。
(2)当該自治会館等を速やかに土砂災害(特別)警戒区域等から移転すること。
附則
(施行期日)
この基準は、令和元年7月1日から施行する。

このページの作成担当

危機管理室 防災課

電話番号:072-228-7605

ファクス:072-222-7339

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館3階

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