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堺市犯罪被害者等日常生活支援の実施にかかる事務取扱要領

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条「堺市犯罪被害者等支援事業日常生活支援制度実施要綱」(以下「要綱」という。)第13条の規定に基づき、要綱の実施に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条この要領において使用する用語は、要綱第2条において使用する用語の例によるほか、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)犯罪被害者 犯罪行為により犯罪被害を被った者
(2)遺族 犯罪被害を被り死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び堺市パートナーシップ宣誓書受領証の交付など公的な証明を受けている者を含む。)及び二親等以内の血族(堺市ファミリーシップ宣誓書受領書の交付など公的な証明を受けている者及び子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。)
(犯罪行為が発覚した日の定義)
第3条要綱第2条第5号に規定する「犯罪行為が発覚した日」とは、次の各号に該当する場合をいう。
(1)犯罪被害者の遺体が遺棄されている又は遺体の身元が判明しない場合において、遺族が犯罪被害を知ることができた日
(2)犯罪被害者が監禁されている等、犯罪行為が引き続き行われている場合において、犯罪被害者等が犯罪被害を申し出ることができた日
(3)その他、犯罪被害を客観的に確認できないやむをえない理由がある場合において、遺族が犯罪被害を知ることができた日又は犯罪被害者が犯罪被害を申し出ることができた日
(委託料)

第4条市長は、要綱第2条第8号に規定する事業者に、配食サービスにおいて、配送料を含め弁当代1食700円(消費税等込)以内、ホームヘルプサービスにおいて、1時間あたり3,300円(消費税等込)以内でサービスの提供を委託するものとする。

(対象者)
第5条要綱第3条における「本市の区域内に住所を有する犯罪被害者等」とは、市に住民登録がある者とする。ただし、市に住民登録することで、自己の生命又は身体に危害を受けるおそれのある者については、市内に居住していることが客観的に確認できる書類の提出により、「本市の区域内に住所を有する犯罪被害者等」とみなすことができる。
(日常生活支援を実施しない場合「要綱第6条第1号関係」)
第6条犯罪行為日において、犯罪被害者等であって日常生活支援の利用を希望する者と加害者との間に次の各号のいずれかに該当する親族関係があったときは、要綱第6条第1号の規定を適用し、日常生活支援を実施しないものとする。
(1)夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び堺市パートナーシップ宣誓書受領証の交付など公的な証明を受けている者を含む。)
(2)直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者及び堺市ファミリーシップ宣誓書受領書の交付など公的な証明を受けている者を含む。)
2犯罪行為日において、犯罪被害者等と加害者との間に親族関係があった場合において、日常生活支援を実施することにより加害者が利益を受けるおそれがあると認められるときは、要綱第6条第1号の規定を適用し、日常生活支援を実施しないものとする。
(日常生活支援を実施しない場合「要綱第6条第2号関係」)
第7条犯罪被害について、犯罪被害者等に次の各号のいずれかに該当する行為があったときは、要綱第6条第2号の規定を適用し、日常生活支援を実施しないものとする。
(1)当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
(2)過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
(3)当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(日常生活支援を実施しない場合「要綱第6条第4号関係」)
第8条犯罪被害者等に次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、要綱第6条第4号の規定を適用し、日常生活支援を実施しないものとする。
(1)当該犯罪行為を容認していたこと。
(2)当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
(日常生活支援を実施しない場合の特例)
第9条次の各号のいずれかに該当するときは、要綱第6条第1号の規定を適用せず、日常生活支援を実施するものとする。ただし、第6条、第7条又は第8条に定める事由がある場合を除く。
(1)刑法第176条、第177条、又は第179条に規定する犯罪行為(未遂を含む。)
(2)犯罪行為日に、当該犯罪被害者及び遺族又は家族と加害者との親族関係が破綻していたことが裁判の判決等で客観的に確認できるとき。
(3) 加害者が人違いによって又は不特定の者を害する目的で当該犯罪被害者に対して当該犯罪行為を行ったと認められるとき。
2第6条各項のいずれかに定める事由がある場合において、加害者が心神喪失の状態で当該犯罪行為を行ったと客観的に認められるときは、要綱第6条第1号の規定を適用せず、日常生活支援を実施するものとする。
(提出書類の省略)
第10条要綱第7条第1項及び第2項に規定する「市長が書類の添付を不要と認めるとき」とは、次の各号に該当する場合をいう。
(1)当該犯罪被害について、他の要綱等に基づき提出された書類により必要な事項が確認できるとき。
(2) 書類の提出に拠らず、必要な事項が確認できるとき。
(日常生活支援実施にあたっての留意事項「要綱第12条関係」)
第11条利用者は、決定された利用時間数の範囲内でかつ要綱第4条第1項及び第5条第2項に規定された範囲内に限り、利用日時の変更を申し出ることができる。
2前項に規定する利用日時の変更については、利用予定日の前々日の午後5時までに利用者から市へ申し出るものとする。
(委任)
第12条この要領に定めるもののほか、実施に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要領は、令和2年2月18日から施行する。
附則
この要領は、令和5年7月13日から施行する。
附則
この要領は、令和6年4月1日から施行する。

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市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

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