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堺市感染症発生動向調査委員会の傍聴に関する規程

更新日:2024年3月13日

(趣旨)
第1条 この規程は、堺市感染症発生動向調査委員会規則(平成25年規則第21号。以下「規則」という。)第6条第2項の規定に基づき、堺市感染症発生動向調査委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴の定員)
第2条 会議を傍聴することができる者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会場の規模等を考慮の上、会議の都度会長が決めるものとする。
(傍聴人の受付及び決定)
第3条 傍聴人の受付は、会議の開会30分前から開始し、定員に達するまで先着順により傍聴人を決定するものとする。
2 前項の規定により決定を受けた者は、受付において傍聴券(別記様式)の交付を受け、係員の指示により傍聴席に入らなければならない。
(資料の提供)
第4条 会議を公開するときは、必要に応じ傍聴人に資料を提供するものとする。
2 傍聴人は、会議の終了後、提供された資料を係員に返却しなければならない。ただし、あらかじめ返却を要しないものとして提供された資料については、この限りでない。
(傍聴することができない者)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) はり紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗又はのぼりの類を携帯している者
(3) 拡声器、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓、その他楽器の類を携帯している者
(4) 写真機又は録音機の類を携帯している者(第7条ただし書の規定による許可を受けた者を除く。)
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 前各号に掲げる者のほか、議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
2 会長は、必要があると認めるときは、係員に、前項第1号から第4号までに規定する物品を携帯しているか否かについて傍聴人に質問し、及び検査させることができる。
3 会長は、前項の規定による質問又は検査に応じない者については、その入場を禁止することができる。
(傍聴人の遵守事項)
第6条 傍聴人は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 委員その他委員会関係者の発言に対して、拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、又は騒ぎ立てないこと。
(3) はち巻、ゼッケン又は腕章の類をする等の示威的行為をしないこと。
(4) 携帯電話、ラジオ、パソコンその他音を発生する機器の電源を切ること。
(5) みだりに席を離れないこと。
(6) 飲食又は喫煙をしないこと。
(7) 会長及び係員の指示に従うこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
2 傍聴人は、会議が非公開とされたときは、会場から退場しなければならない。
(写真撮影、録画、録音等)
第7条 傍聴人は、会場内において写真撮影、録画又は録音等を行ってはならない。ただし、報道関係者にあっては、会議の開会前に限り、写真撮影、録画又は録音等を行うことができる。
(秩序の維持)
第8条 会長は、傍聴人が第5条第1項、第6条又は前条の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させることができる。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、傍聴について必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。
附則
この規程は、平成30年7月18日から施行する。

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このページの作成担当

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