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堺市駐車場整備連絡協議会要綱

更新日:2022年4月1日

制定  平成4年4月1日
最近改正  令和3年4月1日
(設置)
第1条  本市の駐車場整備地区内の駐車場整備を総合的かつ計画的に推進するため、堺市駐車場整備連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。 
(協議事項)
第2条  協議会は、次の各号に掲げる事項について協議するものとする。
(1) 駐車場整備地区内の駐車場整備計画に関すること。
(2) その他駐車場対策に関すること。
(委 員)
第3条  協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が選任する。
(1)学識経験者                    2人以内
(2)大阪府の職員                   4人以内
(3)大阪府警察の警察官                2人以内
(4)道路管理者がその職員のうちから指名するもの    3人以内
(5)本市の職員                    2人以内
(会長及び副会長)
第4条  協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれらを定める。
2  会長は、協議会を主宰する。
3  副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条  協議会の庶務は、交通部において行う。
(委任) 
第6条  この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。 
附則
この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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建築都市局 交通部 交通政策担当

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