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堺市消費生活審議会によるあっせん又は調停に関する運営要領

更新日:2022年1月4日

(平成24年7月5日審議会決定)

(目的)
第1条 この要領は、堺市消費生活条例(以下「条例」という。)第41条の規定による堺市消費生活審議会(以下「審議会」という。)のあっせん又は調停(以下「あっせん又は調停」という。)の実施について、条例及び堺市消費生活条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(出席要求)
第2条 審議会は、あっせん又は調停に付された苦情(以下「苦情」という。)の申出者及びその相手方となる事業者(以下「当事者」という。)に審議会への出席を求めるときは、当該苦情の申出者に対しては出席要請書(様式第1号)、当該苦情の相手方となる事業者に対しては出席要請書(様式第2号)により行うものとする。
2 当事者は、審議会に代理人出席申請書(様式第3号)を提出することにより、代理人の出席を申請することができる。
3 前項の申請を受けた審議会は、代理人出席申請書の内容等から代理人の申請が相当か否かを判断し、代理人出席(承認・不承認)決定通知書(様式第4号)により当該申請書を提出した当事者に結果を通知するものとする。
(資料提出要求)
第3条 審議会は、当事者にあっせん又は調停に必要な資料の提出を求めるときは、当該苦情の申出者に対しては資料提出要求書(様式第5号)、当該苦情の相手方となる事業者に対しては資料提出要求書(様式第6号)により行うものとする。
(関係者等の出席等)
第4条 会長は、あっせん又は調停に付された苦情に関係を有する者又は専門的事項について知識を有する者(以下「関係者等」という。)に審議会への出席を求めるときは、出席依頼書(様式第7号)により行うものとする。
2 会長は、関係者等にあっせん又は調停に必要な資料の提出を求めるときは、資料提出依頼書(様式第8号)により行うものとする。
(あっせん又は調停の終結)
第5条 あっせんにより当事者間に合意が成立したときは、当事者間でその旨を記載した書面を取り交わすものとする。
2 審議会は、調停を行う場合には、調停案を作成し、当事者に対し、調停案受諾勧告書(様式第9号)により期限を定めて当該調停案の受諾を勧告し、調停案受諾勧告に対する回答書(様式第10号)によりそれに対する回答を求めるものとする。
3 審議会は、調停により当事者間に合意が成立したときは、調停書(様式第11号)を3通作成し、当事者及び審議会が各1通を保有するものとする。
4 審議会は、当事者間に合意が成立する見込みがないと認め、あっせん又は調停を打ち切るときは、当事者に対し、あっせん・調停打切り通知書(様式第12号)によりその旨を通知するものとする。
(あっせん又は調停の結果の報告)
第6条 審議会は、あっせん又は調停を終結したときは、あっせん・調停結果報告書(様式第13号)によりその旨を市長に報告するものとする。
(委員の除斥)
第7条 審議会の委員は、自己又はその親族があっせん又は調停に付された苦情に直接の利害関係を有するときその他審議の公正性に疑いを生じさせるおそれのあるときは、当該苦情に係る審議から除斥される。
附則
この要領は、平成24年7月5日から施行する。

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