堺市人権施策推進審議会の傍聴に関する要綱
更新日:2023年1月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市平和と人権を尊重するまちづくり条例施行規則(平成19年規則第86号。以下「規則」という。)第9条第3項の規定に基づき、堺市人権施策推進審議会(以下「審議会」という。)の会議(以下単に「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴者の定員)
第2条 会議を傍聴することができる者(以下「傍聴者」という。)の定員は10人とし、会場に傍聴席を設けるものとする。ただし、会長は、会場の規模等を考慮して、傍聴者の定員を変更することができる。
(報道関係者席)
第3条 会長は、特に必要があると認める場合は、報道関係者席を設けることができる。
(傍聴の手続等)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、受付において会議の傍聴について申し出なければならない。
2 傍聴の受付は、会議の開会の15分前から開始し、開会の5分前に終了するものとする。ただし、市長は、必要があると認める場合は、これを変更することができる。
3 市長は、開会の5分前の時点において定員に達していない場合は、第2項の規定にかかわらず、会議開会前までに限り、定員に達するまで先着順により傍聴者を決定することができる。
4 市長は、傍聴を希望する者が定員を超えた場合は、傍聴の受付をした者の中から抽選により傍聴者を決定するものとする。
5 前2項の規定による決定を受けた傍聴者は、受付において傍聴券(別記様式)の交付を受け、係員の指示により会場に入場しなければならない。
(資料の提供)
第5条 会長は、必要に応じて傍聴者に会議の資料を提供するものとする。
2 傍聴者は、前項の規定により提供された資料のうちあらかじめ返却を要するものとして提供されたものについて、会議の終了後、返却しなければならない。
(入場の制限)
第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、会場に入場することができない。
(1) 会議を妨害し、又は他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) 前2号に掲げる者のほか、会議の秩序を乱し、又は会議の進行の妨害となるおそれがある者
(傍聴者の遵守事項)
第7条 傍聴者は、会場においては次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 会長及び係員の指示に従うこと。
(2) 委員その他審議会の関係者に対する発言、拍手その他の行為により自己の意見を表明しないこと。
(3) 私語、飲食等他人の迷惑になる行為をしないこと。
(4) みだりに席を離れ、又は会場内を立ち歩かないこと。
(5) 許可なく写真又は動画の撮影、録音等を行わないこと。
(6) 携帯電話、パソコン等の電子機器類について電源を切り、又は音を発しない設定とすること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(会議の非公開時における退場)
第8条 傍聴者は、規則第9条第2項の規定により会議が非公開とされたときは、会場から退場しなければならない。
(秩序の維持)
第9条 会長は、傍聴者が第6条又は第7条の規定に違反する場合は、これを制止し、その指示に従わないときは、当該傍聴者を退場させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、会議の傍聴について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
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