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堺市審議会等への女性委員登用推進要綱

更新日:2023年4月27日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市男女平等社会の形成の推進に関する条例(平成14年条例第8号)第13条の規定に基づき、本市の審議会等の委員への女性の積極的な登用を進めるため、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において「審議会等」とは、本市において法律又は条例に基づいて設置され、又は設置されている附属機関をいう。
(女性委員の登用目標)
第3条 審議会等の委員の委嘱又は任命に際しては、女性委員の比率が、40パ-セント以上60パーセント以下となるよう女性委員の積極的な登用に努めるものとする。
(情報の収集及び提供)
第4条 ダイバーシティ企画課参事(女性活躍推進担当)は、審議会等の委員の候補者となりうる女性の人材に関する情報の収集及び提供に努めるものとする。
2 各所管課等の長(以下「課長等」という。 )は、女性の人材の把握に積極的に努めるとともに、ダイバーシティ企画課参事(女性活躍推進担当)の行う情報収集に協力するものとする。
(事前協議)
第5条 課長等は、第3条に定める目標の達成が困難な場合は、ダイバーシティ企画課参事(女性活躍推進担当)及び行政経営課長と事前協議を行い、女性委員の登用について調整するものとする。
(実態調査)
第6条 ダイバーシティ企画課参事(女性活躍推進担当)は、年度ごとに、審議会等への女性委員の登用状況及び登用計画について調査を行い、当該調査結果を課長等に通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成7年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年3月19日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

 

 

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電話番号:072-228-7159

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