堺市スポーツ推進審議会の傍聴に関する要綱
更新日:2026年1月15日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市スポーツ推進審議会条例施行規則(平成20年規則第82号。以下「規則」という。) 第7条第3項の規定に基づき、堺市スポーツ推進審議会 (以下「審議会」という。) の会議 (以下単に「会議」という。) の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴の制限)
第2条 会長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者。
(2)プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者。
(3)拡声器、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者。
(4)酒気を帯びていると認められる者。
(5)その他議事を妨害するおそれがあるとみとめられる認められる者。
(傍聴人の遵守事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1)委員の発言に対して拍手、やじその他の方法により可否を表明しないこと。
(2)はち巻、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。
(3)私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。
(4)会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(5)その他会長の指示に従うこと。
(撮影及び録音の制限)
第5条 会議場において写真、映画等を撮影し、又は録音をしようとする者は、あらかじめ審議会の許可を得なければならない。
(秩序の維持)
第6条 会長は、傍聴人がこの要綱の規定に違反する場合はこれを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させなければならない。
2 会長は秘密会をするときは、傍聴人を退場させなければならない。
附 則
この要綱は、昭和59年7月18日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。
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