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堺市スポーツ推進審議会の傍聴に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市スポーツ推進審議会条例施行規則(平成20年規則第82号。以下「規則」という。) 第6条第3項の規定に基づき、堺市スポーツ推進審議会 (以下「審議会」という。) の会議 (以下単に「会議」という。) の傍聴について必要な事項を定める。
(傍聴の手続き)
第2条 会議を傍聴しようとする者は、受付において傍聴人名簿(別記様式)に自己の住所・氏名及び年齢を明記し、係員の指示により傍聴席に入らなければならない。
(傍聴の制限)
第3条 会長は、傍聴席が満員になったときは、傍聴を制限することができる。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号の一に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1)他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者。
(2)プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者。
(3)拡声器、メガホンの類又は笛、ラッパ、太鼓の類を携帯している者。
(4)酒気を帯びていると認められる者。
(5)その他議事を妨害するおそれがあるとみとめられる認められる者。
(傍聴人の遵守事項)
第5条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1)委員の発言に対して拍手、やじその他の方法により可否を表明しないこと。
(2)はち巻、ゼッケンの類を着用する等の示威的行為をしないこと。
(3)私語を慎み、放歌又は高笑いをしないこと。
(4)会議場の秩序を乱し、又は会議の妨害となるような行為をしないこと。
(5)その他会長の指示に従うこと。
(撮影及び録音の制限)
第6条 会議場において写真、映画等を撮影し、又は録音をしようとする者は、あらかじめ審議会の許可を得なければならない。
(秩序の維持)
第7条 会長は、傍聴人がこの要綱の規定に違反する場合はこれを制止し、その指示に従わないときは、その者を退場させなければならない。
2 会長は秘密会をするときは、傍聴人を退場させなければならない。
附則
この要綱は、昭和59年7月18日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。

このページの作成担当

文化観光局 スポーツ部 スポーツ推進課

電話番号:072-228-7437

ファクス:072-228-7454

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館5階

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