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堺市伝統産業後継者育成事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市伝統産業後継者育成事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、伝統産業の後継者育成に取り組む事業主を支援することにより、後継者確保と技能の継承を図るとともに、本市の伝統産業の発展と振興に資することを目的とする。
3 用語の定義
この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)「伝統産業事業主」 次のいずれかの伝統産品を自ら製造する事業主をいう。
1)打刃物
2)線香
3)注染和晒
4)手描鯉幟
5)昆布加工(手すき昆布)
(2)「賃金等」 給料、諸手当、交通費等通貨で支払われるものをいう。
4 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、市内に事業所を有している伝統産業事業主とし、産地組合がある場合は、当該組合に加入している者とする。
(2)補助対象事業は、伝統産業事業主が技能を継承すべき後継者として新たに雇用し、かつ、次の全てに該当する者を育成研修する事業とする。
1)伝統産業事業主が営む事業所に専属的に就労し、技能の習得に強い意欲を有する者。
2)補助金の交付の申請時に、満40歳未満(継続申請を除く)の者。
3)補助金の交付の申請時に、雇用した日の属する月の初日から起算して36カ月未満の者。
4)産地組合の推薦がある者。ただし、産地組合がない場合は除く。
5)過去にこの補助事業の対象となったことがない者。
(3)補助対象経費は、(2)に規定する新たに雇用した者(以下「研修対象者」という。)に対して支払う申請年度の賃金等とする。
6 補助金の額
(1)補助金の額は予算の範囲内で補助対象経費の2分の1に相当する額とし、研修対象者1人につき月額5万円を限度として、1会計年度において1補助事業者あたり180万円を超えない範囲で交付する。
(2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
7 補助金の交付期間
補助金の交付期間は、雇用した日の属する月の初日から起算して36カ月とし、申請日より以前に雇用の実態がある場合は、申請日の属する月から交付期間の末月までとする。
8 補助金の交付申請
(1)補助金の交付申請をしようとする者は、新たに雇用した後速やかに、また、前会計年度から継続して交付申請をしようとする者は、申請する年度の4月30日までに堺市伝統産業後継者育成事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
1)新たに雇用した日から起算して30日以内
2)前会計年度から継続して雇用している場合は4月30日まで
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1)役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
2)研修対象者一覧書(様式第2号)
3)研修計画書(様式第3号)
4)推薦書(様式第4号。産地組合がない場合は除く。)
5)収支予算書(様式第5号)
6)研修対象者の履歴書(継続申請を除く。)
7)研修対象者にかかる発行後3カ月以内の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書の写し
8)納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税(個人の場合は、直近の年度に係る市民税)の納税証明書(非課税の場合は、非課税証明書)の写し
9)発行後3カ月以内の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(登記がない場合を除く。)
10)その他市長が必要と認める書類
9 補助金交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)補助事業者の役員に変更があった場合は、速やかにその旨を書面により市長に届け出ること。
(5)補助金の交付の決定の内容又はそれに付した条件に違反し、若しくは法令又はそれに基づく市長の処分に違反したときは、補助金の全部又は一部を返還しなければならないこと。
(6)規則の規定に従うこと。
10 補助金の交付決定
(1)市長は、8(1)の規定による交付申請書を受理した場合、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市伝統産業後継者育成事業補助金交付決定通知書(様式第6号。以下「交付決定通知書」という。)により通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に堺市伝統産業後継者育成事業補助金不交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
11 交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
12 補助事業の変更
(1)補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、堺市伝統産業後継者育成事業補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第8号)を提出しなければならない。
(2)市長は(1)の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市伝統産業後継者育成事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号。以下「交付決定通知書」という。)により、申請者に通知する。
13 実績報告
(1)補助事業者は、堺市伝統産業後継者育成事業補助金実績報告書(様式第10号)を次のとおり1会計年度につき2回、市長に提出しなければならない。
1)4月から9月までの実績は9月30日から起算して30日以内
2)10月から3月までの実績は3月31日から起算して30日以内
(2)前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象期間が終了する場合は、当該終了日から起算して30日以内に提出しなければならない。
(3)実績報告にあたっては、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1)研修報告書(様式第11号)
2)収支決算書(様式第12号)
3)決算内訳書(様式第13号)
4)賃金等を支払ったことを証明できる書類
5)その他市長が必要と認める書類
14 補助金の額の確定
(1)市長は、13の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市伝統産業後継者育成事業補助金確定通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知するものとする。
(3)市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。
15 補助金の交付
(1)補助金は、14(1)の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市伝統産業後継者育成事業補助金交付請求書(様式第15号)により、次のとおり1会計年度につき2回、市長に対して補助金の交付請求をしなければならない。
1)4月から9月までの補助金は確定通知を受けた日から起算して30日以内
2)10月から3月までの補助金は確定通知を受けた日から起算して30日以内
(3)前項の規定にかかわらず、補助金の交付対象期間が終了する場合は、確定通知を受けた日から起算して30日以内に交付請求をしなければならない。
16 補助事業の状況確認
市長は、補助事業について、事業の進捗状況確認のため、調査を行うことができる。
17 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年8月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市伝統産業後継者育成事業補助金交付要綱の規定(規則様式第6号及び規則様式第8号の規定を除く。)は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市伝統産業後継者育成事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市伝統産業後継者育成事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

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