堺市有功章実施要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市有功章条例(昭和46年条例第7号。以下「条 例」という。)の施行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象及び資格要件)
第2条 表彰すべき功労者(以下「功労者」という)は、行政、産業、民 生、保健衛生、建設、教育文化その他、各般に功労のある者のうちから、別に市長が定める資格要件に該当する者について、次条以下に定める手続により決定する。
(推せん手続)
第3条 所属長は、功労者の表彰について推薦する必要があると認めるときは、秘書課長に資料(様式第3号)を提出しなければならない。
2 秘書課長は、前項の規定により提出された資料をまとめ、次条に規定する審査会に付議しなければならない。
(功労者表彰審査会)
第4条 功労者となるべき者を審査するため、功労者表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 副 市 長
(2) 市長公室長
3 審査会が必要と認めたときは、学識経験者その他会議に関係がある者の出席を求めてその意見を聴くことができる。
(表彰の決定及び資料の保存)
第5条 秘書課長は、審査会において功労者となるべき者につき、推薦決定があったときは、その資料を付して、市長の最終決定を得なければならない。
2 秘書課長は、功労者に関する資料を調製し、これを永年保存しなければならない。
(礼遇の内容)
第6条 条例第3条の規定に基づく礼遇の内容は、次のとおりとする。
(1) 本市が行う公の儀式への参列の招待
(2) 慶弔の際における相当の儀礼
(3) その他、功労者として市長が必要と認める処遇
(有功章等の制式)
第7条 功労者であることを示す証書及び有功章の制式は、それぞれ様式第1号及び様式第2号のとおりとする。
附則
この要綱は、昭和47年6月19日から施行する。
附則
この要綱は、昭和48年5月11日から施行する。
附則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
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