このページの先頭です

本文ここから

堺市新規就農者育成総合対策交付要綱事務処理基準

更新日:2022年7月29日

堺市新規就農者育成総合対策交付要綱(以下「市要綱」という。)第8の規定に基づき、資金の交付等について必要な事項を定める。

(計画等の申請)

1 市要綱第4の(1)に定める申請及び第4の(2)に定める変更申請は、青年等就農計画等承認(変更)申請書(様式第1号)による。

2 市要綱第4の(1)に定める申請に際しては、市要綱第7に定める個人情報の使用及び適切な取扱いをおこなうため、申請者及び世帯人に個人情報の取扱い(様式第2号)の書面による確認及び同意を求める。

(計画等の審査)

3 市要綱第5の(2)及び(3)に定める審査結果に関する通知は、承認する場合にあっては青年等就農計画等(変更)承認通知書(様式第3号)により、承認しない場合にあっては青年等就農計画等(変更)却下通知書(様式第4号)による。

(資金の交付)

4 市要綱第5の(4)に定める資金の交付に関する通知は、交付する場合にあっては経営開始資金交付決定通知書(様式第5号)により、交付しない場合にあっては経営開始資金不交付決定通知書(様式第6号)による。

(就農の中断)

5 市要綱第5の(5)ウに定める就農の中断に関する通知は、承認する場合にあっては就農中断承認通知書(様式第7号)により、承認しない場合にあっては就農中断却下通知書(様式第8号)による。

(交付の中止)

6 市要綱第5の(6)に定める交付の中止に関する通知は、中止する場合にあっては経営開始資金交付中止通知書(様式第9号)による。

(返還の免除)

7 市要綱第5の(8)に定める返還免除に関する通知は、免除する場合にあっては資金返還免除決定通知書(様式第10号)により、免除しない場合にあっては資金返還免除却下通知書(様式第11号)による。

附 則

この基準は、平成29年7月1日から施行する。

附 則

この基準は、平成30年11月1日から施行する。

附 則

この基準は、令和2年2月20日から施行する。

附 則

この基準は、令和2年7月1日から施行する。

附 則

この基準は、令和3年7月13日から施行する。

附 則

1 この基準は、令和4年7月29日から施行する。

2 この基準による改正前の堺市農業次世代人材投資資金交付要綱事務処理基準の規定に基づき実施している事業については、なお従前の例によるものとする。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

産業振興局 農政部 農水産課

電話番号:072-228-6971

ファクス:072-228-7370

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで