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堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

平成18年4月1日制定
令和6年3月31日改正


1 補助金の名称
 補助金の名称は、堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金(以下「補助金」という。)とする。

2 補助金の目的
 補助金は、市内中小企業の経営活動の円滑化及び企業の安定化を推進する諸事業、並びに地場産業の需要開拓及びイベント等の諸事業の実施を通じて、本市の産業振興を図ることを目的とする。
 また、本市の中小企業と大企業との福祉格差の是正を図り、勤労者福祉の向上をめざすことを目的とする。

3 堺市補助金交付規則との関係
 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下
「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

4 補助事業等
(1)補助対象者は、公益財団法人堺市産業振興センターとする。
(2)補助対象事業は、次のとおりとする。
 1) 経営支援事業、人材育成事業、需要開拓事業、伝統産業会館運営事業、会場提供事業及び勤労者福利厚生事業とする。
 2) その他市長が適当と認める事業とする。
(3)補助対象経費は、(2)の事業を行うために要する経費で、次のとおりとする。
 1)経営支援事業、人材育成事業、需要開拓事業、伝統産業会館運営事業及び会場提供事業のうち、下記に定める経費
役員報酬、支払報酬、諸謝金、給料手当、賃金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、燃料費、光熱水料費、委託費、使用料、賃借料、保険料、手数料、支払助成金、負担金、租税公課、建物建設(購入)費、建設仮勘定、什器備品購入費、ソフトウェア購入費及びリース債務返済費
 2)勤労者福利厚生事業のうち、下記に定める経費
 会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、燃料費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金、委託費、広告宣伝費、手数料、加入促進費、賞品購入費、給付金、報償費、光熱水料費、利用補助費、主催事業費、建物建設(購入)費、建設仮勘定及びリース債務返済費
ただし、上記のうち給付金については、公益目的事業を行うために要する経費
 3)その他市長が適当と認める事業に要する経費とする。

5 補助金の額
 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。

6 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月1日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 1) 役員情報届出書(様式第1号の2)
 2) 事業計画書(様式第2号)
 3) 収支予算書(様式第3号)
 4) 前年度決算書((1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
 5) その他市長が必要と認める書類

7 補助金の交付の条件
 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。

8 補助金の交付決定
 市長は、6(1)の規定による交付申請書を受理した場合、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。


9 補助事業の内容変更
(1)補助事業者は、7(2)の規定により、変更しようとするときは、10で定める経費配分等の軽微な変更を除き、堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金変更交付申請書(様式第5号)に6(2)に掲げる書類うち市長が必要と認めるものを添えて提出し、その後承認を受けなければならない。
(2)市長は、前項の規定により交付決定に係る事項を承認したときは、堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)(以下「変更通知書」という。)により補助事業者に通知する。

10 経費配分等の軽微な変更
 規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、次のとおりとする。
(1)補助事業に要する経費の配分の変更は、補助事業間での経費の配分の変更で既に交付済みの補助金額に影響を与えないもの。
(2)補助事業の内容の変更は、補助事業費の額の20パーセント以内の増減にかかるもの。

11 交付申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。

12 実績報告
(1)補助事業者は、堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金実績報告書(様式第7号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
 1) 事業実施報告書(様式第8号)
 2) 収支決算書(様式第9号)
 3) その他市長が必要と認める書類

13 補助金の額の確定
(1)市長は、12の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金確定通知書(様式第10号)により、補助事業者に通知するものとする。
(3)市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。

14 補助金の交付
(1)補助金は、8により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を、年4回(4月、7月、10月及び翌年1月)に分割して、概算払により交付することができる。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金交付請求書(様式第11号)により補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、第1回目の補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。第2回目以降の補助金については、各当該月の月末10日前までに、市長に対して交付請求を行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(様式第12号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書(様式第13号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。

15 委任
 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
 (適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市公益財団法人堺市産業振興センター事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
 (この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

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