このページの先頭です

本文ここから

堺市土地改良事業補助金交付要綱

更新日:2023年4月1日

平成13年4月1日 制定

令和5年4月1日最終改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市土地改良事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、農業の生産基盤及び環境の整備を図り、もって農業の生産性の向上及び生活環境の向上に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則 (平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。) 及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助対象事業等

  • 補助対象者は、農業協同組合、 土地改良区、農事組合法人、水利組合及び農空間多面的機能支払事業活動組織(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第7条第5項の規定に基づく認定団体)とする。
  • 補助対象事業は、別表1及び別表2のとおりとする。
  • 補助対象経費は、次のとおりとする。

(1)工事費(工事請負費及び調査、測量、設計委託費とする。)
(2)事務費(農業生産基盤整備事業、農村整備事業、農地等保全管理事業、海岸及び災害復旧関係補助事業の事務費、工事雑費及び一般管理費の取扱いについて(昭和48年7月23日付け48構改D第609号(設)構造改善局長通達)に規定する事務費及び工事雑費と多面的機能支払事業支出費とし、別表1の補助対象事業に限り適用する。)
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費に別表1及び別表2の補助率を乗じた額を限度として市長が定めるものとする。
6 補助金の交付の申請

  • 補助事業者は、堺市土地改良事業補助金交付申請書 (規則様式第1号) を事業着手までに市長に提出しなければならない。ただし、多面的機能支払事業に限り当該申請年度の4月1日以降に実施した活動を補助の対象とする。
  • 交付申請に当たっては、 次の書類を添付しなければならない。

(1)役員情報届出書 (規則様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2)事業計画書(規則様式第2号)
(3)収支予算書(規則様式第3号)
(4)前年度決算書
(5)工事に係る実施設計書又は工事見積書の写し(工事を伴う補助事業の場合に限る)
(6)その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。

  • 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
  • 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止 し、 若しくは廃止しようとする場合においては、 あらかじめ市長の承認を受けること。
  • 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった 場合においては、 速やかに市長に報告してその指示を受けること。
  • 規則の規定に従うこと。

8 経費配分等の軽微な変更
規則第6条第1項第2号の市長が定める軽微な変更は、次のとおりとする。

  • 補助事業に要する経費の配分の変更

(1)工事雑費から工事費へ経費の流用を行おうとする場合
(2)工種別の工事費の20パーセント以内で配分額を流用する場合

  • 補助事業の内容の変更

(1)工種別の事業量の20パーセント以内の増減で変更後の一般財源が補助基本額を下回らない場合
9 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、 交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
10 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市補助金実績報告書 (規則様式第6号) を補助事業が完了した日の翌日から起算して20日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 堺市補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1)事業実施報告書(規則様式第7号)
(2)収支決算書(規則様式第8号)
(3)工事に係る完了届(様式第1号)及び完成写真
(4)その他市長が必要と認める書類
11 補助金の交付

  • 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。ただし、市長は農空間多面的機能支払事業に限り規則第5条第1項の規定により交付の決定をした額の全部または一部を概算払により交付することができる。
  • 補助事業者は、堺市補助金交付請求書 (規則様式第10号) により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して20日以内に、 補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。ただし、補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市補助金交付請求書により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して20日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
  • 補助事業者は、 概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
  • 補助事業者は、(3)により堺市補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市補助金返納・返還命令通知書に定めるところにより、それを返納しなければならない。

12 財産の処分の制限
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産又は財産を、市長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。ただし、不動産又は財産で耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令の別表に定める年数を準用する)を経過した場合は、この限りでない。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、 補助金の交付について必要な事項は、 所管部長が定める。
附 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則 
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市土地改良事業補助金交付要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお、従前の例による。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。要綱は、令和2年11月1日から施行する。
 (この要綱の失効)
3 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附 則
 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

産業振興局 農政部 農業土木課

電話番号:072-228-6972

ファクス:072-228-7370

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで