堺市立公民館文化教室登録基準施行細則
更新日:2022年12月1日
第1条 この細則は、堺市立公民館文化教室登録基準(以下「基準」という。)の施行について、必要な事項を定める。
第2条 基準第2条第5号において、教育長が定める年数は、原則として5年以上とする。
2 基準第2条第9号において、教育長が定める額は、月3,000円以下とする。
3 基準第4条第1項で教育長が定める期間は、登録を受けようとする年度の前年度1月4日から1月31日までとする。
4 基準第4条第2項で教育長が定める期日は、登録を受けた年度の次年度4月30日までとする。
第3条 基準第6条第1項に定める使用の申込みについては、当該使用日の属する月の前前月の20日から受理できるものとする。
2 基準同条第2項により、教育長は「登録団体」を主な構成員とする展示会・発表会等の実施について、必要な援助をすることができる。
附則
(施行期日)
1 この細則は、平成13年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項で教育長が定める期間は、平成13年度に登録を受けようとする者に限り、2月1日から2月25日までとする。
附則
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この細則は、平成26年1月1日から施行する。
附則
この細則は、平成30年1月1日から施行する。
附則
この細則は、令和4年12月1日から施行する。
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