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堺市ベンチャー調達認定制度実施要綱

更新日:2023年4月1日

令和3年6月1日制定

令和5年4月1日一部改正

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第4号、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「規則」という。)第12条の3に基づき、新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者を市長が認定し、認定を受けた者が新商品として生産する物品を当該認定を受けた者から買い入れ若しくは借り入れる契約、又は認定を受けた者から新役務の提供を受ける契約について、本市が随意契約することができる堺市ベンチャー調達認定制度(以下「本事業」という。)の実施に関して必要な事項を定める。

(目的)

第2条 本事業は、新商品の生産又は新役務の提供により新たな事業分野の開拓を図る者を市長が認定し、認定事業者の初期需要創出及び信頼性向上による販路開拓を支援することで、本市の経済活性化を図ることを目的とする。

(対象となる新商品等)
第3条 本事業の対象となる新商品及び新役務(以下「新商品等」という。)とは、規則第12条の3第1項第1号及び第2号に該当すると認められるもののうち、次の全ての事項を満たすものをいう。ただし、食品衛生法(昭和22年法律第233号)第4条第1項に規定する食品並びに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律(昭和35年法律第145号)第2条に規定する医薬品、医薬部外品及び化粧品、農薬取締法(昭和23年法律第82号)第1条の2に規定する農薬、工事における工法及びその技術その他市長が地方自治法施行令第167条の2第1項第4号の規定の趣旨に照らし不適切とするものを除く。
(1)申請の時点で、販売又は提供開始から5年以内にあること
(2)既存の商品又は役務とは著しく異なり、優れた使用価値を有していること
(3)市場性が見込まれる商品又は役務であること
(4)市の機関において使途が見込まれ、かつ購入実績が少ない商品又は役務であること
(5)関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じない商品又は役務であること
(対象者)
第4条 本事業の対象者は、次の要件を満たすものとする。
(1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に該当し、本市内に事業所を有し(個人にあっては市内に住所を有する)、市税の滞納がない者(以下「事業者」という。)
(2) 堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者のいずれにも該当しないこと。
(申請方法)
第5条 認定を受けようとする事業者は、新事業分野開拓事業者認定申請書(様式第1号)(以下「認定申請書」という。)により市長に申請する。
2 前項の認定申請書には次の書類を添付する。
(1)実施計画書(様式第2号)
(2)暴力団員等に該当しないことの誓約書(様式第3号)
(3)役員情報届出書(様式第3号の2。法人の場合に限る)
(4)発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書(原本)
※個人にあっては、[1]発行後3カ月以内の住民票、[2]個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は税務署の受付印が押印された直近の所得税の確定申告書B第一表の控え、の両方。
(5)納付期限が到来している直近の事業年度に係る法人市民税の納税証明書(原本)(個人にあっては直近の年度に係る市民税)
※原則として発行後3カ月以内のもの。
※非課税の個人事業主の場合は非課税証明書。
※第1期決算未達の場合は申立書。
(6)直近2営業期間の決算書又は営業報告書(これらの書類がない場合にあっては最近一年間の事業内容等の概要を記載した書類)
(7)その他新商品等の詳細が分かる資料
(認定基準)
第6条 本事業の対象となる新商品等は、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。
(1)申請に係る新商品等が、第3条に定義する内容に合致するものであること。
(2)当該計画に係る新商品等が、既に企業化されている商品若しくは役務とは通常の取引において若しくは社会通念上別個の範疇に属するもの又は既に企業化されている商品若しくは役務と同一の範疇に属するものであっても既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に別個の範疇に属するものであると認められること。
(3)当該計画に係る新商品等が、事業活動に係る技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものと認められること。
(4)新商品の生産等の実施方法、実施に必要な資金の額及びその調達方法が新事業分野の開拓を確実に実施するために適切であること。
(5)申請の内容が関係法令に違反しない又は違反する恐れがないこと。
(6)申請の内容が公序良俗に反しない又は反する恐れがないこと。
(事業者の認定)
第7条 市長は、本要綱の規定に適合すると認めたときは、その事業者を新事業分野開拓事業者(以下「認定事業者」という。)として認定する。
2 規則第12条の3第2項に関し、市長は、二人以上の学識経験者の意見を聴かなければならない。
3 市長は、第1項の規定により事業者を認定し、又は認定しないことを決定したときは、対象事業者に速やかにその旨を通知(様式第4号、様式第5号)する。
4 第1項に定める認定の期間は、認定を通知した日から、認定を通知した日の属する年度の2年後の年度末までとする。
(認定内容等の変更)
第8条 認定事業者は、実施計画のうち、次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1)新商品の生産等の目標
(2)新商品等の内容
(3)新商品の生産等の実施時期
(4)新商品の生産等の実施方法
(5)新商品の生産等の実施に必要な資金の額及びその調達方法
2 市長は、前項の申請に対し、申請内容を承認すべきものと認めたときは、変更決定通知書(様式第8号)により通知する。
3 認定事業者は実施計画に係る事業を中止したときは、中止承認申請書(様式第7号)を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は認定事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは、認定を取り消すことができる。
(1)前条第3項の届け出があった場合
(2)実施計画(前条の規定による変更があったときは、その変更後のもの)に従って実施していない場合
(3)認定事業者又は実施計画が本要綱の規定に適合しなくなった場合
(4)認定事業者に重大な法令違反等不正な行為があったと認められるとき
2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに理由を付して対象事業者に通知する。
3 第1項に規定による認定の取り消しにより損失が生じた場合は、認定事業者がその責めを負うものとする。
(報告及び調査)
第10条 市長は、必要があるときは、認定事業者に対して実施計画について報告を求め、又は調査をすることができる。
(認定後の事務等)
第11条 市長は、認定事業者が生産・提供する新商品等(以下、「認定商品等」という。)に関する広報活動に努めるものとする。
2 市長は、認定商品等の調達を行うにあたり、その性能、品質、数量、価格等について考慮し優先的な調達に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施について、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年6月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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