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堺市農業用施設改良等事業実施要綱

更新日:2023年4月7日

(趣旨)
第1条 この要綱は、本市における農業生産の基盤の整備及び開発を図るため、農業関係団体等からの依頼に基づき、本市が当該農業関係団体等に代わって工事等を行う事業(以下「農業用施設改良等事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農業用施設 農業用ため池、農業用用排水施設、農業用道路その他農業用地の利用又は保全のために必要な施設をいう。
(2) 農業関係団体等 農業用施設を利用する農業協同組合、土地改良区、農事組合法人、水利組合その他市長が適当と認めるものをいう。
(3) 工事等 第1条に規定する目的を達成するために市長が必要であると認める農業用施設の改良又は撤去に係る工事(工事関連業務を含む。)及び当該農業用施設の管理に係る委託業務をいう。
(工事等の事前協議)
第3条 農業関係団体等は、工事等の依頼をしようとするときは、あらかじめ市長に対し当該工事等の内容について協議を申し出なければならない。
2 市長は、前項の規定による申出があったときは、当該申出に係る農業関係団体等に対して、第5条に規定する審査基準その他農業用施設改良等事業の趣旨について説明を行う。農業関係団体等は、当該工事等に係る説明又は資料の提出を市長から求められたときは、当該工事等について説明を行い、又は当該資料を提出しなければならない。
(工事等の依頼)
第4条 農業関係団体等は、前条に規定する事前協議を経たときは、堺市農業用施設改良等事業依頼書(様式第1号)により、当該事前協議に係る工事等の依頼をすることができる。
2 前項の依頼にあたり、市長が必要と認める場合は、農業関係団体等は利害関係者の同意書その他の必要書類を提出するものとする。
(工事等の審査等)
第5条 市長は、前条の依頼があったときは、当該依頼に係る工事等が次に掲げる基準に適合するか否かについて審査を行うものとする。
(1) 当該工事等が別表に定める事業内容を満たすものであること。
(2) 当該工事等が農林水産省が定める土地改良事業計画設計基準及び大阪府又は本市が定める設計基準その他関係法令等に適合するものであること。
(3) 当該工事等の施工等が技術的に可能であり、その後の適切な維持管理に支障がないものであること。
(4) 当該工事等の施工等が、その仕様、内容、方法、時期、条件等から本市において可能であること。
2 前項の場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該職員をして、農業関係団体等及びその工事等に関係のある部署等との間における調整を行わせることができる。
(工事等に係る協定の締結)
第6条 市長は、前条の審査の結果、工事等の内容が適当であり、その施工等が可能であると認めるときは、協定書(様式第2号)により、次の各号に掲げる事項について農業関係団体等と協定を締結するものとする。
(1) 工事等の名称
(2) 工事等を行う場所
(3) 工事等の概要
(4) 工事等の期間
(5) 工事等に係る農業関係団体等の負担率(別表に定める負担率をいう。)
(6) 工事等に係る条件
(工事等の発注)
第7条 市長は、前条の規定により協定を締結したときは、予算の範囲内において当該協定に係る工事等の発注を行うものとする。
(事業内容等の変更)
第8条 市長は、やむを得ない理由により工事等の工法等の変更の必要が生じたときは、第6条の規定により協定を締結した者(以下「協定者」という。)との協議により変更協定を締結することができる。この場合における変更協定に係る協定書は、協定書(変更)(様式第3号)とする。
(工事等の完了の通知)
第9条 市長は、工事等を完了したときは、当該工事等について協定者が負担すべき金額を決定するとともに、堺市農業用施設改良等事業完了通知書(様式第4号)により協定者に通知するものとする。
2 前項の金額は、確定した工事等に要した費用に、第6条第5号に掲げる負担率を乗じて得た額(当該額に0円未満の端数があるときは、当該端数を切り上げるものとする。)とする。
(負担金の請求等)
第10条 市長は、前条第1項の規定により通知した金額について、堺市農業用施設改良等事業に係る負担金請求書(様式第5号)により協定者に請求するものとする。
2 協定者は、前項の規定による請求を受けたときは、指定された納付期限までに市長に対し当該請求に係る金額を支払わなければならない。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、農業用施設改良等事業の実施について必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、令和2年8月10日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の各規則の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の各規則の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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産業振興局 農政部 農業土木課

電話番号:072-228-6972

ファクス:072-228-7370

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