堺市生涯学習情報ラウンジ運営要綱
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の生涯学習の推進に資するため、生涯学習に関する情報(以下「学習情報」という。)及び生涯学習の機会の提供並びに生涯学習に関する団体等の交流活動の機会の提供を行う堺市生涯学習情報ラウンジ(以下「情報ラウンジ」という。)の運営について必要な事項を定める。
(運営場所)
第2条 情報ラウンジの運営は、堺市立金岡公民館内において行うものとする。
(事業内容)
第3条 情報ラウンジにおいて実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 学習情報の収集及び提供に関する事業
(2) 学習情報を活用した生涯学習の相談に関する事業
(3) 生涯学習の機会の提供及び生涯学習に関する団体等の交流に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める事業
(学習情報)
第4条 情報ラウンジにおいて収集し、又は提供する学習情報は,次のとおりとする。
(1) 公的機関又は公的団体が主催し、共催し、後援し又は協力する事業又は生涯学習の機会の提供に関する情報
(2) 社会教育施設、文化施設、学校教育施設、研究機関の施設等の利用方法に関する情報
(3) 芸術、文化、スポーツ、レクリエーション、福祉、ボランティア、地域コミュニティ等の活動を実施する団体等であって、生涯学習の推進を目的に継続的に活動しているものとして市長が認めるものに関する情報
(4) 生涯学習に関する見識を有する者として市長が認める講師、指導員等に関する情報
(5) その他市民の生涯学習の推進に資する情報
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める情報
(利用時間)
第5条 情報ラウンジを利用することができる時間は、堺市立金岡公民館が開館している日の午前9時から午後8時30分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用可能団体)
第6条 情報ラウンジを利用することができる団体は、その活動が次の各号のいずれにも該当しない団体とする。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるもの
(2) 特定の政党又は宗教を支持し、又は反対することを目的としたもの
(3) 営利を目的とするもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるもの
(利用者等に対する指示)
第7条 金岡公民館長(以下「館長」という。)又は生涯学習課長(以下「課長」という。)は、情報ラウンジの運営上必要があると認めるときは、利用者その他の関係者に対して必要な指示をすることができる。
(利用の制限)
第8条 館長又は課長は、利用者が次の各号いずれかに該当する場合は、当該利用者に対し、情報ラウンジの利用を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑を及ぼし、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 情報ラウンジの施設、設備機器等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他情報ラウンジの管理上支障があると認められるとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、情報ラウンジの運営について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
このページの作成担当
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