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堺市新事業チャレンジ支援補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

平成23年4月1日制定

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市新事業チャレンジ支援補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、中小企業者に対して、新たな事業にチャレンジする経費を補助することにより、中小企業者の製品又は技術の高付加価値化及び新分野への進出の円滑化等に資することを目的とする。
3 定義
この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。
(1)中小企業者 本市内の主たる事業所又は研究開発拠点において、引き続き1年以上事業を行っている中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。ただし、みなし大企業は除く。
(2)みなし大企業 次のいずれかに該当するものをいう。
1)発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する。
2)発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有する。
3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める。
(3)公設試験研究機関 国、都道府県、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人の設置する公設試験研究機関をいう。
(4)大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学及び高等専門学校並びに同法第124条に規定する専修学校をいう。
4 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、事業計画の認定を受けた中小企業者とする。
(2)補助対象事業は、補助対象者が主体となり、本市内の主たる事業所又は研究開発拠点において実施する新製品・新技術や新サービスの開発を伴う事業(既存の製品及び技術の改良を含む。)で、3年以内の完了をめざすものとする。ただし、既に普及している技術及び方式の導入等は除く。
(3)補助対象期間は、別表1のとおりとする。
(4)補助対象経費は、別表2に掲げるもののうち、補助事業の執行に必要と認められる経費とする。
6 補助金の額
(1)補助金の額は、予算の範囲内で別表1のとおりとする。
(2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
7 事業計画の認定申請
事業計画の認定を受けようとする者は、堺市新事業チャレンジ事業計画認定申請書(様式第1号)に別表3に掲げる書類を添付し、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。ただし、過去に本補助金の交付を受けた者は、最後に補助金交付を受けた年度から翌2年度の間においては申請できないものとする。
8 認定可否の通知
(1)市長は、事業計画の認定可否の決定を行い、その結果を堺市新事業チャレンジ事業計画認定可否通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(2)認定可否の決定に際し、堺市中小企業者等支援事業審査会にて、審査を行う。
(3)別表4に掲げるいずれかの要件にかかる事業計画は、優先して認定する。
(4)市長は、認定に際し、必要と認める場合は条件を付すことができる。
9 補助金の交付の申請
補助事業者が、補助金の交付の申請をしようとするときは、堺市新事業チャレンジ支援補助金交付申請書(様式第4号)に別表5に掲げる書類を添付し、事業計画の認定を受けた日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
10 補助金の交付決定の通知
市長は、9の規定による交付申請書を受理した場合、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市新事業チャレンジ支援補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
11 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施にあたり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分を変更(予算総額の20パーセント以内の流用増減を除く。)又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、堺市新事業チャレンジ支援補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第8号)を提出し、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)市長は(2)の書類を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市新事業チャレンジ支援補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(4)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(5)規則の規定に従うこと。
12 交付申請の取下げ
補助金の交付を申請した者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
13 補助事業の経理等
補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
14 実施状況の調査等
市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は現地調査等を行い、帳簿書類や設備等の物件を検査することができる。
15 実績報告
補助事業者は、堺市新事業チャレンジ支援補助金実績報告書(様式第10号)に別表6に掲げる書類を添付し、補助事業が完了した日、又は当該年度の3月31日のいずれか早い日から起算して15日以内に市長に提出しなければならない。
16 補助金の額の確定
(1)市長は、15の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市新事業チャレンジ支援補助金確定通知書(様式第13号)により、補助事業者に通知するものとする。
(3)市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。
17 補助金の交付
(1)補助金は、16の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市新事業チャレンジ支援補助金交付請求書(様式第14号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
18 事業実施経過報告
(1)補助事業者は、認定を受けた事業計画について、補助事業終了後2年間は毎年度末までに、堺市新事業チャレンジ事業実施経過報告書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。
(2)市長は、事業の内容確認のため、補助事業者に対し、現地調査及び事業実施経過の聞き取りを行うことができるものとし、この場合において、補助事業者は市長が行う調査及び聞き取りに対して、必ず協力するものとする。
19 成果の公表等
市長は、事業の成果について、報道機関又は各種媒体等を通じて公表し、若しくはセミナー等において、補助事業者に発表させる場合がある。
20 重複の除外
市長は、申請者が補助事業と同一の事業内容で国又は他の地方公共団体その他公的機関から補助金等の資金助成の交付決定を受けた場合は、本補助金の補助対象から除外する。
21 財産の処分の制限
(1)規則第22条に規定する市長が定める財産の種類及び期間は、次のとおりとする。
1)財産の種類 取得若しくは購入価格又は効用の増加した価格が10万円以上の財産とする。
2)期間 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間とする。
(2)補助事業者は、市長の承認を受け、規則第22条に規定する財産を処分し、その収入の全部又は一部を市長に納付しなければならない。
22 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(要綱の廃止)
2 堺市産学共同研究開発支援補助金交付要綱及び堺市競争力強化連携補助金交付要綱(以下、「旧要綱」という。)並びに堺市産学共同研究開発事業懇話会要綱、堺市競争力強化連携事業懇話会要綱は、廃止する。ただし、旧要綱の廃止前に認定を受けたものについては、なお従前の例による。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金交付要綱の規定(規則様式第6号及び規則様式第8号の規定を除く。)は、この要綱の施行の日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市ものづくり新事業チャレンジ支援補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

別表1

補助率

補助限度額

補助対象期間

1/2以内

300万円

毎年4月1日から翌年の3月31日

備考

補助率とは、補助対象経費の総額に対する割合をいう。

別表2

科目

内容

機械装置費

機械装置・工具器具の購入、製造、改良、据付、借用、修繕に要する経費(汎用性が高く使用目的が特定できない又は量産が目的であるとみなされるものは除く。)

施設等賃料

施設・土地等の賃料(契約書の存するものに限る。)

原材料・副資材費

開発品の構成部分、研究開発等の実施に直接使用し消費される原料、材料及び副資材の購入に要する経費(鋼材、機械部品、電気部品、化学薬品、試験用部品等をいう。ただし、量産に使用するものは除く。)

委託外注費

製造、改良、加工、試験分析(機器等使用料を含む。)、設計、実験、デザイン、技術コンサルタント、システム開発の初期費用等に要する経費(委託外注先が機械装置を購入し、又は借用して導入する費用等は除く。)

共同研究費

大学等・公設試験研究機関との共同研究契約(委託研究契約、奨励寄附等を含む。)に基づく研究費

産業財産権関係費

開発した製品・技術の特許等の出願に要する経費(出願料、審査請求料、弁理士費用等をいう。)又は特許等(登録又は出願し、存続しているものをいう。)を他の事業者から譲渡又は実施許諾(ライセンス料を含む。)を受ける場合の経費

備考
1 機械装置費及び施設等賃料の補助金額の合計は、補助金総額の2分の1以内とする。
2 消費税及び地方消費税は対象外とする。

別表3

申請者区分

添付書類

法人

1 事業計画書(認定申請用)(様式第2号)
2 会社案内又はそれに類するもの
3 登記事項証明書(3カ月以内のもの)
4 経過年数に応じた過去3年間の決算書の写し
5 納付期限が到来している直近の事業年度に係る市民税納税証明書の写し
6 有効期限内の「堺技衆」認証状の写し(該当するもののみ)
7 有効期限内の経済産業省、大阪府商工労働部にて認定された事業計画や技術・製品・商品の認定を証するもの(該当するもののみ)
8 その他市長が必要と認める書類

個人

1 事業計画書(認定申請用)(様式第2号)
2 会社案内又はそれに類するもの
3 住民票の写し(3カ月以内のもの)
4 経過年数に応じた過去3年間の所得税青色申告決算書の写し
5 直近の年度に係る市民税納税証明書(非課税の場合は課税証明書)の写し
6 個人事業の開業・廃業等届出書の写し
7 有効期限内の「堺技衆」認証状の写し(該当するもののみ)
8 有効期限内の経済産業省、大阪府商工労働部にて認定された事業計画や技術・製品・商品の認定を証するもの(該当するもののみ)
9 その他市長が必要と認める書類

別表4

指定成長分野に該当する事業

大学等との技術融合もしくは事業連携による事業

公的な事業計画・技術・製品・商品認定に関わる事業

備考

1 指定成長分野に該当する事業とは、別に定める主要な製品・技術の開発を行う分野の事業をいう。

2 公的な事業計画・技術・製品・商品認定とは次のいずれかをいう。

1)堺技衆(堺商工会議所)

2)経済産業省、大阪府商工労働部による認定

3)2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)のテーマ「いのち輝く未来社会のデザイン」に資する事業

別表5

申請者区分

添付書類

法人

1 役員情報届出書(様式第4号の2)
2 事業計画書(様式第5号)
3 収支予算書(様式第6号)
4 堺市新事業チャレンジ事業計画認定可否通知書(様式第3号)の写し
5 納付期限が到来している直近の事業年度に係る市民税納税証明書(別表3に定めるものと異なる場合のみ)の写し
6 その他市長が必要と認める書類

個人

1 事業計画書(様式第5号)
2 収支予算書(様式第6号)
3 堺市新事業チャレンジ事業計画認定可否通知書(様式第3号)の写し
4 その他市長が必要と認める書類

別表6

申請者区分

添付書類

法人・個人共通

1 事業実施報告書(様式第11号)
2 収支決算書(様式第12号)
3 補助事業を実施したことを証明する書類
4 補助対象経費の支出を証明する書類の写し
5 その他市長が必要と認める書類

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