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堺市中規模小売店舗の設置に関する要綱

更新日:2022年7月26日

(趣旨)
第1条 この要綱は、健全な地域経済の発展及び市民生活の向上に寄与するため、中規模小売店舗の設置に関する情報の把握について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 店舗面積 小売業(飲食店業を除き、物品加工修理業を含むものとする。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。
(2) 中規模小売店舗 一の建物であって、店舗面積の合計が300平方メートル以上、1,000平方メートル以下のものをいう。
(新設の届出)
第3条 中規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をしようとする者(以下「設置者」という。)は、あらかじめ堺市中規模小売店舗設置届出書(別記様式)に必要な書類を添付して市長に届け出なければならない。
(届出の時期)
第4条 前条の届出は、次のとおりとする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による開発許可を要する場合 開発許可申請時
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認を要する場合 建築確認申請時
(3) 前2号のいずれの申請も要しない場合 対象となる建物が商業施設となる前
(設置計画の周知)
第5条 市長は、第3条の届出書を受理したときは、その内容を堺商工会議所に通知するとともに、適切な方法により中規模小売店舗の新設が予定されている地域の住民等に周知するものとする。
(委任)
第6条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成12年6月1日から施行する。
(堺市中規模小売店舗の出店等に関する要綱の廃止)
2 堺市中規模小売店舗の出店等に関する要綱(平成9年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年6月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年1月4日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市中規模小売店舗の設置に関する要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市中規模小売店舗の設置に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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ファクス:072-228-8816

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