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堺市産業振興センター保証融資要綱

更新日:2022年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市内中小企業の振興を図るため、公益財団法人堺市産業振興センター(以下「振興センター」という。)の信用保証に係る堺市産業振興センター保証融資(以下「融資」という。)について必要な事項を定める。
(融資の種類)
第2条 融資の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 堺市中小企業振興資金融資(有担保)
(2) 堺市創業者支援資金融資
(3) 堺市経営安定特別資金融資
(4) 堺市中小企業活力強化資金融資
(5) 堺市中小企業緊急特別資金融資
(資金の預託)
第3条 市長は、予算の範囲内において、融資に必要な資金を取扱金融機関に預託するものとする。
(融資対象者及び融資条件等)
第4条 融資の対象者、融資の条件並びに融資申込みに係る審査及び決定等については、振興センターが別に定める要綱によるものとする。
2 振興センターは、前項の要綱を制定又は改廃(軽易な改正を除く。)する場合は、市長に協議のうえ、その承認を得るものとする。
(貸付利率)
第5条 貸付利率は、大阪府の行う融資制度の貸付利率その他の事情を考慮して、市長が、振興センター及び取扱金融機関と協議のうえ定める
(報告)
第6条 振興センターは、毎月末現在の融資取扱状況を、翌月の15日までに市長に報告するものとする。
(指示及び調査等)
第7条 市長は、融資の適正な運用を図るため必要があると認めたときは、振興センターに対して指示し、若しくは調査報告を求め、又は職員をして振興センターの帳簿、書類等を検査させ、若しくは融資事務の処理状況について実地に調査させることができる。
(返済猶予措置)
第8条 振興センター及び取扱金融機関は、融資を受けた者が経済環境の変化又は不測の事態により経営等に困難を生じた場合、市長と協議の上、返済猶予措置を講ずることができる。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が振興センターと協議の上、定める。
附則抄
(施行期日)
1 この要綱は、昭和61年4月1日から施行する。
(堺市中小企業振興資金融資(有担保)要綱等の廃止)
2 次の各号に掲げる要綱(以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(1) 堺市中小企業振興資金融資(有担保)要綱(昭和59年制定)
(2) 堺市中小企業公害防止施設資金融資(有担保)要綱(昭和59年制定)
(3) 堺市中小企業工場移転資金融資要綱(昭和59年制定)
(4) 堺市メカトロニクス機器導入資金融資要綱(昭和59年制定)
(5) 堺市商業共同改善化事業資金融資要綱(昭和59年制定)
附則
この要綱は、昭和63年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5 (公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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