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堺市精神障害者保健福祉手帳診断書料給付要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、精神障害者の福祉の増進を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第45条の精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)の新規、更新及び障害等級の変更に係る交付の申請(以下「交付申請」という。)に要する診断書に係る経費を給付すること(以下「給付」という。)について必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、本市の区域内に住所を有する法第5条に規定する精神障害者のうち、精神障害があるため長期にわたり日常生活又は社会生活に制限を受ける者で、手帳の交付申請に係る申請書に添付するため、医師の診断書を必要とするものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づき保護を受給している者、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者及び市民税課税世帯に属する者を除くものとする。
(対象経費)
第3条 給付の対象となる経費は、手帳の交付申請に係る申請書に添付する診断書の作成に要する費用(以下「診断書料」という。)とする。
(給付の申請等)
第4条 給付を受けようとする者又はその家族に受けさせようとする者(第6条においてこれらを「給付希望者」という。)は、あらかじめ堺市精神障害者保健福祉手帳診断書料給付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、堺市精神障害者保健福祉手帳診断書無料券(様式第2号。以下「無料券」という。)をその申請者に交付するものとする。
3 市長は、前項の規定による審査の結果、当該申請者が対象者として適当でないと認めるときは、堺市精神障害者保健福祉手帳診断書料非給付決定通知書(様式第3号。第6条において「非給付通知書」という。)により速やかにその旨を当該申請者に通知するものとする。
4 第2項の規定により無料券の交付を受けた申請者は、速やかに協力医療機関(この要綱の定めるところにより、無料券と引き換えに診断書の交付を行い、当該診断書に係る診断書料については市長に請求することを約する旨を市長に届け出た医療機関をいう。以下同じ。)に当該無料券を提出し、診断書の交付を受けなければならない。
(診断書料の請求)
第5条 協力医療機関は、前条第4項の規定により診断書の交付を行ったときは、速やかに堺市精神障害者保健福祉手帳診断書料請求書(様式第4号)によりその診断書料を市長に請求しなければならない。
2 市長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、口座振替その他の方法により支払うものとする。
(給付の申請等の特例)
第6条 第4条の規定にかかわらず、給付希望者は、あらかじめ無料券の交付を受けることなく、自ら実費を負担して診断書料を支払った場合であって、市長がやむを得ないと認めるときは、堺市精神障害者保健福祉手帳診断書料給付申請書(償還払い用)(様式第5号)を市長に提出することにより、償還払いを受けることができる。
2 前項の規定による申請は、当該申請に係る診断書料を支払った日から3月を経過したときは、することができない。ただし、給付希望者の心身、生活等の状況を勘案して相当の理由があると市長が特に認めたときは、この限りでない。
3 市長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、堺市精神障害者保健福祉手帳診断書料請求書(償還払い用)(様式第6号。以下「請求書」という。)を、当該申請書を提出した者に交付するものとする。
4 市長は、前項の規定による審査の結果、償還払いの対象者として適当でないと認めるときは、非給付通知書により速やかにその旨を当該申請書を提出した者に通知するものとする。
5 第3項の規定により請求書の交付を受けた者は、医療機関が発行した診断書交付証明書(様式第7号)又は診断書に係る領収書を当該請求書に添付して、市長に請求しなければならない。
6 市長は、前項の規定による請求があった場合において、その内容を精査し、償還払いとすることが適当と認めるときは、償還払いすべき額を決定し、口座振替その他の方法により当該請求を行った者に支払うものとする。
(委任)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市精神障害者保健福祉手帳診断書料給付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市精神障害者保健福祉手帳診断書料給付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成29年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市精神障害者保健福祉手帳診断書料給付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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健康福祉局 健康部 精神保健課

電話番号:072-228-7062

ファクス:072-228-7943

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