堺市不妊症・不育症専門相談事業実施要綱
更新日:2024年7月17日
(趣旨)
第1条 この要綱は、不妊症又は不育症(反復流産又は習慣流産をいう。以下同じ。)で悩む者に対し、不妊症又は不育症の検査、治療等に関する情報を提供することにより、不妊症又は不育症に関する悩みの解消を図るとともに、適切な医療を受けることができるように支援するための不妊症・不育症専門相談事業(以下「専門相談事業」という。)の実施について、必要な事項を定める。
(相談員)
第2条 専門相談事業の相談員(以下単に「相談員」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第2項に規定する助産師の免許を有する者又は心理相談員である者(公益財団法人関西カウンセリングセンターが認定する認定上級心理カウンセラー又は特定非営利活動法人日本不妊カウンセリング学会が認定する不妊カウンセラーの資格その他これらに準ずる資格を有する者をいう。)で、市長が適当と認める者とする。
(対象者)
第3条 専門相談事業の対象者は、本市の区域内に居住する不妊症又は不育症に関する相談又は情報提供を必要としている者とする。
(実施内容)
第4条 専門相談事業の内容は次のとおりとし、相談員が面談又は電話により実施するものとする。
(1) 不妊症又は不育症の原因、検査、治療等に関する情報提供
(2) 不妊症又は不育症に関する精神的不安等を軽減するためのカウンセリング
(3) その他不妊症又は不育症の治療等に必要と認める事項
(謝礼金)
第5条 市長は、専門相談事業に従事した相談員に対し、別に定める金額を謝礼金として支払うものとする。
(相談員の責務)
第6条 相談員は、専門相談事業に従事したときは、相談記録を作成し、速やかに市長に報告するものとする。
2 相談員又は相談員であった者は、専門相談事業に関して業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、専門相談事業の実施について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成25年2月28日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年5月17日から施行し、改正後の堺市不妊症・不育症専門相談事業実施要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
このページの作成担当
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ファクス:072-228-8341
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