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堺市大規模小売店舗立地法運用事務手続要綱

更新日:2024年6月30日

 (趣旨)
第1条 この要綱は、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号。以下「政令」という。)及び大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に基づく事務を円滑に運用するために必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、特に定めるもののほか、法、政令及び省令の定めるところによる。
 (届出書等の提出部数等)
第3条 法の規定により市長に提出しなければならない届出書及び添付書類並びに報告書(次項において「届出書等」という。)の部数は、別表のとおりとする。
2 市長は、届出書等を受理したときは、堺商工会議所に通知するものとする。
 (事前協議等)
第4条 法第5条第1項、法第6条第2項又は法附則第5条第1項の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ大規模小売店舗出店計画概要書(様式第1号)又は大規模小売店舗変更計画概要書(様式第2号)を市長に提出し、計画内容について協議を行うものとする。
2 前項の規定により協議を行った者は、その内容を踏まえた上で、別に定めるところに従い、当該届出に関する書類を作成するものとする。
 (届出の縦覧)
第5条 法第5条第3項又は法第8条第3項若しくは第6項の規定による届出の縦覧を行う場所は、次のとおりとする。
(1) 地域産業課
(2) 当該届出に係る大規模小売店舗の所在地を所管する区役所
 (軽微な変更)
第6条 法第6条第4項ただし書の軽微な変更として法第6条第2項又は法附則第5条第1項の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ軽微変更適用承認申請書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、軽微な変更に該当すると認めるときは、その旨を書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
(説明会の開催)
第7条 法第7条第1項の規定による説明会(以下この条において単に「説明会」という。)を開催する者(以下「説明会開催者」という。)は、省令第11条第1項に規定する者が説明会に参加しやすいよう、平日の夜間又は休祭日に相当な人数を収容できる施設において説明会を開催するものとする。
2 省令第11条第1項ただし書に規定する市が必要と認める場合及び説明会の開催の回数は、次のとおりとする。
(1) 法第5条第1項の規定による届出に係る説明会であって、店舗面積が6,000平方メートル以上の店舗に係るもの 2回
(2) 法第5条第1項、法第6条第2項又は法附則第5条第1項の規定による届出に係る説明会であって、営業時間又は荷さばき作業時間が22時から翌6時までの時間帯に及ぶ店舗に係るもの 2回
(3) 前2号に掲げるものほか、特に市が必要と認めた場合 3回を上限として市長が指定する回数
3 説明会開催者は、説明会の開催を計画したときは、当該説明会の開催日の14日前までに、市長に説明会開催計画書(様式第4号)を提出するものとする。
4 説明会開催者は、説明会の開催後7日以内に、説明会開催報告書(様式第5号)を市長に提出するものとする。
 (説明会を開催する必要がないと認める場合)
第8条 省令第11条第2項に規定する説明会を開催する必要がないと市長が認める変更に係る法第6条第2項の規定による届出を行おうとする者は、あらかじめ説明会開催不要承認申請書(様式第6号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、説明会を開催する必要がないと認めるときは、書面により当該申請書を提出した者に通知するものとする。
3 前項の規定による通知を受けた者は、省令第11条第2項の規定により届出等の要旨を掲示等したときは、当該掲示等を行ったことを示す資料を市長に提出するものとする。
 (説明会を開催することができないと認める場合)
第9条 説明会開催者は、省令第13条第1項各号に掲げる事由に該当することにより説明会を開催することができないことが判明したときは、直ちに説明会開催不能承認申請書(様式第7号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、省令第13条第1項各号に掲げる事由のいずれかに該当することにより説明会を開催することができないと認めるときは、その旨を書面により当該申請書を提出した説明会開催者に通知するものとする。 
 (意見書の提出)
第10条 法第8条第2項の規定により意見を述べようとする者は、当該意見その他必要事項を記載した書面を、所定の場所に持参し、又は郵送その他市長が適当と認める方法により市長に提出するものとする。
 (意見書の公告及び縦覧)
第11条 市長は、法第8条第2項の規定により述べられた意見のうち、個人情報の保護又は公序良俗に反すると認められるものについては、その全部又は一部について同条第3項の規定による公告及び縦覧を行わないものとすることができる。
 (市の意見)
第12条 市長は、法第8条第4項の規定により意見を述べようとするときは、堺市大規模小売店舗立地審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴取するものとする。
2 市長は、法第8条第4項の規定により意見を有する場合又は意見を有しない場合は、その旨を書面により通知するものとする。
 (市の意見に対する届出を変更する旨の届出)
第13条 第4条第2項の規定は、法第8条第7項に規定する変更する旨の届出を行おうとする者について準用する。
 (市の意見に対する添付書類の事項のみの変更)
第14条 法第8条第4項の規定による市の意見を受けた場合において省令第4条第1項各号に掲げる事項のみの変更を行おうとする者は、添付書類変更通知書(様式第8号)に当該変更に係る変更前及び変更後の添付書類を添えて、市長に提出するものとする。
 (市の意見に対する変更しない旨の通知)
第15条 法第8条第7項の通知(前条の規定により通知を行った場合を除く。)を行おうとする者は、届出事項を変更しない旨の通知書(様式第9号)を市長に提出するものとする。この場合において、当該通知を行おうとする者は、届出事項の変更を行わなくとも大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することができることを証する資料を市長に提出するものとする。
 (市の勧告)
第16条 市長は、法第9条第1項の規定による勧告をしようとする場合は、審議会の意見を聴取するものとする。
2 法第9条第1項の規定による勧告は、書面により行うものとする。
 (市の勧告に対する届出事項の変更)
第17条 第4条第2項の規定は、法第9条第1項の規定による勧告を受け、届出事項を変更しようとする者について準用する。
 (市の勧告に対する添付書類の事項のみの変更)
第18条 法第9条第1項の規定による市の勧告を受けた場合において省令第4条第1項各号に掲げる事項のみの変更を行おうとする者は、当該勧告を受けた日から2月以内に添付書類変更通知書(様式第10号)に当該変更に係る変更前及び変更後の添付書類を添えて、市長に提出するものとする。
 (市の勧告に対する変更の届出の期限等)
第19条 法第9条第1項の規定による勧告を受けた届出者(以下この条、次条及び第21条において単に「届出者」という。)は、当該勧告を受けた日から2月以内に同条第4項の規定による届出をするものとする。
2 市長は、前項に規定する期間内に当該届出者から届出を変更する旨の何らの意思表示がない場合は、法第9条第7項の規定による公表(以下単に「公表」という。)を行うか否かについて検討するものとする。
 (勧告に係る届出に対する通知)
第20条 市長は、法第9条第4項の規定によりなされた届出の内容が、市の勧告を適正に反映しているものであると認める場合は、その旨を書面により届出者に通知するものとする。
 (公表)
第21条 市長は、公表を行おうとする場合は、あらかじめその旨を届出者に通知し、書面により意見の聴取を行うものとする。ただし、当該届出者が正当な理由がなく意見の聴取に応じない場合、又は当該届出者の所在が不明で通知できない場合はこの限りでない。
2 市長は、公表を行うか否かについて、前項の規定による聴取の結果及び審議会の意見を考慮して行うものとする。
3 市長は、公表を行う場合は、その旨を書面により届出者に通知するものとする。
 (大規模小売店舗に係る報告)
第22条 法第14条の規定により報告を求められた者は、当該報告の徴収に当たり市長が期限を付したときは、当該期限内に報告を行うものとする。
 (委任)
第23条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成18年6月15日から施行する。
附 則
 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
 この要綱は、令和6年6月30日から施行する。

別表(第3条第1関係)

対象となる届出

提出部数(内訳)

法第5条第1項の規定による届出

30部(正本1部、副本29部)

法第6条第1項の規定による届出

4部(正本1部、副本3部)

法第6条第2項の規定による届出

30部(正本1部、副本29部)

法第6条第5項の規定による届出

2部(正本1部、副本1部)

法第8条第7項の規定による届出

30部(正本1部、副本29部)

法第9条第4項の規定による届出

30部(正本1部、副本29部)

法第11条第3項の規定による届出

2部(正本1部、副本1部)

法附則第5条第1項の規定による届出

30部(正本1部、副本29部)

備考 これらの届出に係る大規模小売店舗の所在地の敷地境界から1キロメートルの範囲内に本市以外の市の区域がある場合は、該当する市ごとに副本1部を追加するものとする。

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産業振興局 産業戦略部 地域産業課

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