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堺市大規模小売店舗立地法事務調整庁内委員会要綱

更新日:2023年4月27日

(設置)
第1条 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号。以下「法」という。)に基づく事務について、法の趣旨を勘案しつつ、本市の実情に即した円滑な運用が図られるよう協議及び調整を行うため、堺市大規模小売店舗立地法事務調整庁内委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項等)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について、協議及び調整を行うものとする。
(1) 法に基づく事務の執行についての関係各課の連絡調整に関する事項
(2) 法の運用に係る体制に関する事項
(3) 法に基づきなされた届出に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、法の円滑な運用を図るために必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は、地域産業課長の職にある者を、委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者の委員会への出席を求めるものとする。
(1) 交通に係る事項についての協議及び調整を行うとき。 大阪府警察本部交通規制課長の職にある者
(2) 特別の事項についての協議及び調整を行うとき。 当該特別の事項に関係のある行政機関に属する者
(委員長等)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を掌理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、地域産業課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関する必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 
別表
市政情報課長
防災課長
市民協働課長
環境対策課長
環境業務課長
子ども育成課長
都市計画課長
都市景観室長
交通部交通政策担当課長
建築安全課長
宅地安全課長
土木監理課長
公園緑地整備課長
各区役所企画総務課長(西区役所及び南区役所を除く)
西区役所総務課長
南区役所総務課長
教育委員会事務局学務課長

 

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