堺市上下水道局申告に基づく汚水排出量の認定に関する要綱
更新日:2025年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市下水道条例(昭和37年条例第6号。以下「条例」という。)第22条第1項第4号及び堺市下水道条例施行規程(平成16年上下水道局管理規程第9号。以下「規程」という。)第18条の規定により、水道の使用水量又は水道水以外の水の使用水量(次条を除き、以下これらを「使用水量」という。)が公共下水道に排除する汚水の量(以下「排除水量」という。)と著しく異なる場合において、使用者の申告に基づき、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が、公共下水道に排除した汚水の量(以下「汚水排出量」という。)の認定を行う場合の手続その他必要な事項について定める。
(届出書類)
第2条 規程第18条第1項に規定する排除水量を合理的に明らかにする書類とは、次の各号に掲げる書類をいう。
(1) 届出日の属する月の翌月から1年間における使用する水の種類ごとの月別の使用水量、排除水量の予定水量を算定することができる資料
(2) 給排水設備の系統を明らかにした図面
(3) 設備の仕様書
(4) 位置図
(5) その他管理者が必要と認める書類
2 規程第18条第5項の排除水量を合理的に明らかにする書類とは、次の各号に掲げる書類をいう。
(1) 有効期間が満了する日の属する月の前月までの1年間における使用する水の種類ごとの月別(2月ごとに計量したものについては、2月ごとの)使用水量及び汚水排出量を明らかにする資料
(2) 給排水設備の系統を明らかにした図面
(3) その他管理者が必要と認める書類
3 規程第18条第6項の管理者が必要と認める書類とは、設備を廃止する場合にあっては、廃止する給排水設備の系統を明らかにした図面をいう。
(汚水排出量認定の要件)
第3条 規程第18条第2項の管理者が定める要件とは、汚水排出量の認定を受けようとする者(以下「届出者」という。)が、次に掲げる要件のいずれかを満たすメーター(以下「私設メーター」という。)を設置しており、かつ、月の排除水量が使用水量の80パーセント未満又は月の排除水量と使用水量との差が100立方メートル以上であることとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、管理者は、別に要件を定めることができる。
(1)計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条に規定する特定量水器で計量法(平成4年法律第51号)第72条第1項の検定証印又は同法第96条第1項の表示が付されており、かつ、当該検定証印又は当該表示が有効期間内であるもの
(2) JIS(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。)B7557に適合した排水流量計で、かつ、当該排水流量計を製造した者(私設メーターによる認定を受けようとする者を除く。)による検査を受け、適正な計量が行われていると認められるもの(計量法施行令別表第3で定める水道メーターの検定証印等の有効期間に準じ、取付からの期間が8年以内のものに限る。)
2 管理者は、前項の規定による私設メーターの設置が困難であると認める場合で、届出者が合理的な根拠をもって汚水排出量を証明できる資料を提出したときは、前項の要件(「私設メーター」に関するものを除く。)を満たす場合に限り、汚水排出量の認定を行うことができる。
(通知)
第4条 管理者は、規程第18条第1項及び第5項の規定による認定に係る届出があった場合は、前条に規定する要件を満たしているかを確認の上、汚水排出量認定通知書(様式第1号)により、その結果を届出者に通知するものとする。
(私設メーターの検針等)
第5条 規程第18条第2項の規定による認定を受けた者(以下「認定適用者」という。)は、私設メーターの検針をメーター検針依頼書(様式第2号)により、管理者に依頼することができる。
2 管理者は、前項の規定による依頼があった場合は、その内容を審査し、メーター検針可否通知書(様式第3号)により、私設メーターの検針の可否を依頼者に通知するものとする。
3 認定適用者は、私設メーターに故障、破損その他の事故(以下「故障等」という。)が発生した場合は、直ちにメーター故障等報告書(様式第4号)により、管理者に報告するとともに、速やかに当該メーターを交換し、又は修理しなければならない。
4 認定適用者は、当該メーターを交換し、又は修理したときは、その旨を管理者に報告するとともに、修理した場合にあっては、当該メーターの製造事業者が発行する修理後の当該メーターの性能を証明する書類の写しを提出しなければならない。
(汚水排出量の認定の方法)
第6条 管理者は、規程第18条第3項の規定による申告があった場合で、第3条の要件(同条中「排除水量」を「汚水排出量」と読み替えるものとする。)を満たすと認メーターときは、条例第22条第1項第4号の規定により汚水排出量の認定を行うものとする。
2 管理者は、前条第3項の規定による報告があった場合であって、汚水排出量を確定することが困難なときは、私設メーターの故障等が発生した日から当該メーターを交換し、又は修理した日までの期間に係る請求月分に限り、次の各号のいずれかの水量を用いて汚水排出量の認定を行うものとする。
(1) 直近1年間の汚水排出量のうち、管理者が指定する期間の汚水排出量
(2) 直近3回分の汚水排出量を平均した汚水排出量
(3) 前2号の汚水排出量により難い場合は、管理者が適当と認める方法により算出した汚水排出量
(立入調査等)
第7条 管理者は、汚水排出量の認定のため、必要があると認めるときは、認定適用者に対して資料等の提出を求め、又は私設メーターを設置している土地若しくは建物に立ち入り、調査をすることができる。
(認定適用者の遵守事項)
第8条 認定適用者は、この要綱を遵守するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 設置した私設メーターを正確に計量すること。
(2) 前条に規定する資料等の提出の求め及び立入調査に対し、協力すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(汚水排出量認定の更新)
第9条 管理者は、規程第18条第5項の規定による更新の認定に係る届出があった場合は、第3条に規定する要件を満たしているかを確認の上、汚水排出量認定更新通知書(様式第5号)により、その結果を届出者に通知するものとする。
(認定の終了)
第10条 管理者は、規程第18条第6項の規定による認定の終了に係る届出があった場合は、当該届出日の直前の定例日(届出日が定例日となる場合は、当該定例日とする。)をもって認定を終了し、汚水排出量認定終了通知書(様式第6号)により、届出者に通知するものとする。
(認定の取消し)
第11条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規程第18条第2項の認定を取り消すことができる。
(1) 認定期間内に、規程第18条第3項に規定する申告を行わなかったとき。
(2) 設置した私設メーターが、第3条第1項各号に規定する要件を満たさなくなったとき。
(3) 虚偽の届出その他不正な方法により認定適用者となったとき。
(4) 第8条第2号及び第3号に規定する事項を遵守しなかったとき。
(5) 虚偽の申告をしたとき。
(6) 認定期間において、継続して1年間第6条第1項に規定する要件を満たさなかったとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者において、認定を取り消すことが適当であると認メーターとき。
2 管理者は、前項の規定により認定を取り消すときは、その理由及び取消しを決定した期間を付して、汚水排出量認定取消通知書(様式第7号)により認定を取り消す対象者(以下「取消対象者」という。)に通知するものとする。
3 管理者は、第1項の規定による認定の取消しは、第1項各号に規定する事実が発生した日から行うこととし、取消しを行う期間において既に汚水排出量の認定を行っている場合は、当該認定に係る汚水排出量と使用水量との差に相当する下水道使用料を取消対象者に請求するものとする。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市上下水道局減量水量に係る汚水排出量の認定に関する要綱の規定は、前項に規定する日以後に汚水排出量の認定を受ける者から適用し、同日前に汚水排出量の認定を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行日前に、この要綱による改正前の堺市上下水道局減量水量に係る汚水排出量の認定に関する要綱第3条第1項第2号の要件を満たすメーターを設置して堺市下水道条例施行規程(平成16年上下水道局管理規程第9号)第18条第2項の認定を受けた者に対する私設メーターの要件については、なお従前の例による。
メーター検針依頼書(様式第2号)word(ワード:18KB)
メーター故障等報告書(様式第4号)word(ワード:17KB)
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上下水道局 サービス管理部 給排水設備課
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ファクス:072-250-9164
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