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堺市商業共同施設維持管理等支援事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市商業共同施設維持管理等支援事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、商業振興上有益な共同施設を整備又は維持管理するための経費の一部を補助することにより、地域住民の利便性、快適性、安全性等を高めるとともに、中小小売商業者の振興に寄与することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業者
補助事業者は、本市の区域内において商店街又は小売市場を構成する商業団体で次のいずれかに該当するものとする。
(1) 商店街にあっては、商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条第1号に規定する事業協同組合又は次の各号のすべての要件を備えるもの
(1) 20店舗以上の商業店舗が連担し、全体として一定の商業集積を形成している地域に所在する商業者で構成されていること。
(2) 独自の会則・組織・財源を持つ独立した団体であって、商業者を主たる会員とし、商業活動・振興を会の主目的とする団体であること。
(3) 総会等で決定した事業計画に基づき、団体として販売促進等の商業活動を継続して行っていること。
(2) 小売市場(小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第3条第1項の規定に基づき大阪府知事の許可を受けた者をいう。)にあっては、事業協同組合又は商人会
(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第2号に該当する者のうち卸売業を営むもので構成されている団体
5 補助事業
補助事業は、補助事業者が実施する別表施設の種類に掲げる施設の整備事業とする。ただし、補助事業者が実施する補助事業は、1団体につき単年度1事業とする。
6 補助対象経費
補助対象経費は、補助事業の実施に要する費用のうち、施設の整備に要する経費(救命設備については、設備の取得等に係る経費)とする。ただし、補助対象経費の総額が1,000,000円未満(防犯対応設備については、500,000円未満、救命設備については、200,000円未満)のものは、補助対象としない。また、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除く。
7 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、次のとおりとする。
(1) 法人については、補助対象経費の10分の1以内、3,000,000円を限度  とする。ただし、救命設備については、1台30,000円を限度とする。なお、中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)の認定を受けた計画に基づいて商業基盤施設を整備する場合は、補助対象経費の4分の1以内とし、10,000,000円を限度とする。
(2) 法人でない団体については、補助対象経費の100分の7以内、3,000,000円を限度とする。ただし、救命設備については、1台30,000円を限度とする。
(3) ファサード整備については、法人団体を対象に、補助対象経費の2分の1以内、10,000,000円を限度とする。
(4) 補助金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8 補助金の交付の申請
(1) 補助事業者は、堺市商業共同施設維持管理等支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を事業実施の2週間前までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る。)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 収支予算書(様式第3号)
(4) 工事に係る実施設計書及び工事の見積書
(5) 役員及び会員名簿
(6) 定款又は規則
(7) 事業実施に関する総会議事録又はこれに類するもの
(8) その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
10 補助金の交付の決定の通知等
(1) 市長は、8の規定による交付申請書を受理した場合、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市商業共同施設維持管理等支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(2) 市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、速やかにその旨を申請者に連絡するものとする。
11 補助事業等の変更等
(1) 補助事業者は、9(2)の規定により、補助金の交付決定に係る事項を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに堺市商業共同施設維持管理等支援事業補助金変更(中止・廃止)申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。
(2) 市長は前項の規定により交付決定に係る事項の変更、又は補助事業の中止、若しくは廃止を承認したときは、その旨を堺市商業共同施設維持管理等支援事業補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第6号)により補助事業者に通知するものとする。
12 経費配分等の軽微な変更
9(2)の軽微な変更は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更
2以上の費目に係る配分額のいずれか低い額の20パーセント以内で配分額の流用を行おうとする場合。
(2) 補助事業の内容の変更
補助事業費の額の20パーセント以内の範囲で、事業の変更を行おうとする場合。
13 交付申請の取下げ
補助金の交付の申請をした者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
14 実績報告
(1) 補助事業者は、堺市商業共同施設維持管理等支援事業補助金実績報告書(様式第7号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 堺市商業共同施設維持管理等支援事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施報告書(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) 工事に係る完了届(様式第10号)及び完成写真
(4) 工事契約書の写し
(5) 工事に係る領収書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
15 実地調査
市長は、補助金の交付目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業者の協力を得て実地調査を行うことができる。
16 補助金の交付
(1) 補助金は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2) 補助事業者は、堺市商業共同施設維持管理等支援事業補助金交付請求書(様式第12号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
17 財産の処分の制限
補助事業者は、補助金の交付を受けて整備した商業基盤施設を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)の別表による期間を経過した場合は、この限りではない。
18 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
 附 則
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成19年9月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成20年9月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市商業共同施設設置事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市商業共同施設設置事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
(この要綱の失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
 附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和4年8月1日から施行する。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
 附 則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

別 表

施設の種類

内 容 等

補修の取扱い

街路灯

公衆街路灯(広告灯を除く。)


1 照明器具全体の取替え

2 支柱(ポール)の取替え、補強又は塗装

(ランプ、安定器、アクリル化粧板等の取替えを除く。)

アーチ

1 道路をまたいで上部で接続されているもの

2 アーチに設置した装飾電灯及び照明器具

1 アーチ部分の全面取替え

2 支柱(ポール)の取替え、補強又は塗装

3 装飾電灯及び照明器具全体の取替え

アーケード

1 道路の一側又は両面に設けるアーケード

2 道路の全面又は大部分を覆うアーケード

3 屋根が定着していないアーケードの特例に適合するもの

4 アーケードに設置した装飾電灯及び照明器具

1 主要構造部分の改修補強工事

2 天幕、ガラス、屋根開閉装置等の補修又は取替え

3 塗装

4 装飾電灯及び照明器具全体の取替え

冷房施設

1 地域冷房(エアーカーテンを含む。)

2 市場内冷房(エアーカーテンを含む。)

(一般顧客を対象とするものに限る。)

1 クーリングタワーの取替え

2 冷凍機の取替え

3 ダクトの取替え

4 冷房施設に伴う受電設備の取替え

カラー舗装

大理石、人造大理石(テラゾー)タイル、合成樹脂,カラーセメント等による舗装(アスファルト又はポルトランドセメントによる舗装を除く。)

 

放送施設

1 一般緊急放送用

2 BGM用

 

公衆便所

一般顧客を対象とするもの


全面改修

防災施設

消火栓、火災報知設備、漏電警報器及びスプリンクラー等の消防用設備(携帯用消火器を除く。)

 

駐車(輪)場

1 一般顧客が無料で使用できるもので舗装を施したもの

2 自転車置場

 

カウンター

(入場客数計数器)

入場客数を自動的に計算できるもの

 

(コミュニティ関連施設)

コミュニティ広場

コミュニティホール

1 一般顧客が原則として無料で使用できるもの

2 20人以上の収容が可能なもの

3 他への賃貸等収益事業に供することを目的としないもの

 

(コミュニティ関連施設)

ストリートファニチャー

1 当該商業集積の立地等を考慮し、優れた景観の創出及び一般顧客に憩い、やすらぎを提供できる場が創出できるもの

2 シンボルモニュメント、時計、カリヨン等ランドマークとなるような核的施設を設置するもの

3 高度な意匠性をもつもの

 

商業基盤施設

中小小売商業振興法の認定を受けた計画に基づき整備される施設であって、商店街の活性化を図るとともに一般公衆の利便に寄与するもの

 

防犯対応設備

防犯カメラ等

 

救命設備

AED(自動体外式除細動器)

耐用年数を経過したAEDの交換

その他、商業振興上有益な共同施設・設備

地域住民の利便性、快適性、安全性等を高める施設・設備



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このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課

電話番号:(振興係・高度化支援係)072-228-7534 (商業支援係)072-228-8814

ファクス:072-228-8816

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