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堺市中小企業振興資金融資(無担保)要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、市内の中小企業者の健全な発展と振興を図るため、堺市中小企業振興資金融資(無担保)(以下「融資」という。)を行うことについて必要な事項を定める。
(融資の種類)
第2条 融資は、小規模企業サポート資金取扱要領(大阪府要領)第1条の表に規定する市町村連携型(以下「府融資制度」という。)として実施するものとする。
(府融資制度の融資要件等)
第3条 府融資制度の融資要件等については、府が別に定める小規模企業サポート資金(市町村連携型)実施細則により定めるものとする。
(資金の預託)
第4条 市長は、予算の範囲内において、融資に必要な資金を取扱金融機関に預託する。
(信用保証)
第5条 この要綱による融資は、大阪信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証を必要とする。
(融資対象者)
第6条 融資の対象となる者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第3項に規定する小規模企業者であって、次の各号の全てに該当するものとする。
(1)本市の区域内の原則として同一場所で事業を6カ月以上引き続き営んでいる者で、原則として事業に係る堺市市民税を納付している者
(2)具体的な事業計画を有しており、金融機関等による融資後のサポートを受けることができる者
(3)融資を受けた後の保証協会又は他の信用保証協会の保証に係る借入金の残額が20,000,000円以下である者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、融資の対象者から除く。
(1)原則として、保証協会及び他の信用保証協会の代位弁済を受け、その求償債務の履行が終わっていない場合、また、それらの保証人となっている場合
(2)原則として、保証協会及び他の信用保証協会の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある場合、また、それらの保証人となっている場合
(3)銀行取引停止処分を受け2か年を経過していない場合(原則として、第1回目の不渡を出して6カ月を経過していない場合を含む)
(4)許認可を必要とする事業を営む方で、その許認可等がない場合(申請中であって、許認可等を取得することが確実である場合を除く)
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがある事業を営む者
(6)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団若しくは法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)である者又はその法人の役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当する者、又は申込に際し、いわゆる金融あっ旋屋等の第三者が介在する場合
(資金使途)
第7条 融資の資金使途は、設備資金及び運転資金とする。ただし、転貸資金を除く。
(融資金額)
第8条 一の事業者に対する融資金額は、20,000,000円以内とする。
2 この要綱に基づく融資と他の無担保融資との合算融資限度額は、保証協会の定めるところによるものとする。
(貸付利率)
第9条 貸付利率は、府融資制度に係る利率の範囲内で、市長が、取扱金融機関と協議の上、定める。
(融資期間)
第10条 融資期間は、10年以内とする。
(返済方法)
第11条 返済方法は、原則として元金均等分割返済とし、据置期間は、12カ月以内とする。
(信用保証料)
第12条 信用保証料は、保証協会の定める料率とする。
(連帯保証人)
第13条 連帯保証人は、別表第1に定めるとおりとする。
(取扱金融機関)
第14条 取扱金融機関は、別表第2に定めるとおりとする。
(受付場所等)
第15条 融資申込みの受付は、堺市、公益財団法人堺市産業振興センター及び取扱金融機関において行う。
2 前項に規定する受付を行った後、当該受付をした年度と同一年度内に保証協会での受付を必要とすることとする。

3 特に必要がある場合には、第1項に規定する受付を打ち切り、又は中止することができる。

(申込み)
第16条 融資の申込時の提出書類は、所定の申込書、別表第3及び別表第4のとおりとする。
(あっせんの信用調査等)
第17条 市長は、融資申込を受け付けたときは、所定の申込書等を速やかに保証協会に送付するものとする。
2 市長は、所定の申込書等を保証協会に送付した後、速やかに信用調査を行う。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、当該信用調査を保証協会と共同で行うことができる。
(金融機関経由の信用調査等)
第17条の2 取扱金融機関は、融資の申込みを受け付けたときは、審査の上適当と認めたものを、信用保証依頼書を添えた所定の申込書等を速やかに保証協会に送付するものとする。
2 保証協会は、取扱金融機関から信用保証委託申込書等の送付を受けたときは、速やかに信用調査等を行い、保証の可否及び保証の額を査定するものとし、堺市及び金融機関は保証協会が行う調査に協力するものとする。
(融資あっせん)
第18条 市長は、第17条第2項の信用調査の結果、融資を適当と認めたときは、保証協会に対し保証を依頼する。
2 保証協会は、前項の市長からの依頼を踏まえ、保証が適当と判断した場合、速やかに取扱金融機関に信用保証書を発行するものとする。
3 取扱金融機関は、前項の信用保証書を受領したときは、保証協会の信用保証書に基づき、速やかに融資を実行するものとする。
(金融機関経由における融資決定等)
第18条の2 取扱金融機関は、第17条の2第2項の査定に基づき、保証協会と協議の上、融資の決定を行うものとする。
2 保証協会は、融資が決定したときは、速やかに取扱金融機関に信用保証書を発行するものとする。
3 取扱金融機関は、前項の信用保証書を受領したときは、速やかに融資を実行するものとする。
(融資申込者及び連帯保証人の遵守事項)
第18条の3 融資申込者及び連帯保証人は、この要綱並びに保証協会及び取扱金融機関と締結する融資に関する約定等を遵守するとともに、融資申込時及び融資実行後、保証協会及び取扱金融機関が必要に応じ実施する融資に関する調査に協力するものとする。
2 融資申込者は、融資実行後、取扱金融機関又は保証協会の求めがあった場合は、速やかに決算書又は確定申告書の写しを提出するものとする。
(取扱金融機関の協力事項等)
第18条の4 取扱金融機関は、融資の趣旨を踏まえ、融資先中小企業者のフォローアップに努めるとともに、この要綱並びに融資申込者、連帯保証人及び保証協会と締結する融資に関する約定等を遵守し、かつ、大阪府、市長又は保証協会から調査依頼があった場合は、速やかに調査を行うものとする。
(状況報告等)
第18条の5 市長は必要に応じ、保証協会及び取扱金融機関に保証状況の報告や資料の提出等を求めることができる。
2 保証協会及び取扱金融機関は、融資に関し、不正利用があると知ったときは、速やかに市長に報告するものとする。
(事後指導)
第19条 市長は、特に必要と認めるときは、融資を受けた者に対して経営状況等の報告を求め、堺商工会議所等と連携して必要な指導をすることができる。
(返済猶予・条件変更措置)
第20条 保証協会及び取扱金融機関は、融資の利用者が経済環境の変化又は不測の事態により経営等に困難を生じた場合、個々の利用者の事情を勘案のうえ、返済猶予措置を講じることができる。
(融資の取消し、融資金の返還)
第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当することを知ったときは保証協会及び取扱金融機関にその内容を通知するものとする。
(1)融資を受けた者が当該融資条件等に規定される承認等を取消された場合
(2)市長が、融資を受けた者の当該融資条件等に規定される承認等を取消した場合
2 取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資を取消し、融資金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)前項の各号のいずれかに該当する場合
(2)融資を受けた者が融資金を他の用途に使用していることを知った場合
(委任)
第22条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が、大阪府並びに保証協会及び取扱金融機関と協議の上、定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和59年4月1日から施行する。
(堺市中小企業無担保融資あっ旋要綱等の廃止)
2 堺市中小企業無担保融資あっ旋要綱(昭和46年制定)、堺市小規模企業事業資金融資(無担保無保証人)の要綱(昭和47年制定)(以下あわせて「旧要綱等」という。)及び堺市中小企業制度融資にかかる信用保証料負担要領(昭和48年制定)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱施行の際、既に旧要綱等に基づいて行われた融資については、なお従前の例による。
(美原町の編入に伴う経過措置)
4 美原町の編入の際、現に旧美原町中小企業融資あっ旋要綱(昭和49年制定)の規定に基づき行われている大阪府中小企業信用保証協会の信用保証に係る無担保の融資については、この要綱の相当規定に基づき行われている融資とみなす。
附則
この要綱は、昭和59年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
 
 

別表第1(第13条関係)

申込区分

連帯保証人

個人

原則として、連帯保証人を徴求しないものとする。
ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。
(1) 実質的な経営権を持っている者や営業許可名義人
(2) 申込人と共に当該事業に従事する配偶者
(3) 本人に健康上の理由がある場合の事業承継予定者など

株式会社

特例有限会社
合名会社
合資会社
合同会社
医療法人
士業法人

原則として、法人代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとする。
ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。
(1) 実質的な経営権を持っている者や営業許可名義人
(2) 申込人と共に当該事業に従事する配偶者
(3) 法人代表者に健康上の理由がある場合の事業承継予定者など

組合

原則として、代表理事以外の連帯保証人を徴求しないものとする。
ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。
個々の組合の実情に応じ代表理事以外の他の理事が連帯保証人として必要と判断される場合

別表第2(第14条関係)

金融機関名

取扱支店

商工組合中央金庫
阿波銀行
池田泉州銀行
伊予銀行
紀陽銀行
京都銀行
三十三銀行
徳島大正銀行
南都銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
尼崎信用金庫
永和信用金庫
大阪厚生信用金庫
大阪信用金庫
大阪シティ信用金庫
大阪商工信用金庫
近畿産業信用組合
成協信用組合
大同信用組合
のぞみ信用組合

 堺市内の支店

 

関西みらい銀行

堺市内の支店及び松原支店

 

別表第3(第16条関係)

融資申込添付書類

必要数

(1)印鑑証明書(注1)

申込者

1

連帯保証人

1

(2)保証人等明細

1

(3)申込人(企業)概要(前回保証時から変更ない場合は省略可)

1

(4)資産・負債及び収入・支出(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

1

(5)申込者の納税証明書等   

(注2)

(6)法人の場合(注3)

履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
・保証協会用1通

・取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

2

(7)法人の場合
(注4)

決算書及び附属明細書(写)
決算を2期以上している場合は直近2期分
・保証協会用1通
・取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)
税務署受付印または受信通知(写)のある確定申告書
(別表の主要なものの写)
申告を2期以上している場合は直近2期分
・保証協会用1通
・取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

2

(8)個人の場合
(注4)

税務署受付印または受信通知(写)のある確定申告書(写)
申告を2期以上している場合は直近2期分
・保証協会用1通
・取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

2

(9)信用保証委託契約書(令和3年7月1日保証申込分より、貸付実行時に作成のうえ提出)

1

(10)同意書(協会関係)(注5)
・個人情報の取扱いに関する同意書(協会用)
・個人情報の提供に関する同意書(金融機関用)

各1

(11)同意書(堺市関係)(取扱金融機関で申込みを行う場合は不要)
・個人情報の取扱いに関する同意書(堺市・公益財団法人堺市産業振興センター用)

・個人情報の提供に関する同意書(金融機関用)

各1

(12)誓約書・(法人の場合)役員名簿(氏名、ふりがな、性別、生年月日等記入)(取扱金融機関で申込みを行う場合は、誓約書・役員名簿共に不要)

1

(13)許認可証・届出書等(写し)(必要業種の場合)

1

(14)見積書(写)等(設備資金のみ)

1

(15)申込時点において保証協会の利用がない場合、申込人(法人にあっては代表者)の住民票抄本(前住所が確認できるもの)(写し可、原則発行後3カ月もの)(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

1

(16)申込人(法人にあっては代表者)および連帯保証人が外国人の場合、在留資格および在留期間が確認できる住民票抄本(原則、発行後3カ月以内のもの)または在留カードもしくは特別永住者証明書のいずれかの写し。
ただし、在留資格が永住者の場合、既に保証協会が永住者であることを確認済であって、申込時点において、保証協会の利用がある場合は不要。

1

(17)事業計画書(ただし、計画内容が確認できる場合は、他の計画書を準用することを可能とする。)

1

(18)新規事業資金の場合、新規事業計画書(ただし、計画内容が確認できる場合は、他の計画書を準用することを可能とする。):新規事業資金とは「現行事業を継続若しくは縮小(廃止を含む。)し、現行事業とは別の新たな事業(総務省統計局が定める日本標準産業分類における小分類について、現行事業と異なるもの。)を行う資金」をいう。なお、現行事業および新たな事業がいずれも飲食店で、中分類の範囲内の場合は、同計画書を省略することができる。

1

(19)小規模資金申込に係る融資残高申告書(取扱金融機関で申込みを行う場合は不要)

1

(20)その他必要と認められる書類                                                                                                           

 

(注1)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)は必要。(写し可、原則最近3カ月以内のもの。)2回目以降は変更がある場合等に必要。あっ旋方式は都度原本(最近以内のもの)が必要。
(注2)申込者の納税証明書等として必要な書類及び必要数は、別表4に定めるとおりとする。また、同一納付期間の申込で、前回までの利用時に提出済の場合は不要とする
(注3)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)は必要(写し可)。2回目以降は変更がある場合等、必要に応じて徴求。あっ旋方式は都度原本(最近3カ月以内のもの)が必要。
(注4)税務署受付印または受信通知(写)のある確定申告書の添付ができない場合は、保証協会の判断により取扱いできるものとする。
(注5)令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6カ月経過している場合を含む。)に、保証の関係者(本人、連帯保証人、担保提供者等)から個別に提出が必要。あっ旋方式の場合は、原則保証申込の都度提出が必要。

別表第4(第16条関係)

申込者の納税証明書等

(法人の場合)
法人堺市市民税の当該事業に係る納税証明書

(法人でない場合)
堺市市民税の当該事業に係る納税証明書
(注1)
なお、前記の証明書が、発行時期が未到来等のため添付できない場合は次のいずれか1通。
・事業税、所得税(その1又はその3)、法人税(その1又はその3)、府・市町村民税(注(1))、法人府民税、法人市町村民税のいずれかの当該事業に係る納税証明書1通(それらについても、発行時期が未到来等のため添付できない場合は、事業税、所得税、法人税、府・市町村民税・法人府民税・法人市町村民税のいずれかに係る納税状況を証する書類(当該事業に係るもの)。)
(注2)(注3)

(注1)当該事業に係る税額が発生していない場合に限り、当該事業に係る課税証明でこれに代ることができる。
(注2)事業税の納税証明書で「確定額、納付額及び未納額なし」と記載されているものは取り扱わない。
(注3)納税証明書については、滞納がないことを確認できるものに限る。

申込者の納税証明書等(特別小口企業者のみ別途必要)

特別小口企業者の場合は、この表に掲げる納税証明書等(以下「完納を証する納税証明書等」という。)がアの表の納税証明書に加え、別途必要になる(アの表に基づき提出された書類が完納を証する納税証明書等に該当する場合は省略できる)。
・事業税 (注1)
・所得税 (その1)
・法人税 (その1)(法人の場合のみ)
・府・市町村民税(注2)(全部又は一部に所得割を含むもの) 
・法人府民税(法人の場合のみ)
・法人市町村民税(法人の場合のみ)
のいずれかの当該事業に係る納付税額の記載のある完納を証する納税証明書1通。(注3)
なお、前記のいずれの証明書についても、発行時期が未到来のため添付できない場合は次のいずれか1通。
・事業税、所得税、府・市町村民税、(法人の場合は法人税、法人府民税、法人市町村民税を含む)のいずれかに係る納税を証する書類及び当該税の完納を証する領収書(写)等を各1通。(当該事業に係るもの)

(注1)事業税の納税証明書で「確定額、納付額及び未納額なし」と記載されているものは取り扱わない。
(注2)府・市町村民税で地方税法の規定により、障害者控除又は寡婦(夫)控除額を控除されたため所得割がなくなった場合は、均等割の完納証明で、府・市町村民税の所得割があるものとみなす。
(注3)完納を証するものとは、税額を有し、かつ申込日以前1年間に納期(延納、納税の猶予又は納期限の延長にかかる期限を含む。)到来のものが全額納付されていることを証するものをいう。

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産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

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