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堺市都心地域産業拠点強化補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

平成22年6月1日制定
令和6年4月1日一部改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市都心地域産業拠点強化補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、都心地域に立地するオフィスビル等への企業等の入居を支援し、業務系機能等の集積を促進すること、またイノベーションの担い手となる小規模な事業者を支援することにより、新技術・新産業及び雇用の創出並びに地域や社会に新たな価値をもたらすイノベーションの創出を図り、もって本市産業の振興に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
4 定義
この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該次に定めるとおりとする。
(1)都心地域 別表第1に定める地域をいう。
(2)事業所等 企業等(法人及び個人をいう。以下同じ。)が事業の用に供するために設置する事務所、研究所その他これらに類するものをいう。
(3)市内企業 本市に本社、支店、営業所その他これらに類するもの(現に事業の用に供しているものに限る。(4)において同じ。)を持つものをいう。
(4)市外企業 本市に本社、支店、営業所その他これらに類するものを持たないものをいう。
(5)外資系企業 日本以外の国・地域の国籍を有する個人又は日本以外の国・地域に居住する個人若しくは日本以外の国・地域の法令に基づいて設立された法人等が、総議決権又は出資金額の3分の1超を有する法人をいう。
(6)創業者 法人にあっては法人登記簿に記載の設立日又は個人にあっては所得税法 (昭和40年法律第33号)第229条の規定による開業等の届出書に記載の開業日から1年を経過していないものをいう。
(7)有限責任事業組合 有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定するものをいう。
(8)拡張 市内企業が、事業の拡大等により、都心地域へ事業所等を新設(移転を含む。)することをいう。ただし、移転の場合は、事業所等の面積の増加かつ常時勤務する従業者数の合計が増加を伴うものでなければならない。
(9)S-Cube企業 株式会社さかい新事業創造センターに入居している、又は入居していた企業等をいう。
(10)本社 法人登記簿に記載の本店所在地をいう。
(11)本社機能 庶務・経理・企画・事業総括その他これらに付随する部門をいう。
(12)本社機能移転特例 本社又は本社機能を市外から対象地域に移転する場合における補助率、補助金の限度額及び補助要件の特例をいう。
(13)外資系企業特例 外資系企業の事務所を都心地域に設置する場合における補助率の特例をいう。
(14)イノベーション創出特例 イノベーション創出の担い手となる個人、法人が、堺市及び株式会社さかい新事業創造センターが実施する起業・創業支援施策やイノベーション創出に資する事業に参加する場合における補助要件の特例をいう。なお、対象事業は毎年度所管部長が別に定める。
5 補助対象者等
(1)補助金の対象者は、対象地域内に立地する事業所等を新たに賃借した者とする。
(2) 補助金の額及び補助対象経費は、予算の範囲内で、別表第2に定めるところによる。
(3)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
6 補助資格
補助資格の認定を受けようとする者(有限責任事業組合を含む。以下「認定申請者」という。)は、次の各項のいずれかに該当するものとする。ただし、別表第3に定める補助金を受けた事業所等が当該対象地域へ移転する場合は、拡張を伴うものでなければならず、また過去に対象地域で本補助金又は堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金を受けた者、又は別表第3に定める補助金を過去に複数回受けた者は補助対象外とする。
(1)補助資格の認定を受けようとする者(有限責任事業組合を含む。以下「認定申請者」という。)は、1)から5)までに掲げる要件のいずれかに該当し、かつ、6)及び7)に掲げる要件に該当しなければならない。ただし、イノベーション創出特例に該当する場合は、下記要件に係わらず補助資格の認定を受けることができる。
1) 都心地域に事業所等を設置する市外企業
2) 市内に本社以外の事業所等を既に設置している市内企業であって、その本社又は本社機能を市外から都心地域に移転する市内企業
3) 都心地域に初めて事業所等を新設する外資系企業
4) 都心地域に事業所等を拡張する市内企業
5) 都心地域に事業所等を新設する創業者
6) 日本標準産業分類において分類する別表第4に掲げる業種が主たる業務であること。(S-Cube企業については、業種は問わない。)
7) 当該事業所等において、常時勤務する従業者の合計が5人以上であり、かつ補助対象部分の床面積の合計が50平方メートル以上であること。
(2) 本社機能移転特例における要件については、次の全ての要件に該当する場合とする。
1) 本社又は本社機能を市外から対象地域に移転するもの。
2) その営む主たる事業が次に掲げる業種に該当しないものであること。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第3条に規定する許可を要する風俗営業
イ 日本標準産業分類において分類される次に掲げる業種
(ア)「N 生活関連産業、娯楽業」のうち娯楽業
(イ)「Q 複合サービス業」のうち郵便局
(ウ)「R サービス業(他に分類されないもの)」のうち政治・経済・文化団体、宗教、外国公務
(エ)「S 公務」に該当する業種
3) 当該企業における従業者数が、30人以上であること。
4) 当該事業所等において、補助対象部分の床面積の合計が100平方メートル以上であること。
5) 本社機能に係る従業者数が、移転前と比較して著しい減少とならないものであること。
7 補助資格の認定
(1)認定申請者は、賃貸借契約を締結した日の翌日から起算して60日以内に、堺市都心地域産業拠点強化補助資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に次の書類を添えて、速やかに市長に申請しなければならない。
1) 資格確認依頼書(様式第2号)
2) 計画概要書(様式第3号)
3) 賃貸借契約書の写し
4) 定款の写し(法人及び有限責任事業組合の場合に限る。)
5) 発行後1カ月以内の履歴事項全部証明書の写し(法人及び有限責任事業組合の場合に限る。)
6) 個人事業の開業・廃業等届出書の写し(個人の場合に限る。)
7) 過去2年分の決算報告書又はこれに類する書類の写し(設立2期未満の者は経過年分)
8) その他市長が必要と認める書類
(2)市長は、前項の認定申請書及び添付書類の内容を審査し、適当であると認めるときは、堺市都心地域産業拠点強化補助資格認定通知書(様式第4号)により、認定申請者に通知するものとする。また、認定申請書の内容が適当でないと認めるときは、堺市都心地域産業拠点強化補助資格不認定通知書(様式第5号)により、認定しない理由を添えて、認定申請者に通知するものとする。
(3)市長は、前項の規定により認定を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、堺市都心地域産業拠点強化補助資格認定取消通知書(様式第6号)により、当該認定の取り消しを受ける者に通知するものとする。
1) 偽りその他不正な手段により補助資格の認定を受けたとき。
2) 9に規定する条件を遵守していないと認められるとき。
3) 補助要件を満たさなくなったとき。
4) 賃貸借契約を解除したとき。
5) 10 3)のいずれかに該当することとなったとき、又は(1)の規定による申請をした時に10 3)のいずれかに該当していたことが判明したとき。
6) その他補助資格の認定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき。
8 補助金の交付の申請
(1)補助金の補助資格の認定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業所等を開設した日又は補助資格認定日から起算して30日以内(2年度目以降については、毎年4月30日まで)に、堺市都心地域産業拠点強化補助金交付申請書(様式第7号)により補助金の交付を市長に申請しなければならない。
(2)(1)の交付の申請に当たっては、次の書類(有限責任事業組合については、入居契約を締結する個人又は法人から提出が可能な書類)を添付しなければならない。ただし、3)及び4)の書類については2年度目以降については不要とする。また、設立から1年を経過しない補助事業者は、5)及び6)の書類については、設立から1年を経過後、速やかに提出するものとする。また、イノベーション創出特例の場合は、4)は不要とする。
1) 収支予算書(様式第8号)
2) 7(2)の規定により通知された認定通知書の写し
3) 法人設立・設置申告書又はこれに類する書類の写し
4) 従業者数が確認できる書類(従業者が雇用保険の被保険者であることが確認できる書類等。)
5) 直近の確定申告書(控え)の写し(確定申告が必要な場合に限る。)
6) 直近の事業に係る本市の法人の市民税(本市の法人の市民税の課税がない場合は法人税)を完納したことを証する書類(納付日が確認できること。)の写し又は非課税であることを証する書類の写し
7) その他市長が必要と認める書類
9 補助金の交付の決定
(1)市長は、8に規定する交付申請書を受理した場合、審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは、堺市都心地域産業拠点強化補助金交付決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは堺市都心地域産業拠点強化補助金不交付決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
10 補助金の交付の条件
補助事業者は、次の条件を遵守しなければならない。
1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
2) 規則の規定に従うこと。
3) 次のいずれかに該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
イ 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
11 変更の申請
(1)補助事業者は、補助事業の認定又は交付決定の内容に変更が生じたときは、堺市都心地域産業拠点強化補助金変更届出書(様式第11号)に7(1)又は8(2)に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に変更の申請をしなければならない。
(2)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業の認定の内容の変更については、堺市都心地域産業拠点強化補助資格変更認定通知書(様式第12号)、交付決定の内容の変更については、堺市都心地域産業拠点強化補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。
12 交付申請の取下げ
8(1)に規定する交付の申請を行った者は、交付の決定のあった日から起算して30日以内に当該交付の申請を取り下げることができる。
13 実績報告
(1)補助事業者は、堺市都心地域産業拠点強化補助金実績報告書(様式第14号。以下「実績報告書」という。)を、事業開始後の翌年度4月10日(事業所等を年度途中で退去した場合は、退去した日から起算して30日)までに市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、イノベーション創出特例の場合は、4)は不要とする。
1) 賃借料の支払いが証明できる書類
2) 事業実施報告書(様式第15号)
3) 収支決算書(様式第16号)
4) 従業者数が確認できる書類(従業者が雇用保険の被保険者であることが確認できる書類等。)
5) その他市長が必要と認める書類
14 補助金の交付
(1)市長は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に、補助事業者に対して補助金を交付する。
(2)補助事業者は、堺市都心地域産業拠点強化補助金交付請求書(様式第17号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
15 事業の継続義務
補助事業者は、補助金の交付を受けた後、当該補助金に係る事業所等において、事業を開始した日から3年を経過する日までの期間は、当該事業所等において事業を継続しなければならない。ただし、都心地域の別の建物へ移転する場合及び市長がやむを得ないと認める場合を除く。
16 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
(この要綱の失効に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以前に補助金交付要綱7(2)に基づき補助資格の認定を受けた企業等については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
3 8(2)及び13(2)の規定にかかわらず、平成28年3月31日以前に改正前の堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金交付要綱7(2)の規定による認定を受けている者は、当該認定通知に記載の補助期間が終了するまでの間、8(2)(4)及び13(2)(4)に規定する書類の提出について、事業所等のうち補助対象となる部分の床面積の合計が50平方メートル以上となる場合は、不要とする。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、令和2年3月31日までに改正前の堺市都心地域業務系機能集積促進事業補助金交付要綱7(1)に規定する補助金交付資格の申請を行った企業等については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年12月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(この要綱の失効に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以前に補助金交付要綱7(2)に基づき補助資格の認定を受けた企業等については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

別表第1
 

(1)市之町西1丁から3丁まで、市之町東1丁から6丁まで、戎島町2丁から4丁まで、戎之町西1丁及び2丁、戎之町東1丁及び2丁、大町西1丁から3丁まで、大町東1丁から4丁まで、翁橋町1丁及び2丁、甲斐町西1丁から3丁まで、甲斐町東1丁から6丁まで、北瓦町1丁及び2丁、北花田口町1丁から3丁まで、櫛屋町東1丁及び2丁、熊野町西1丁から3丁まで、栄橋町1丁及び2丁、宿院町西1丁から4丁まで、宿院町東1丁から4丁まで、新町、住吉橋町1丁及び2丁、中瓦町1丁及び2丁、南瓦町、南花田口町1丁及び2丁並びに竜神橋町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域
(2)一条通、大浜北町3丁及び4丁、北安井町、熊野町東1丁から4丁まで、中安井町3丁、三国ヶ丘御幸通及び南向陽町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する区域

別表第2
区分補助対象経費補助率補助限度額補助期間
事業所等を賃借した者事業所等賃借料(共益費・敷金・礼金その他これらに類するものを除く。)

30/100

なお、本社機能移転特例又は外資系企業特例に該当する場合は、各10/100を加算することができる。

補助期間の全期間合計で5,000,000円
なお、本社機能移転特例に該当する場合は、補助期間の全期 間合計で15,000,000円とする。

補助事業に係る事業所等における事業開始のときから起算して36月間

(備考1)補助対象経費には、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税
及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に相当する額を含まないものとする。
(備考2)事業所等を賃借した者に係る補助期間については、補助事業に係る事業所等における事業開始が月の初日でない場合には、当該事業を開始した日の属する月を一月として補助期間を算定する。
(備考3)事業所等を賃借した者に係る補助金の額の算定に当たっては、補助事業に係る事業所等における事業開始が月の初日でない場合には、一月を30日として日割りにより計算した賃借料に補助率を乗じて得た額とする。
(備考4)事業所等を賃借した者に係る補助期間内の補助対象経費に補助率を乗じて得られる額が補助限度額を超えることとなる場合においては、補助期間の経過ごとの補助限度額は次に定めるとおりとし、各会計年度における補助金の交付に当たっては次に定める計算式により得られた額を補助金の額として交付する。
(補助期間の経過ごとの補助限度額)
1月から12月まで 1,700,000円…(1)
13月から24月まで 1,700,000円…(2)
25月から36月まで 1,600,000円…(3)
また、補助限度額が15,000,000円の場合は、以下のとおりとする。
1月から12月まで 5,000,000円…(1)
13月から24月まで 5,000,000円…(2)
25月から36月まで 5,000,000円…(3)
(各会計年度における補助限度額の計算式)
初年度 (1)×(1)に係る当会計年度における経過月数÷12
2年度 ((1)-(1)に係る初年度の補助限度額)+((2)×(2)に係る当会計年度における経過月数÷12)
3年度 ((2)-(2)に係る2年度の補助限度額)+((3)×(3)に係る当会計年度における経過月数÷12)
4年度 (3)-(3)に係る3年度の補助限度額(1,000円未満切捨て)

別表第3
 

(1) 堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金(堺市中百舌鳥地域イノベーションクラスター補助金、堺市中百舌鳥地域事業所集積促進事業補助金)
(2) 堺市泉ヶ丘地域次世代ヘルスケアビジネス集積促進補助金(堺市泉北ニュータウン事業所集積促進事業補助金)
(3) 堺市インキュベーション施設入居者補助金

別表第4
大分類中分類
E 製造業全ての業種
F 電気・ガス・熱供給・水道業新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(平成9年法律第37号)第2条に規定する新エネルギー利用等に係る電気業、ガス業、熱供給業
G 情報通信業全ての業種
H 運輸業、郵便業鉄道業、道路旅客運送業、道路貨物運送業、水運業、航空運輸業、運輸に附帯するサービス業、郵便業
I 卸売業、小売業卸売業
J 金融業、保険業銀行業、協同組織金融業、補助的金融業等、保険業
L 学術研究、専門・技術サービス業学術・開発研究機関、専門サービス業(その他専門サービス業を除く。)、広告業、技術サービス業(写真業を除く。)
O 教育、学習支援業学校教育(幼稚園、小学校、中学校、高等学校・中等教育学校、特別支援学校を除く。)及びその他の教育、学習支援業(学習塾、教養・技能教授業及び他に分類されない教育、学習支援業を除く。)
R サービス業(他に分類されないもの)職業紹介・労働者派遣業、その他の事業サービス業

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