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堺市中小企業設備投資応援資金融資(無担保)要綱

更新日:2022年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、厳しい経済環境下においても、積極的な設備投資を行おうとする中小企業者に資金調達の支援を行うことにより、地域経済の活性化を図るため、堺市中小企業設備投資応援資金融資(無担保)(以下「融資」という。)を行うことについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1)市内中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内で中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号。以下「令」という。)第1条に規定する業種に属する事業を営んでいる者で、かつ原則として事業に係る堺市市民税を納付している者
(2)市外中小企業者 法第2条第1項に規定する中小企業者であって、市外で令第1条に規定する業種に属する事業を営んでいる者
(融資の種類)
第3条 融資は、チャレンジ応援資金(設備投資応援融資)取扱要領(大阪府要領)第1条の表に規定する設備投資応援融資(一般型、DX・カーボンニュートラル型)市町村連携型(以下「府融資制度」という。)として実施するものとする。
(府融資制度の融資要件等)
第4条 府融資制度の融資要件等については、府が別に定めるチャレンジ応援資金(設備投資応援融資 市町村連携型)実施細則により定めるものとする。
(資金の預託)
第5条 市長は、予算の範囲内において、融資に必要な資金を取扱金融機関に預託する。
(信用保証)
第6条 この要綱による融資は、大阪信用保証協会(以下「保証協会」という。)の信用保証を必要とする。
(融資対象者)
第7条 融資の対象となる者は、市内中小企業者及び市外中小企業者で、次の各号の全てに該当する者とする。
(1)市内で経営基盤の強化に必要な設備を導入し、かつ金融機関等による融資後のサポートを受けることが可能な者
(2)融資を受けた後の保証協会又は他の信用保証協会の保証に係る借入金の残額が80,000,000円以下である者
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の規定にかかわらず、融資の対象者から除く。
(1)原則として、保証協会及び他の信用保証協会の代位弁済を受け、その求償債務の履行が終わっていない場合、また、それらの保証人となっている場合
(2)原則として、保証協会及び他の信用保証協会の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある場合、また、それらの保証人となっている場合
(3)銀行取引停止処分を受け2か年を経過していない場合(原則として、第1回目の不渡を出して6カ月を経過していない場合を含む)
(4)許認可を必要とする事業を営む方で、その許認可等がない場合(申請中であって、許認可等を取得することが確実である場合を除く)
(5)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれがある事業を営む者
(6)暴力団員による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団若しくは暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下「暴力団密接関係者」という。)である者又はその法人の役員(暴対法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員若しくは暴力団密接関係者に該当する者、又は申込に際し、いわゆる金融あっ旋屋等の第三者が介在する場合
(資金使途)
第8条 融資の資金使途は、設備資金及び設備資金に付随する運転資金(設備資金の原則2分の1以内)とする。ただし、転貸資金を除く。
(融資金額)
第9条 一の事業者に対する融資金額は、80,000,000円以内とする。
2 この要綱に基づく融資と他の無担保融資との合算融資限度額は、保証協会の定めるところによるものとする。
(貸付利率)
第10条 貸付利率は、府融資制度に係る利率の範囲内で、市長が、取扱金融機関と協議の上、定める。
(融資期間)
第11条 融資期間は、10年以内とする。
(返済方法)
第12条 返済方法は、原則として元金均等分割返済とし、据置期間は、12カ月以内とする。
(信用保証料)
第13条 信用保証料は、保証協会の定める料率(DX・カーボンニュートラルに関する資金については、保証協会の定める割引対象)とする。
(連帯保証人)
第14条 連帯保証人は、別表第1に定めるとおりとする。
(取扱金融機関)
第15条 取扱金融機関は、別表第2に定めるとおりとする。
(受付場所等)
第16条 融資申込みの受付は、取扱金融機関において行う。
2 前項に規定する受付を行った後、当該受付をした年度と同一年度内に保証協会での受付を必要とすることとする。
3 特に必要がある場合には、第1項に規定する受付を打ち切り、又は中止することができる。
(申込み)
第17条 融資を申し込もうとする者は、所定の申込書に、別表第3及び別表第4に定める書類を添付するものとする。
なお、特に必要がある場合には、その受付を打ち切り、又は中止することがある。
(取扱金融機関の処理)
第18条 取扱金融機関は、融資申込を受け付けたときは、審査の上適当と認めたものを、信用保証依頼書を添えた信用保証委託申込書及び添付書類等を速やかに保証協会に送付するものとする。
(信用調査)
第19条 保証協会は、取扱金融機関から信用保証委託申込書等の送付を受けたときは、速やかに信用調査等を行い、保証の可否及び保証の額を査定するものとし、堺市及び金融機関は保証協会が行う調査に協力するものとする。
(融資決定等)
第20条 取扱金融機関は、前条の査定に基づき、保証協会と協議の上、融資の決定を行うものとする。
2 保証協会は、前項の融資が決定したときは、速やかに取扱金融機関に信用保証書を発行するものとする。
3 取扱金融機関は、前項の信用保証書を受領したときは、速やかに融資を実行するものとする。
(融資申込者及び連帯保証人の遵守事項)
第21条 融資申込者及び連帯保証人は、この要綱並びに保証協会及び取扱金融機関と締結する融資に関する約定等を遵守するとともに、融資申込時及び融資実行後、保証協会及び取扱金融機関が必要に応じ実施する融資に関する調査に協力するものとする。
2 融資申込者は、融資実行後、取扱金融機関又は保証協会の求めがあった場合は、速やかに決算書又は確定申告書の写しを提出するものとする。
(取扱金融機関の協力事項等)
第22条 取扱金融機関は、融資の趣旨を踏まえ、融資先中小企業者のフォローアップに努めるとともに、この要綱並びに融資申込者、連帯保証人及び保証協会と締結する融資に関する約定等を遵守し、かつ、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)大阪府、市長又は保証協会から調査依頼があった場合は、速やかに調査を行うこと
(2)融資に当たっては、保証協会との責任共有対象制度であることのみを理由とした拘束性預金、保証人又は担保を徴求しないこと
(返済猶予・条件変更措置)
第23条 保証協会及び取扱金融機関は、融資の利用者が経済環境の変化又は不測の事態により経営等に困難を生じた場合、個々の利用者の事情を勘案のうえ、返済猶予措置を講じることができる。
(状況報告等)
第24条 市長は必要に応じ、保証協会及び取扱金融機関に保証状況の報告や資料の提出等を求めることができる。
2 保証協会及び取扱金融機関は、融資に関し、不正利用があることを知ったときは、速やかに市長に報告するものとする。
(融資の取消し、融資金の返還)
第25条 市長は、次の各号のいずれかに該当することを知ったときは保証協会及び取扱金融機関にその内容を通知するものとする。
(1)融資を受けた者が当該融資条件等に規定される承認等を取消された場合
(2)市長が、融資を受けた者の当該融資条件等に規定される承認等を取消した場合
2 取扱金融機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、融資を取消し、融資金の全部又は一部を返還させることができる。
(1)前項の各号のいずれかに該当する場合
(2)融資を受けた者が融資金を他の用途に使用していることを知った場合
(委任)
第26条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が、大阪府並びに保証協会及び取扱金融機関と協議の上、定める。
附 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和3年5月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。


別表第1(第14条関係)

申込区分

連帯保証人

個  人

原則として、連帯保証人を徴求しないものとする。
ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。
(1) 実質的な経営権を持っている者や営業許可名義人
(2) 申込人と共に当該事業に従事する配偶者
(3) 本人に健康上の理由がある場合の事業承継予定者 など

株式会社

特例有限会社
合名会社
合資会社
合同会社
士業法人
医療法人
特定非営利活動法人

原則として、法人代表者以外の連帯保証人を徴求しないものとする。
ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。
(1) 実質的な経営権を持っている者や営業許可名義人
(2) 申込人と共に当該事業に従事する配偶者
(3) 法人代表者に健康上の理由がある場合の事業承継予定者 など

組  合

原則として、代表理事以外の連帯保証人を徴求しないものとする。
ただし、必要に応じて次に掲げる者は徴求するものとする。
個々の組合の実情に応じ代表理事以外の他の理事が連帯保証人として必要と判断される場合


別表第2(第15条関係)

金融機関名

取扱支店

商工組合中央金庫
池田泉州銀行
伊予銀行
紀陽銀行
京都銀行
三十三銀行
徳島大正銀行
南都銀行
みずほ銀行
三井住友銀行
三菱UFJ銀行
りそな銀行
尼崎信用金庫
永和信用金庫
大阪厚生信用金庫
大阪信用金庫
大阪シティ信用金庫
大阪商工信用金庫
近畿産業信用組合
成協信用組合
大同信用組合
のぞみ信用組合

堺市内の支店

関西みらい銀行

堺市内の支店及び松原支店


 
別表第3(第17条関係)

融資申込添付書類

必要数

(1)印鑑証明書(注1)

申込者

1

連帯保証人

1

(2)保証人等明細

1

(3)申込人(企業)概要(前回保証時から変更ない場合は省略可)

1

(4)資産・負債及び収入・支出(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

1

(5)申込者の納税証明書等

(注2)

(6)法人の場合(注3)

履歴事項全部証明書(商業登記簿謄本)
保証協会用1通、取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

2

(7)法人の場合(注4)

決算書及び附属明細書(写)
決算を2期以上している場合は直近2期分
保証協会用1通、取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)
税務署受付印または受信通知(写)のある確定申告書
(別表の主要なものの写)
申告を2期以上している場合は直近2期分
保証協会用1通、取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

2

(8)個人の場合(注4)

税務署受付印または受信通知(写)のある確定申告書(写)
申告を2期以上している場合は直近2期分
保証協会用1通、取扱金融機関用1通(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

2

(9)信用保証委託契約書(令和3年7月1日保証申込分より、貸付実行時に作成のうえ提出)

1

(10)同意書(注5)
・個人情報の取扱いに関する同意書(協会用)
・個人情報の提供に関する同意書(金融機関用)

各1

(11)見積書(写)等

1

(12)申込時点において保証協会の利用がない場合、申込人(法人にあっては代表者)の住民票抄本(前住所が確認できるもの)(写し可、原則発行後3カ月以内のもの)(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)のもの)(取扱金融機関の同意がある場合等は省略可)

1

(13)申込人(法人にあっては代表者)および連帯保証人が外国人の場合、在留資格および在留期間が確認できる住民票抄本(発行後3カ月以内のもの)または在留カードもしくは特別永住者証明書のいずれかの写し。
ただし、在留資格が永住者の場合、既に保証協会が永住者であることを確認済であって、申込時点において、保証協会の利用がある場合は不要。

1

(14)従業員数確認書類
1 大阪府中小企業者向け融資制度の申込時に従業員数が次の(1)~(4)のいずれかに該当するものについては、下記2の確認書類(写)の添付を必要とする。
(1)  小売業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が5,000万円を超えているものであって、かつ、従業員数が、45人を超えているもの。
(2)  サービス業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が5,000万円を超えているものであって、かつ、従業員数が、90人を超えているもの。
(3)  卸売業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が1億円を超えているものであって、かつ、従業員数が、90人を超えているもの。
(4)  小売業、サービス業または卸売業以外の事業を主たる事業とする会社にあっては、資本金が3億円を超えているものであって、かつ、従業員数が、270人を超えているもの。
2 確認書類
原則として次の(1)(2)のうちのいずれかの書類とするが、(3)~(6)のうちのいずれか1通でも取扱い可能。
(1) 労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(写)
(2) 日本年金機構等公的機関による証明書
(3) 賃金台帳(写)
(4) 法人の事業概況説明書(写)〔法人税申告書に添付する書類〕
(5) 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届総括表(写)
(6) 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(写)

1

(15)事業計画書(ただし、計画内容が確認できる場合は、他の計画書を準用することを可能とする。)
DX・カーボンニュートラルに関する資金については、以下のいずれか

(1)「産業競争力強化法」による国の事業適応計画の写し

(2)事業計画書(計画内業が確認できる場合は、他の計画書を準用することを可能とする。)及び「設備投資応援資金融資」の資金使途に係る確認書

1

(16)特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等(特定非営利活動法人のみ)(注6)

1

(17)その他必要と認められる書類

1

 

(注1)令3和年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6ヵ月経過している場合を含む。)は必要(写し可、原則最近3ヵ月以内のもの)。2回目以降は変更がある場合等に必要。
(注2) 申込者の納税証明書等として必要な書類及び必要数は、別表4に定めるとおりとする。また、同一納付期間の申込で、前回までの利用時に提出済の場合は不要とする。
(注3) 令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6ヵ月経過している場合を含む。)は必要(写し可)。2回目以降は変更がある場合等、必要に応じて徴求。
(注4) 税務署受付印または受信通知(写)のある確定申告書の添付ができない場合は、保証協会の判断により取扱いできるものとする。
(注5) 令和3年4月1日以降の初回申込時(全件完済および否決取下げ後6ヵ月経過している場合を含む。)に、保証の関係者(本人、連帯保証人、担保提供者等)から個別に提出が必要。
(注6) 特定非営利活動促進法第28条第1項に規定する事業報告書等とは以下の書類。
(1)事業報告書
(2)計算書類(活動計算書及び貸借対照表)及び財産目録
ただし、決算を2期以上している場合は直近2期分
(3)年間役員名簿
(4)社員のうち10人以上の者の氏名及び住所又は居所を記載した書面


別表第4(第17条関係)

申込者の納税証明書等

(法人の場合)
法人堺市市民税の当該事業に係る納税証明書
(法人でない場合)
堺市市民税の当該事業に係る納税証明書(注1)
なお、前記の証明書が、発行時期が未到来等のため添付できない場合は次のいずれか1通。
・事業税、所得税(その1又はその3)、法人税(その1又はその3)、府・市町村民税(注1)、法人府民税、法人市町村民税のいずれかの当該事業に係る納税証明書1通(それらについても、発行時期が未到来等のため添付できない場合は、事業税、所得税、法人税、府・市町村民税・法人府民税・法人市町村民税のいずれかに係る納税状況を証する書類(当該事業に係るもの)。)
(注2)(注3)

(注1)当該事業に係る税額が発生していない場合に限り、当該事業に係る課税証明でこれに代えることができる。
(注2)事業税の納税証明書で「確定額、納付額及び未納額なし」と記載されているものは取り扱わない。
(注3)納税証明書については、滞納がないことを確認できるものに限る。

このページの作成担当

産業振興局 産業戦略部 地域産業課 中小企業支援担当

電話番号:072-255-8484

ファクス:072-255-5162

〒591-8025 堺市北区長曽根町183番地5(公益財団法人 堺市産業振興センター2階 金融支援課内)

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