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堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

令和2年4月1日制定
令和2年11月1日一部改正
令和3年4月1日一部改正
令和5年4月1日一部改正
令和6年4月1日一部改正

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、本市の都市拠点において賃貸オフィスビルの設置を支援することで、魅力あるオフィスの供給を促し、業務機能の集積を促進することにより、都市魅力の向上及び雇用の創出を図り、もって本市産業の振興に資することを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)及び関係法令に定めるところによるほか、この要綱の定めるところによる。
4 定義
この要綱において、次の各項に掲げる用語の意義は、当該各項に定めるとおりとする。
(1)賃貸オフィス等 次の各号のいずれかに該当する部分(それらに附帯する共用施設を含む。)をいう。
1) 会社等の事務所又は研究所として賃貸する部分(ただし、住家、商業施設(遊戯施設、飲食店、物品販売、個人向けサービス等の集客を行う施設をいう。)、病院、福祉施設その他これらに類する施設に対して賃貸する目的で建物の仕様が設計された部分を除く。)
2) フレキシブルオフィス(コワーキングスペース、シェアオフィススペース、モバイルワークオフィススペース及びサービスオフィススペースをいう。)、貸会議室、カンファレンスルーム、イベント・セミナースペース又は展示・実証スペースとして使用又は賃貸する部分
(2)賃貸オフィスビル 賃貸オフィス等の用に供することを主たる目的とする家屋をいう。
(3)建替え 自己の用に供している建物の全部又は一部を除却して、新たに建物を建築し、又はその一部を建て替え、賃貸オフィスビルを設置することをいう。
(4)都市拠点 別表第1に定める区域をいう。
5 補助対象者
補助対象者は、次の各項の全てに該当する者とする。
(1)都市拠点において賃貸オフィスビルを新築し、又は建替えを行う者であること。
(2)新築し、又は建替えを行う賃貸オフィスビル(以下「対象賃貸オフィスビル」という。)の延床面積が、次の各号に掲げる場合に応じて、当該各号に定める面積以上であること。
(1) 都心地域において新築し、又は建替えを行う場合 3,000平方メートル
(2) 中百舌鳥地域又は泉ヶ丘地域において新築し、又は建替えを行う場合 1,500平方メートル
(3)賃貸オフィス等の用に供する目的で設計された部分の床面積(以下「対象床面積」という。)の合計が、対象賃貸オフィスビルの延床面積の2分の1以上であること。ただし、対象床面積の合計が1,500平方メートル以上である場合は、この限りでない。
(4)対象賃貸オフィスビルの1階層当たりの床面積が300平方メートル以上であること。
(5)対象賃貸オフィスビルに関して、堺市中百舌鳥地域スタートアップ・ベンチャー等支援補助金の補助を受けていないこと。
6 補助対象経費等
補助金の交付の対象となる経費は、別表第2に定めるところによる。ただし、対象賃貸オフィスビルの中に賃貸オフィス等とその他の部分が存在する場合は、それぞれの部分が有する床面積により建物に占める割合を算定し、賃貸オフィス等が占める割合を別表第2に定める経費に乗じて得た額とする。また、補助対象経費について、国その他の地方公共団体等の他の補助金の対象となっている場合は、当該経費を補助対象から除く。
7 補助金の額
補助金の額は、本補助金の予算の範囲内において、別表第3に定めるところによる。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
8 補助金交付資格の認定
(1)補助金の交付資格の認定を受けようとする者は、対象賃貸オフィスビルに係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認済証の交付の日までに、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金交付資格認定申請書(様式第1号。以下「資格認定申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(2)資格認定申請書には、次の書類を添付しなければならない。
1)役員情報届出書(様式第2号。法人に限る。)
2)事業計画書(様式第3号)
3)発行後3カ月以内の履歴事項全部証明書(個人にあっては、事業概要書及び発行後3カ月以内の住民票の写し)
4)直近2年分の決算報告書の写し(個人にあっては、これに相当する書類)
5)直近の事業に係る本市の法人の市民税(本市の法人の市民税の課税がない場合は法人税)を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し
6)建物、償却資産の取得に係る見積書の写し又は予定額を確認できる書類
7)建物の平面図及び配置図
8)その他市長が必要と認める書類
(3)市長は、(1)及び(2)の規定により提出された書類の内容を審査し、適当であると認めるときは、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金交付資格認定通知書(様式第4号)により、認定申請者に通知するものとし、提出された書類の内容が適当でないと認めるときは、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金交付資格不認定通知書(様式第5号)により、認定しない理由を添えて、認定申請者に通知するものとする。
(4)市長は、(3)の規定により認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)が、次のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金交付資格認定取消通知書(様式第6号)により、当該認定の取消しを受ける認定事業者に通知するものとする。
1)偽りその他不正な手段により補助金の交付資格の認定を受けたとき。
2)補助要件を満たさなくなったとき。
3)11に規定する補助金の交付の条件を遵守していないと認められるとき。
4)その他補助金の交付資格の認定を取り消すことが必要であると市長が認めるとき。
9 補助金の交付の申請
(1)認定事業者は、対象賃貸オフィスビルでの事業を開始した日(以下「補助事業開始日」という。)から起算して30日以内に、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金交付申請書(様式第7号)により補助金の交付を市長に申請しなければならない。
(2)(1)の規定による申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1)収支予算書(様式第8号)
2)補助対象経費に係る見積書の写し
3)8(3)の規定により通知された認定通知書の写し
4)その他市長が必要と認める書類
10 補助金の交付の決定
(1)市長は、9に規定する交付申請書を受理した場合、審査のうえ、補助金を交付すべきと認めたときは、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金交付決定通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金不交付決定通知書(様式第10号)により通知するものとする。
11 補助金の交付の条件
補助事業者は、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助事業者は、資格認定の通知を受けた日から2年を経過する日の属する年度の末日までに、対象賃貸オフィスビルにおいて事業を開始すること。
(2)補助金はその目的以外に使用してはならないこと。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)次の全てに該当しないこと。
1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
2)補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
(5)規則の規定に従うこと。
12 変更等の申請
(1)補助事業者は、補助金の交付資格の認定又は補助金の交付決定の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第11号)に8(2)又は9(2)に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に申請をしなければならない。ただし、補助事業に要する経費に係る100分の20以内の変更は、この限りでない。
(2)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、補助事業の認定の内容の変更については、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金交付資格変更認定通知書(様式第12号)、交付決定の内容の変更については、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金変更(中止・廃止)決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。
13 交付申請の取下げ
9(1)に規定する交付の申請を行った者は、交付の決定のあった日から起算して 30日以内に当該交付の申請を取り下げることができる。
14 補助事業の経理等
補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
15 実施状況の調査等
市長は、補助事業の適正な執行を図るため必要であると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は現地調査を行い、帳簿書類や設備等の物件を検査することができる。
16 実績報告
(1)補助事業者は、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金実績報告書(様式第14号。以下「実績報告書」という。)を、補助金の交付の申請を行った日の翌年度4月20日までに、市長に提出しなければならない。
(2)実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1)補助対象経費の支払いが証明できる書類
2)事業実施報告書(様式第15号)
3)収支決算書(様式第16号)
4)その他市長が必要と認める書類
17 補助金の交付
(1)市長は、規則第14条第1項の規定による補助金の額の確定後に、補助事業者に対して補助金を交付する。
(2)補助事業者は、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金交付請求書(様式第17号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
18 事業の継続義務
補助事業者は補助金の交付を受けた後、補助事業開始日から10年を経過する日までの期間は、対象賃貸オフィスビルにおいて、対象床面積を維持しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。
19 交付の決定の取消し等
(1)市長は、補助事業者が18に規定する期間を経過するまでの期間において、対象賃貸オフィスビルを廃止し、又は賃貸オフィス等の用に供する目的で設計された部分を別の用途で使用又は賃貸する目的で改築等を行い、明らかに対象床面積を縮小していると認められるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2)市長は(1)の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、規則に定めるところにより、期間を定めて補助金の返還を命ずるものとする。
20 承継
(1)合併、営業譲渡、持ち株会社化、相続その他の理由により、補助事業者に係る事業を承継した者は、市長の承認を得て、当該補助事業に係る権利義務を承継することができる。
(2)(1)の規定により被承継者の権利義務を承継しようとする者は、事業を承継した日から起算して30日以内に、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金承継承認申請書(様式第19号)に当該承継を証明する書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(3)市長は、前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めたときは、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金承継承認通知書(様式第20号)により、申請者に通知するものとし、提出された書類の内容が適当でないと認めるときは、堺市賃貸オフィスビル設置促進補助金承継不承認通知書(様式第21号)により、承認しない理由を添えて、承認申請者に通知するものとする。
21 財産の処分の制限
(1)規則第22条に規定する市長が定める財産の種類及び期間は、次のとおりとする。
1)財産の種類 取得した価格が100,000円以上の財産とする。
2)期間 10年間(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間を経過した場合を除く。)
(2)補助事業者は、(1)に規定する財産の処分に係る市長の承認を受けた場合は、その収入の全部又は一部を市長に納付しなければならない。
22 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
(この要綱の失効に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以前に補助金交付要綱8(3)に基づき補助資格の認定を受けた企業等については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

別表第1
名称 区域
都心地域

(1) 市之町西1丁から3丁まで、市之町東1丁から6丁まで、戎島町2丁から4丁まで、戎之町西1丁及び2丁、戎之町東1丁及び2丁、大町西1丁から3丁まで、大町東1丁から4丁まで、翁橋町1丁及び2丁、甲斐町西1丁から3丁まで、甲斐町東1丁から6丁まで、北瓦町1丁及び2丁、北花田口町1丁から3丁まで、櫛屋町東1丁及び2丁、熊野町西1丁から3丁まで、栄橋町1丁及び2丁、宿院町西1丁から4丁まで、宿院町東1丁から4丁まで、新町、住吉橋町1丁及び2丁、中瓦町1丁及び2丁、南瓦町、南花田口町1丁及び2丁並びに竜神橋町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域
(2) 一条通、大浜北町3丁及び4丁、北安井町、熊野町東1丁から4丁まで、中安井町3丁、三国ヶ丘御幸通及び南向陽町1丁及び2丁の区域のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する区域

中百舌鳥地域

(1) 白鷺町1丁、新家町(堺市道新家深井線以西の区域に限る。)、長曽根町(堺市道長曽根金岡1号線以南の区域に限る。)、中百舌鳥町2丁、3丁、5丁(国道310号線以北の対象区域のうち、大阪府道28号大阪高石線(以下「高石線」という。)以西に存する区域(高石線以西の対象区域を除く。)を除く。)及び6丁並びに百舌鳥梅町1丁(国道310号線以南の対象区域のうち、高石線以西の対象区域に限る。)及び3丁(国道310号線以南の対象区域に限る。)のうち、都市計画法第9条第9項に規定する近隣商業地域、同条第10項に規定する商業地域又は同条第11項に規定する準工業地域に該当する区域

(2) 学園町1街区の区域
泉ヶ丘地域 竹城台1丁及び三原台1丁のうち、都市計画法第9条第10項に規定する商業地域に該当する区域

備考 この表において「対象区域」とは、対象となる道路に接する25メートルの幅の帯状の区域をいう。

別表第2
 
補助対象者が対象賃貸オフィスビルを新築し、又は建替えを行うために要する経費のうち、建物の取得、建物附属設備の取得、構築物の取得及び機械装置等の取得に係る費用(土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除く。)

別表第3
補助金の額の算定 補助限度額
別表第2に規定する補助対象経費に100分の10を乗じて得た額以内とする。 限度額は200,000,000円とする。

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産業振興局 産業戦略部 イノベーション投資促進室

電話番号:072-228-7629

ファクス:072-228-8816

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