堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金交付要綱
更新日:2025年4月1日
令和5年5月11日制定
令和6年4月1日一部改正
令和7年4月1日一部改正
1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、伝統産業事業者等が異なる業種の事業者と連携して行う商品開発から販路開拓等まで一体的に取り組む事業に要する経費を補助することにより、伝統産業の振興を図ることを目的とする。
3 定義
この要綱における用語の定義は、次のとおりとする。
(1)伝統産業事業者 本市内に主たる事業所を有し、次のいずれかの伝統産品を製造する事業者。
1)刃物
2)注染・和晒
3)線香
4)昆布加工(手すき昆布)
(2)中小企業者 本市内の主たる事業所又は研究開発拠点において、引き続き1年以上事業を行っている中小企業基本法(昭和38年法律154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。ただし、みなし大企業は除く。
(3)みなし大企業 次のいずれかに該当するものをいう。
1)発行済み株式の総数又は出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有する。
2)発行済み株式の総数又は出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有する。
3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占める。
(4)伝統産業事業者以外の事業者 伝統産業事業者以外の中小企業者かつ製造業者をいう。
(5)製造業者 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)において分類された製造業に属する事業を行う者をいう。
(6)異なる業種の事業者 総務省が定める「日本産業標準表」の中分類を異とする事業者をいう。また、市内・市外、国内・国外、中小・大企業等、事業所の所在や規模を問わない。
(7)商品開発 補助事業者が主体となって行う新商品・製品の開発(既存商品・製品の改良を含む)をいう。
(8)販路開拓等 補助事業者が事業連携を行う異なる業種の事業者の店舗や営業所での顧客等へのPRや販売をはじめ、国内外の展示会、物産展などへの出展、クラウドファンディング、インターネット販売、専門雑誌や各種メディア等での情報発信など国内外への販路開拓につながる取組をいう。
4 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
5 補助事業等
(1)補助対象者は、事業計画の認定を受けた伝統産業事業者及び伝統産業事業者により組織された団体(刃物、線香、注染・和晒、昆布のいずれかを営むものにより組織された団体、1業種につき1団体に限る。)並びに伝統産業事業者以外の事業者とする。
(2)補助対象事業は、次のアからウのすべてに該当する事業とし、伝統産業事業者及び伝統産業事業者により組織された団体は次のエ又はオに、伝統産業事業者以外の事業者は次のオにも該当する事業とする。
ア 補助対象者が1以上の異なる業種の事業者と連携して行う事業。
イ 補助対象者が商品開発から販路開拓等まで一体的に取り組む事業。
ウ 補助対象者にとって商品開発と販路開拓等のそれぞれが新たな取組である事業。
エ 刃物、注染・和晒、線香、昆布加工(手すき昆布)のいずれかの商品開発及び販路開拓等に取り組む事業。
オ 補助対象事業の成果物である商品・製品を堺市伝統産業ブランド創出促進事業(堺キッチンセレクション)に応募することを前提とし、堺の伝統産品(刃物、注染・和晒、線香)の魅力を引き立てともに輝く逸品の商品開発及び販路開拓等に取り組む事業。
(3)補助対象期間は、別表1のとおりとする。
(4)補助対象経費は、別表2に掲げるもののうち、補助事業の執行に必要と認められる経費とする。
6 補助金の額
(1)補助金の額等は、予算の範囲内で別表1のとおりとする。
(2)補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(3)消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税に規定する額は、補助対象経費から除外するものとする。
7 事業計画の認定申請
事業計画の認定を受けようとする者は、堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金事業計画認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1)役員情報届出書(様式第1号の2。法人の場合に限る)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)発行後3カ月以内の現在事項証明書又は履歴事項全部証明書の写し(個人の場合は、事業概要書及び発行後3カ月以内の住民票の写し)
(4)直近の事業に係る本市の法人の市民税(本市の法人の市民税の課税がない場合は法人税。個人の場合は直近の年度に係る市民税)を完納したことを証する書類の写し又は非課税であることを証する書類の写し
(5)直近の決算報告書の写し(個人にあっては、これに相当する書類)
(6)会社案内又はそれに類するもの
(7)その他市長が必要と認める書類
8 認定可否の通知
(1)市長は、事業計画の認定可否の決定を行い、その結果を堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金事業計画認定可否通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(2)市長は、認定可否の決定に際し、堺市中小企業者等支援事業審査会にて、意見聴取及び審査を行うことができる。
(3)市長は、認定に際し、必要と認める場合は条件を付すことができる。
9 補助金の交付の申請
補助金の交付申請をしようとする者は、堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金交付申請書 (様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、事業計画の認定を受けた日から起算して30日以内(2年度目については、4月30日まで)に市長に提出しなければならない。また、2年度目については、(3)は不要とする。
(1)収支予算書(様式第5号)
(2)補助対象経費の見積書その他これに相当する書類の写し
(3)誓約書(様式第6号)(5(2)オに該当する事業に限る)
(4)事業計画書(様式第2号)(事業計画の認定申請時と変更があった場合に限る)
(5)その他市長が必要と認める書類
10 補助金の交付の条件
市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次に掲げる条件を付すものとする。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分の変更(予算総額の20パーセント以内の流用増減を除く。)をし、若しくは補助事業の内容の変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、速やかに市長に報告すること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)5(2)オに規定する事業に取り組む補助事業者は、補助事業の成果としての商品・製品を補助対象期間又は補助事業が完了した日の属する翌年度の堺市伝統産業ブランド創出促進事業(堺キッチンセレクション)へ応募すること。
(5)次の全てに該当しないこと。
1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
2) 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
(6)規則の規定に従うこと。
11 補助金の交付の決定
(1)市長は、9の規定による交付申請書を受理した場合、審査の上、補助金を交付すべきものと認めたときは、堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金交付決定通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(2)市長は、審査の結果、補助金を交付することが適当でないと認めたときは、堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金不交付決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。
12 交付申請の取下げ
(1)申請者は、交付決定の通知を受けた場合において、その決定の内容又はそれに付した条件に不服があるときは、交付決定日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
(2)市長は、(1)の規定による取下げの申出を受理した場合は、11の交付決定はなかったものとみなす。
13 補助事業等の変更等
(1)補助事業者は、10(2)に定める補助事業の項目に要する経費の配分を変更(予算総額の20パーセント以内の流用増減を除く。)又は補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金変更(中止・廃止)届出書(様式第9号)に9に規定する書類のうち、当該変更に必要な書類を添えて、速やかに市長に申請しなければならない。
(2)市長は前項の規定による申請の内容を審査し、適当と認めた場合は、堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金変更(中止・廃止)交付決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。
14 補助事業の経理等
補助事業者は、補助事業の経費について、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経費と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。
15 実績報告
補助事業者は、堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金実績報告書(様式第11号)を補助金の交付の申請を行った日の翌年度4月15日までに次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1)事業実施報告書(様式第12号)
(2)収支決算書(様式第13号)
(3)補助事業を実施したことを証明する書類
(4)補助対象経費に係る支出を証明する書類の写し
(5)その他市長が必要と認める書類
16 補助金の額の確定
(1)市長は、15の規定による報告を受けた場合は、当該報告に係る書類等によりその内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定するものとする。
(2)市長は、補助金の額の確定を行ったときは、速やかに堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金確定通知書(様式第14号)により、補助事業者に通知するものとする。
(3)市長は、(1)の規定による審査の結果、補助事業の是正の見込みがなく、補助金を交付することができないと認めたときは、速やかにその旨を補助事業者に連絡するものとする。
17 補助金の交付
(1)補助金は、16の規定による補助金の額の確定後交付する。
(2)補助事業者は、堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金交付請求書(様式第15号)により、補助金の額の確定通知を受けた日から起算して15日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
18 事業実施経過の聞き取り
(1)市長は、事業の内容確認のため、補助事業者に対し、事業実施経過の聞き取りを行うことができるものとし、この場合において、補助事業者は市長が行う聞き取りに対して、必ず協力するものとする。
19 成果の公表等
補助事業者は、市長が事業の成果について、報道機関又は各種媒体等を通じ公表するなど、広く周知する場合は、協力するものとする。
20 重複の除外
市長は、補助事業者が事業の実施に際し、他の助成制度(補助金、委託費)等を活用して財政的な支援を受ける場合は、当該他の助成対象事業費を本事業の補助対象経費から除外した場合に限り、補助金を交付することができるものとする。
21 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年5月11日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(この要綱の失効に伴う経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する日以前に補助金交付要綱8(1)に基づき補助金事業計画の認定を受けた補助事業者については、なお従前の例による。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
申請枠 | 補助率 | 補助金下限額 | 補助金上限額 | 補助対象期間 |
---|---|---|---|---|
一般枠 | 1/2以内 | 20万円 | 200万円 | 毎年4月1日から翌年の3月31日 |
2箇年事業枠 | 50万円 | 毎年4月1日から翌々年の3月31日 |
備考
1 2箇年事業枠とは、補助金下限額が一般枠より高く、補助対象期間が2箇年のものをいう。
2 一般枠とは、2箇年事業枠以外のものをいう。
3 2箇年事業枠の1年度あたりの補助上限額は、100万円とする。
区分 | 補助対象経費 | 内容 |
---|---|---|
商品開発 | 謝金 | 商品開発やブランディングに必要な指導・助言に係る外部の専門家等謝金 |
原材料費 | 試作品の製作に必要な原材料費 | |
委託・外注費 | 試作品製作、デザイン制作、パッケージ開発等商品開発に必要な外部への委託費 | |
知的財産権等取得費 | 特許権、商標権等知的財産権等の取得経費 | |
その他 | 補助対象経費を一括して外注する経費のほか市長が必要と認める経費 | |
販路開拓等 | 謝金 | マーケット調査、モニター調査等実施に係る外部の専門家等謝金 |
広告費 | 各種メディア掲載料、広告宣伝費 | |
委託・外注費 | 開発商品の映像制作、WEBサイト掲載、パンフレット等各種媒体製作等外部への委託費 | |
展示会等出展費 | 物産展・展示会等出展経費、専門店舗・インターネット出展経費、クラウドファンディング出展経費等 | |
その他 | 補助対象経費を一括して外注する経費のほか市長が必要と認める経費 |
(様式)堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金(ワード:56KB)
(様式)堺市伝統産業異業種連携(商品開発・販路開拓)チャレンジ補助金(PDF:375KB)
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