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堺市市街化調整区域内における工場立地の手続きに関する要領

更新日:2023年3月9日


1 目的
この要領は、堺市市街化調整区域内における工場の立地に関する指針(以下、「指針」という。)に基づき、事業者が工業系ゾーンにおいて工場を立地する際に必要な手続きを定めるものである。
2 定義
この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)工業系ゾーン 指針において規定する地域をいう。
(2)開発行為等の要否判定 堺市開発行為等の手続きに関する条例(平成15年6月25日条例第22号)第4条第1項に規定する開発行為等の事前手続きをいう。
3 事前協議申請
指針に基づき、工業系ゾーンにおいて工場を立地しようとする事業者は、開発行為等の要否判定を求めるまでに、工業系ゾーンにおける工場立地に係る事前協議申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、速やかに市長に申請しなければならない。
(1)企業立地計画書(様式第2号)
(2)環境配慮への取組内容(様式第3号)
(3)開発区域位置図
(4)現況平面図
(5)土地利用計画図
(6)緑化計画平面図
(7)公園・広場整備等平面図
(8)建物平・立面図
(9)工場・危険物調書
(10)企業概要が分かる書類
(11)その他市長が必要と認める書類
4事業開始届出
指針に基づき、工業系ゾーンにおいて工場を立地した事業者は、当該工場において事業を開始した日から起算して14日以内に工業系ゾーンにおける工場立地に係る事業開始届出書(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
5委任
この要領に定めるもののほか、工業系ゾーンにおける工場の立地について必要な事項は、所管部長が定める。

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このページの作成担当

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電話番号:072-228-7629

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