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堺市市街化調整区域内における工場の立地に関する指針

更新日:2023年3月9日

平成27年3月1日制定

平成27年4月1日一部改正

平成27年7月1日施行

令和2年12月24日一部改正

令和4年4月1日一部改正

令和5年3月9日一部改正

(趣旨)
第1条 この指針は、本市の製造業が生産施設の拡張や操業環境の改善に向けた移転を行うための用地の確保や、市内において新規立地を図る際の工業適地の確保が困難にある中、地域産業の振興を図るため、市内の市街化調整区域で本市の指定する地域(以下、「工業系ゾーン」という。)において、工場の立地を行う事項について定めるものである。
(立地の要件)
第2条 工業系ゾーンにおいて立地が可能な工場とは、次の各項のいずれにも該当する事業者が、自社の事業の用に供する工場の建築を目的とする開発行為及び建築行為に適用する。
1 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成11年法律第18号)第3条第1項の規定による中小企業等の経営強化に関する基本方針(令和2年9月16日総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省告示第1号)第4第4項第1号の規定に基づく中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針(令和2年12月24日中小企業庁公示)において指定する基盤技術※のうち、いずれかを有する事業者であること。
2 申請に係る建築物の用途は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条第11項に規定する準工業地域において建築することができる工場であること。
3 環境負荷低減や低炭素化等に資する環境関連事業または環境経営など環境に配慮を行う事業者であること。
4 堺市宅地開発等に関する指導基準(平成15年10月1日制定)において、工業運輸供給施設として確保しなければならない緑化面積または工場立地法に基づき確保しなければならない環境施設面積に100分の5を加えた面積以上の緑地を確保し、周辺部が適切に緑化されるなど、周辺の環境に配慮すること。
5 周辺の生活環境の保持に寄与するよう、前号の緑化に加え、工場を住宅等から離すよう配慮するとともに、騒音・振動等の環境の悪化の防止策を講じること。
(地域)
第3条 この指針において指定する工業系ゾーンについては、本市の主要な幹線道路である大阪千早線、松原泉大津線、丹上小平尾線、大阪中央環状線の沿道から500m以内の地域とする。 

※特定ものづくり基盤技術とは、次の12技術をいう。
一 デザイン開発に係る技術   二 情報処理に係る技術  三 精密加工に係る技術
四 製造環境に係る技術     五 接合・実装に係る技術 六 立体造形に係る技術
七 表面処理に係る技術     八 機械制御に係る技術  九 複合・新機能材料に係る技術
十 材料製造プロセスに係る技術 十一 バイオに係る技術  十二 測定計測に係る技術

このページの作成担当

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電話番号:072-228-7629

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