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堺市学校給食代替昼食持参児童等臨時給付金支給要綱

更新日:2023年6月26日

(趣旨)
第1条 この要綱は、令和5年度第2学期及び第3学期(堺市立学校管理運営規則(昭和32年教育委員会規則第9号)第8条第1項に規定する学期をいう。以下同じ。)(以下「無償化期間」という。)に堺市立小学校及び特別支援学校において、物価高騰等に直面する保護者の経済的負担を軽減するため実施している学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する学校給食(法第3条第1項に規定する学校給食(以下単に「学校給食」という。)に要する経費をいう。以下同じ。)無償化に係る臨時的措置として、医療的な配慮又は宗教上の理由等により学校給食を喫食することができない堺市立小学校及び特別支援学校の児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者が、無償化期間に家庭から昼食を持参させた場合において、物価高騰等に直面する当該保護者の経済的負担を軽減することを目的に、当該保護者に堺市学校給食代替昼食持参児童等臨時給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、無償化期間において、学校に出席しているにもかかわらず、医療的な配慮又は宗教上の理由等により学校給食の1食のうち主食及び副食を喫食することができず、家庭から昼食を持参している児童等(以下「対象児童等」という。)の保護者とする。
(給付金の支給額)
第3条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ定める対象児童等の1食当たり学校給食費に、無償化期間の給食実施日に当該児童等が学校へ出席し、学校給食を喫食することができず家庭から昼食を持参した日数を乗じた額とする。ただし、学校給食の1食のうち主食及び副食を喫食することができないが牛乳を喫食している対象児童等に係る1食当たり学校給食費については、次の各号に掲げる1食当たりの学校給食費からそれぞれ69円を差し引いた額とする。
(1) 小学校又は特別支援学校小学部の第1学年及び第2学年 245円
(2) 小学校又は特別支援学校小学部の第3学年及び第4学年 250円
(3) 小学校又は特別支援学校小学部の第5学年及び第6学年若しくは特別支援学校中学
部の第1学年から第3学年まで 255円
(給付金の支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする対象者は、堺市学校給食代替昼食持参児童等臨時給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 令和5年度第2学期分 令和6年1月31日
(2) 令和5年度第3学期分 令和6年4月30日
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第5条 市長が、対象児童等の在籍する学校の校長を通じて、対象者に対して給付金の支給の申請について周知を行ったにもかかわらず、対象者から前条に定める期日までに申請書の提出が行われなかったときは、対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
(給付金の支給の決定)
第6条 市長は、給付金の支給の申請を受理したときは、速やかに当該申請の内容について審査を行い、給付金の支給の可否及びその額について決定するものとする。
2 市長は、給付金を支給すると決定したときは、その支払をもって支給決定通知に代える。
3 市長は、給付金の支給について不適当であると決定したときは、堺市学校給食代替昼食持参児童等臨時給付金不支給決定通知書(様式第2号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(給付金の支給の方法)
第7条 市長は、前条第1項の規定による決定を行ったときは、速やかに申請者が指定する口座に給付金を振り込むものとする。
2 前項の規定にかかわらず、申請者が金融機関に口座を開設していないこと等やむを得ない事情があり、前項に掲げる方式による支給が困難な場合は、申請者が堺市学校給食代替昼食持参児童等臨時給付金支払先指定届出書(様式第3号)を市長へ提出することにより、当該申請者に係る対象児童等(以下「給付児童等」という。)の在籍する学校の校長を経由し、申請者に給付金を現金で支給するものとする。
3 前項の規定により給付金を支給する対象の申請者に係る給付児童等が、給付金を支給する時に当該給付に係る学校(この項において「給付関係校」という。)に在籍していないときは、給付関係校の校長を経由し、申請者に給付金を現金で支給するものとする。
4 前2項の規定により申請者に給付金を現金で支給したときは、当該校長は、申請者から領収書を徴し、市長へ報告しなければならない。
(給付金の支給の取消し等)
第8条 市長は、第6条第1項の規定による給付金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る給付金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が給付金の支給の決定を取り消すべきであると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消したときは、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本給付金の支給について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年2月28日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年7月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定につい
ては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年6月23日から施行する。
(経過措置)
2 令和4年度第2学期及び第3学期における給付金に係る事務手続については、なお従前の例による。
(様式第1号)支給申請書(PDF:101KB)
(様式第1号)支給申請書(ワード:26KB)
(様式第2号)不支給通知書(PDF:53KB)
(様式第3号)支払先指定届出書(PDF:58KB)
(様式第3号)支払先指定届出書(ワード:16KB)

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電話番号:072-228-7489

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