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堺市学校給食代替昼食持参児童給付金支給要綱

更新日:2025年7月14日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立小学校及び特別支援学校において、物価高騰等に直面する保護者の経済的負担を軽減するため実施している学校給食費(堺市学校給食費の管理に関する規則(令和5年規則第56号)第2条第2号に規定する学校給食費をいう。)無償化に伴い、医療的な配慮又は宗教上の理由等により学校給食を喫食することができない堺市立小学校及び特別支援学校の児童の保護者が、無償化期間に家庭から昼食を持参させた場合等において、物価高騰等に直面する当該保護者の経済的負担を軽減することを目的に、当該保護者に堺市学校給食代替昼食持参児童給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 給付金の支給の対象となる者(以下「対象者」という。)は、学校に出席しているにもかかわらず、医療的な配慮又は宗教上の理由等により学期のうち学校給食を全く喫食することができず、家庭から昼食を持参するなどの対応をしている児童のうち、小学校及び特別支援学校小学部の1年生及び2年生(以下「対象児童」という。)の保護者とする。
(給付金の支給額)
第3条 給付金の額は、対象児童の1食当たり245円に給付金の支給を行う学期において当該児童の在籍する学級における給食実施日のうち当該児童が出席した日数を乗じた額とする。
(給付金の支給の申請)
第4条 給付金の支給を受けようとする対象者は、堺市学校給食代替昼食持参児童給付金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ定める期日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下これらを「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに市長に提出しなければならない。
(1) 第1学期に実施する学校給食に相当する給付金の支給を受けようとする対象者 7月20日
(2) 第2学期に実施する学校給食に相当する給付金の支給を受けようとする対象者 12月24日
(3) 第3学期に実施する学校給食に相当する給付金の支給を受けようとする対象者 2月末日
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第5条 市長が、対象児童の在籍する学校の校長を通じて、対象者に対して給付金の支給の申請について周知を行ったにもかかわらず、対象者から申請期限までに申請書の提出が行われなかったときは、対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が申請書を受理した後、又は第6条に規定する支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、本市が確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(給付金の支給の決定)
第6条 市長は、第4条の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、給付金の支給を決定するものとする。
2 市長は、給付金を支給すると決定したときは、その支払をもって支給決定通知に代えるものとする。
3 市長は、給付金の支給について不適当と認めたときは、給付金の不支給を決定し、堺市学校給食代替昼食持参児童給付金不支給決定通知書(様式第2号)により、その理由を付して申請者に通知するものとする。
(給付金の支給の方法)
第7条 市長は、前条第1項の規定による決定を行ったときは、学期ごとに支給額を算定し、申請者が指定する口座に給付金を振り込むものとする。
(給付金の支給の取消し等)
第8条 市長は、第6条第1項の規定による給付金の支給の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に係る給付金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により給付金の支給の決定を受けたことが判明したとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が給付金の支給の決定を取り消すべきであると認めるとき。
2 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定を取り消したときは、既に支給した給付金の返還を求めるものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本給付金の支給について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月14日から施行する。
(令和7年度第1学期に係る申請期日)
2 第4条の規定にかかわらず、令和7年度第1学期に実施する学校給食に相当する給付金の支給を受けようとする対象者に係る申請の期日は、令和7年9月19日とする。
(様式第1号)支給申請書(PDF:84KB)
(様式第2号)不支給通知書(PDF:51KB)

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