堺市こども会育成協議会運営事業補助金交付要綱
更新日:2022年1月4日
(補助金の名称)
第1条 補助金の名称は、堺市こども会育成協議会運営事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、こども会の主体的な活動を助長し、児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。
(堺市補助金交付規則との関係)
第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(補助事業等)
第4条
(1) 補助対象者は、堺市こども会育成協議会とする。
(2) 補助対象事業は、次のとおりとする。
1. こども会員を対象にしたブロックスポーツ大会、中央スポーツ大会、中央将棋・オセロ大会の開催及び交流事業
2. こども会育成者及び指導者のブロック研修並びに中央校区代表研修会の開催
3. 補助対象経費は、(2)の事業を実施するために必要な経費で、次のとおりとする。
1) 講師等謝礼金
2) メダル・トロフィー代
3) 旅費
4) 消耗品費
5) 食糧費
6) 印刷製本費
7) 通信運搬費
8) 会場借上料
9) バス借上料
10) 施設利用料
11) ブロック研修補助金
12) ブロックスポーツ大会運営補助金
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(補助金の交付の申請)
第6条
(1) 補助事業者は、堺市こども会育成協議会運営事業補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(2) 交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
1. 事業計画書(様式第1号)
2. 収支予算書(規則様式第3号)
3. 前年度決算書
(補助金の交付の条件)
第7条 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則の規定に従うこと。
(交付申請の取下げ)
第8条 補助金の交付を申請した者は、規則第7条第1項の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
(実績報告)
第9条
(1) 補助事業者は、堺市こども会育成協議会運営事業補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2) 堺市こども会育成協議会運営事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
1. 事業実施報告書(様式第2号)
2. 収支決算書(規則様式第8号)
(補助金の交付)
第10条
(1) 補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市こども会育成協議会運営事業補助金交付請求書(規則様式第10号)に堺市こども会育成協議会運営事業補助金決定通知書(規則様式第4号)の写しを添えて、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3) 補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市こども会育成協議会運営事業補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4) 補助事業者は、(3)により堺市こども会育成協議会運営事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市こども会育成協議会運営事業補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
(暴力団の排除)
第12条 次のいずれかに該当する者は、補助事業者となることができない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団又は法第2条第6号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)若しくは堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者(以下単に「暴力団密接関係者」という。)
(2) 補助事業者が法人の場合にあっては、その役員(法第9条第21号ロに規定する役員等をいう。)が暴力団員又は暴力団密接関係者に該当する者
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和5年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
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