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堺市こども会育成協議会運営事業補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

(補助金の名称)

第1条 補助金の名称は、堺市こども会育成協議会運営事業補助金(以下「補助金」という。)とする。

(補助金の目的)

第2条 補助金は、こども会の主体的な活動を助長し、児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的とする。

(堺市補助金交付規則との関係)

第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助事業等)

第4条
(1)補助対象者は、堺市こども会育成協議会(以下「補助事業者」という。)とする。
(2)補助対象事業は、補助事業者が実施する次の事業とする。
 1)こども会の会員(以下単に「会員」という。)を対象にしたスポーツ事業、文化事業及び交流事業
 2)こども会活動に関する研修会及び会員の資質向上に係る事業
 3)こども会活動の啓発、普及又は奨励を目的とした広報事業
(3)補助対象経費は、(2)の事業を実施するために必要な経費で、次のとおりとする。
 1)講師等謝礼金
 2)旅費
 3)消耗品費
 4)印刷製本費
 5)役務費
 6)委託料
 7)使用料及び賃借料
 8)研修会参加負担金

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、毎年度の予算の範囲内において、第4条(2)の補助対象事業ごとに第4条(3) 1)から 8)までに掲げる補助対象経費を合計した額に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)を合計した額とする。

(補助金の交付の申請)

第6条
(1)補助事業者は、堺市こども会育成協議会運営事業補助金交付申請書(規則様式第1号)を毎年5月31日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
 1)事業計画書(様式第1号)
 2)収支予算書(規則様式第3号)
 3)前年度決算書

(補助金の交付の条件)

第7条 補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。

(交付申請の取下げ)

第8条 補助金の交付を申請した者は、規則第7条第1項の規定による交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。

(実績報告)

第9条
(1)補助事業者は、堺市こども会育成協議会運営事業補助金実績報告書(規則様式第6号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)堺市こども会育成協議会運営事業補助金実績報告書には、次の書類を添付しなければならない。
 1)事業実施報告書(様式第2号)
 2)収支決算書(規則様式第8号)

(補助金の交付)

第10条
(1)補助金は、規則第5条第1項の規定により交付の決定した後、当該交付の決定をした額の全部を概算払により交付する。
(2)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市こども会育成協議会運営事業補助金交付請求書(規則様式第10号)により、補助金の交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(3)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市こども会育成協議会運営事業補助金精算書(規則様式第11号)を提出しなければならない。
(4)補助事業者は、(3)により堺市こども会育成協議会運営事業補助金精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市こども会育成協議会運営事業補助金返納・返還命令通知書(規則様式第5号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。

附則
(施行期日)
1この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、令和6年3月31日から施行する。

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